taxtool
ページ
ホーム
ページテスト1
1980年1月1日火曜日
所得税法第2条第1項第45号「源泉徴収」
第一編 総則
第一章 通則(
第一条―第四条
)
平成29年3月1日現在(
未施行改正なし
)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
四十五 源泉徴収 第四編第一章から第六章まで(
源泉徴収
)の規定により所得税を徴収し及び納付することをいう。
0 件のコメント:
コメントを投稿
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