第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二款 損金の額の計算
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)
(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)
第百十七条の二 法第五十九条第二項 (会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額で政令で定めるものは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同項第三号 に掲げる場合に該当する場合には、第一号に掲げる金額)とする。
- 一 法第五十九条第二項 に規定する適用年度(次号において「適用年度」という。)終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額(同項 に規定する個別欠損金額を含む。)の合計額
- 二 法第五十七条第一項 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は第五十八条第一項 (青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。
通達あり
第12章 繰越欠損金
第3節 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金
12-3-2
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