第八節の二 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等(第二十五条の八―第二十五条の十五)
平成29年4月1日現在(未施行改正あり)
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第二十五条の十一の二 法第三十七条の十二の二第二項 に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
- 一 当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因となる上場株式等の譲渡(法第三十七条の十二の二第二項 に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この条において同じ。)をしたことにより生じたものである場合 当該上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
- 二 当該損失の金額が、譲渡所得の基因となる上場株式等の譲渡をしたことにより生じたものである場合 当該上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
3 前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、その年中の法第三十七条の十一第一項 に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、同項 に規定する上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は同項 に規定する上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第一項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
4 法第三十七条の十二の二第二項第三号 に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げるものとする。
一 法第三十七条の十二の二第二項第三号 に規定する登録金融機関に対する上場株式等の譲渡で金融商品取引法第二条第八項第一号 の規定に該当するもの
二 法第三十七条の十二の二第二項第三号 に規定する投資信託委託会社に対する上場株式等の譲渡で金融商品取引法施行令 (昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の十二 に規定する買取りに該当するもの
5 法第三十七条の十二の二第二項第六号 に規定する政令で定める譲渡は、所得税法第五十七条の四第三項第四号 に掲げる新株予約権付社債についての社債、同項第五号 に掲げる取得条項付新株予約権又は同項第六号 に掲げる新株予約権付社債のこれらの規定に規定する法人に対する譲渡でその譲渡が同項 に規定する場合に該当しない場合における当該譲渡及び投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の九第一項 に規定する取得条項付新投資口予約権の当該取得条項付新投資口予約権を発行した法人に対する譲渡とする。
6 法第三十七条の十二の二第二項第八号 に規定する上場株式等の競売に係る同号 に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項 及び第百四十九条の十七第一項 の規定並びに会社法第二百三十四条第六項 において準用する同条第一項 の規定とし、同号 に規定する競売以外の方法による売却に係る同号 に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項 及び第百四十九条の十七第一項 の規定並びに会社法第二百三十四条第六項 において準用する同条第二項 の規定とする。
7 法第三十七条の十二の二第一項 の規定の適用を受けようとする場合に提出する同項 に規定する確定申告書には、所得税法第百二十条第一項 各号又は第百二十三条第二項 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一 その年において生じた法第三十七条の十二の二第二項 に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額
二 前号に掲げる金額を控除しないで計算した場合のその年分の法第八条の四第一項 に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この条において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他参考となるべき事項
8 法第三十七条の十二の二第五項 の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第六項 に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一 控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二 前年以前三年内の一の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法第三十七条の十三第一項 又は第三十七条の十三の二第四項 若しくは第七項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び上場株式等に係る配当所得等の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得等の金額から控除する。
三 所得税法第七十一条第一項 の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十二の二第五項 の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項 の規定による控除を行う。
9 法第三十七条の十二の二第六項 に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
10 法第三十七条の十二の二第六項 に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第三項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
11 その年の翌年以後又はその年において法第三十七条の十二の二第五項 の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第百二十条第一項 の規定による申告書及び提出することができる同法第百二十二条第一項 又は第百二十三条第一項 の規定による申告書には、同法第百二十条第一項 各号又は第百二十三条第二項 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一 その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
二 その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項 の規定により前年以前において控除されたものを除く。次項第二号において同じ。)
三 その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額及び法第三十七条の十二の二第一項 の規定を適用しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額
四 第二号に掲げる上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額
五 法第三十七条の十二の二第五項 の規定により翌年以後において上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額
六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
12 法第三十七条の十二の二第九項 において準用する所得税法第百二十三条第一項 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
二 その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
三 その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに法第三十七条の十二の二第一項 の規定を適用しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額並びに上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額又は純損失の金額(所得税法第二条第一項第二十五号 に規定する純損失の金額をいう。次号において同じ。)
四 第二号に掲げる上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額又は純損失の金額
五 法第三十七条の十二の二第五項 の規定により翌年以後において上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額
六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
13 法第二十八条の四第一項 、第三十一条第一項、第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第一項又は第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第三号及び第四号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、法第二十八条の四第一項 に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額、法第三十一条第一項 に規定する長期譲渡所得の金額、法第三十二条第一項 に規定する短期譲渡所得の金額、法第三十七条の十第一項 に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び法第四十一条の十四第一項 に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
14 所得税法第百二十条第三項 から第五項 までの規定は、法第三十七条の十二の二第九項 において準用する所得税法第百二十三条第一項 (同法第百六十六条 において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。
