1980年1月1日火曜日

所得税法施行令第207条(医療費の範囲)

第二編 居住者の納税義務 
第二章 所得控除(第二百五条―第二百二十条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(医療費の範囲)
第二百七条  法第七十三条第二項 (医療費の範囲に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
  • 一  医師又は歯科医師による診療又は治療
  • 二  治療又は療養に必要な医薬品の購入
  • 三  病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
  • 四  あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の二 (名簿)に規定する施術者(同法第十二条の二第一項 医業類似行為を業とすることができる者の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項 (定義)に規定する柔道整復師による施術
  • 五  保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
  • 六  助産師による分べんの介助
  • 七  介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法 (昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項 (定義)に規定する喀痰吸引等又は同法 附則第三条第一項 (認定特定行為業務従事者に係る特例)に規定する認定特定行為業務従事者による同項 に規定する特定行為

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

1 件のコメント:

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