第一編 総則
第一章 通則(第一条―第十四条の五)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(連結利益積立金額)
第九条の二 法第二条第十八号の二 (定義)に規定する政令で定める金額は、各連結法人(同号 に規定する連結申告法人に限る。)の当該連結事業年度前の各連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、各事業年度の所得に対する法人税を課される最終の事業年度(以下この項において「最終事業年度」という。)後の各連結事業年度に限る。以下この項において「過去連結事業年度」という。)の第一号から第五号までに掲げる金額の合計額から当該連結法人の過去連結事業年度の第六号及び第七号に掲げる金額の合計額を減算した金額(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、最終事業年度終了の時における利益積立金額を加算した金額)に、当該連結法人の当該連結事業年度開始の日以後の第一号から第五号までに掲げる金額を加算し、これから当該連結法人の同日以後の第六号及び第七号に掲げる金額を減算した金額の合計額とする。
一 イからチまでに掲げる金額の合計額からリからルまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該連結法人が留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)
イ 法第八十一条の十八第一項 (連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額
ロ 法第八十一条の三第一項 (法第二十三条の二 (外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第二十五条の二 (受贈益の益金不算入)の規定により同項 に規定する個別益金額(以下この号及び第六号において「個別益金額」という。)を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ハ 法第八十一条の四 (連結事業年度における受取配当等の益金不算入)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額のうち当該連結法人に帰せられる金額
ニ 個別益金額を計算する場合の法第二十六条第一項 (還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号 に掲げる金額にあつては、法第八十一条の三第一項 (法第三十八条第一項 (法人税額等の損金不算入)の規定により法第八十一条の三第一項 に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法 の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)の額に係る部分の金額を除く。)、法第二十六条第二項 に規定する減額された金額、同条第四項 に規定する附帯税の負担額又は同条第五項 に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額及び同条第六項 に規定する還付を受ける金額並びに法第八十一条の五 (連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額のうち当該連結法人に帰せられる金額
ホ 連結所得に対する法人税の負担額として帰せられる金額として法第八十一条の十八 の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合又は地方法人税法 (平成二十六年法律第十一号)第六条第三号 (基準法人税額)に定める基準法人税額に対する地方法人税の負担額として帰せられる金額として同法第十五条 (連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額及び当該法人税の減少額として帰せられる金額として法第八十一条の十八 の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合又は当該地方法人税の減少額として地方法人税法第十五条 の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額
ヘ 法第八十一条の九 (連結欠損金の繰越し)の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち当該連結法人に帰せられる金額並びに法第八十一条の三第一項 に規定する個別損金額(ト及びルにおいて「個別損金額」という。)を計算する場合の法第五十九条第一項 及び第二項 (会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する合計額に達するまでの金額並びに同条第三項 に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額
ト 個別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第六十四条の三第三項 (法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する資産の同項 に規定する帳簿価額から同項 に規定する負債の同項 に規定する帳簿価額を減算した金額
チ 個別益金額を計算する場合の第百三十六条の三第一項 (医療法人の設立に係る資産の受贈益等)に規定する金銭の額又は金銭以外の資産の価額及び同条第二項 に規定する利益の額
リ 法第八十一条の十八第一項 に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生ずる場合には、当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を加算した金額)
ヌ 法人税及び地方法人税として納付することとなる金額、連結所得に対する法人税の負担額として帰せられる金額として法第八十一条の十八 の規定により計算される金額を支払うこととなる場合又は地方法人税法第六条第三号 に定める基準法人税額に対する地方法人税の負担額として帰せられる金額として同法第十五条 の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額及び当該法人税の減少額として帰せられる金額として法第八十一条の十八 の規定により計算される金額を支払うこととなる場合又は当該地方法人税の減少額として帰せられる金額として地方法人税法第十五条 の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額並びに地方税法 の規定により当該法人税の負担額として帰せられる金額又は当該法人税の減少額として帰せられる金額に調整を加えた金額に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額
ル 個別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第六十一条の十三第七項 (完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定により譲渡損益調整資産(同条第一項 に規定する譲渡損益調整資産をいう。ルにおいて同じ。)の取得価額に算入しない金額から同条第七項 の規定により譲渡損益調整資産の取得価額に算入する金額を減算した金額
二 前条第一項第二号から第四号までの規定に準じて計算した金額
三 資本又は出資を有する連結親法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における連結個別資本金等の額に相当する金額
四 連結法人が有する他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)の株式又は出資について譲渡等修正事由が生ずる場合の帳簿価額修正額に相当する金額
五 前条第一項第七号の規定に準じて計算した金額
六 前条第一項第八号に規定する合計額(個別益金額を計算する場合に法第二十四条第一項 (配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号 (受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額を除く。)
七 前条第一項第九号から第十一号まで及び第十三号の規定に準じて計算した金額
2 前項第四号に規定する譲渡等修正事由とは、前条第二項第一号及び第五号中「前項第六号」とあるのを「次条第一項第四号」と読み替えた場合における同項各号に掲げる事由をいう。
3 第一項第四号に規定する帳簿価額修正額とは、前条第二項から第四項までの規定に準じて計算した金額をいう。
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。
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