15 法第三十七条の十二の二第一項 又は第五項 の規定の適用がある場合における法第八条の四第三項 の規定により読み替えられた所得税法 の規定の適用については、同項第三号 中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項 中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同法第七十二条第一項 各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項 又は第五項 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号 中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同法第七十三条 から第八十七条 までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
16 法第三十七条の十二の二第五項 の規定の適用がある場合における法第三十七条の十一第六項 において準用する法第三十七条の十第六項 の規定により読み替えられた所得税法 の規定の適用については、同項第五号 中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項 中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十二条第一項 各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項 (上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号 中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十三条 から第八十七条 までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
17 法第三十七条の十二の二第一項 又は第五項 の規定の適用がある場合における第四条の二第八項 の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号 、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十二の二第一項 又は第五項 の規定の適用後の金額とする。
18 法第三十七条の十二の二第五項 の規定の適用がある場合における第二十五条の九第十三項 において準用する第二十五条の八第十五項 の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号 、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十二の二第五項 の規定の適用後の金額とする。
19 第十五項から前項までに定めるもののほか、法第三十七条の十二の二第一項 、第五項又は第九項の規定の適用がある場合における所得税法 の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 所得税法第二条第一項第四十号 の規定の適用については、同号 中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項 (上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項 (上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。)及び」とする。
二 所得税法第四十二条第三項 の規定の適用については、同項 中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項 (上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項 (上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第二百三十三条までにおいて同じ。)」とする。
三 所得税法第百二十二条第二項 の規定の適用については、同項 中「次条第一項」とあるのは、「次条第一項(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項 (上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。
四 所得税法第百二十五条 の規定の適用については、同条第一項 から第三項 までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
五 所得税法第百二十七条第一項 及び第二項 の規定の適用については、同条第一項 及び第二項 中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。
六 所得税法第百二十七条第三項 及び第四項 の規定の適用については、同条第三項 中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項 (上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(第百五十五条において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第三十七条の十二の二第九項 において準用する第百二十三条第一項 (上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第二項 各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第百二十三条第二項 各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第三十七条の十二の二第九項 において準用する第百二十三条第一項 に規定する政令で定める事項」とする。
七 所得税法第百五十二条 の規定の適用については、同条 中「若しくは第三号 」とあるのは「又は第三号 」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第八号」とあるのは「又は第八号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
八 所得税法第百五十三条 の規定の適用については、同条 各号列記以外の部分中「若しくは第三号 」とあるのは「又は第三号 」と、「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
九 所得税法第百五十三条の二 の規定の適用については、同条第一項第二号 中「若しくは第八号 又は第百二十三条第二項第一号 若しくは」とあるのは「又は第八号 、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
十 所得税法第百五十五条 の規定の適用については、同条 中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項 (上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用」とする。
十一 所得税法第百五十七条 の規定の適用については、同条第一項 中「若しくは第三号 」とあるのは「又は第三号 」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第四項中「若しくは第三号から第八号まで又は」とあるのは「又は第三号から第八号まで、」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号その他財務省令で定める規定」とする。
20 法第八条の四第一項 若しくは第三十七条の十一第一項 の規定の適用があり、かつ、法第三十七条の十二の二第一項 若しくは第五項 の規定の適用がある場合又は同条第九項 の規定の適用がある場合における所得税法施行令 の規定の適用については、第四条の二第十項及び第十一項、第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十六項並びに第二十五条の九第十五項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第二項
第十一条の二第二項及び第十七条第五号
第九十七条第二項
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項並びに第二百二十一条の六第一項
第二百二十二条第二項
第二百五十八条第一項第二号
第二百五十八条第一項第三号
課税総所得金額
第二百五十八条第一項第四号
第三章第一節(税率)
第二百五十八条第三項第一号及び第二号
第二百五十八条第四項第一号イ
第二百六十一条第一号
課税総所得金額
第三章第一節(税率)
第二百六十一条第二号
第二百六十二条第一項及び第三項
第二百六十二条第四項
第二百二十六条第一項
交付される源泉徴収票
第二百六十六条第一項及び第二項
の規定に準じて
第二百六十六条第三項
21 法第三十七条の十二の二第九項 の規定の適用がある場合における国税通則法第七十四条の二 の規定の適用については、同条第一項第一号 イ中「する場合の確定申告)」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項 (上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する所得税法第百二十三条第一項 (上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)」とする。
22 法第三十七条の十二の二第一項 又は第五項 の規定の適用がある場合における第四条の二第十二項 又は第二十五条の九第十三項 において準用する第二十五条の八第十七項 の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条 の規定の適用については、第四条の二第十二項中「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項 又は第五項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、第二十五条の九第十三項中「「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替える」とあるのは「「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と読み替える」とする。
平成二十八年三月三十一日政令第百五十九号の未施行内容
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令
第二十五条の十一の二第二十項中「第三項」を「第四項」に改める。
第二十五条の十一の二第二十項中「第二百六十二条第四項」を「第二百六十二条第五項」に改める。
平成二十八年六月十七日政令第二百四十号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
なし。
平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十九年一月二十五日政令第七号の未施行内容
畜産物の価格安定に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。
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