第二章 所得税法の特例
第一節 利子所得及び配当所得(第三条―第九条の九)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(振替社債等の利子等の課税の特例)
第五条の三 非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この項及び第三項において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている特定振替社債等につきその利子又は剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)(第八条第一項又は第二項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合において、特定振替社債等の利子等につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(前条第一項に規定する住所をいう。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替社債等が第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債又は第八条の二第一項第二号に掲げる社債的受益権(第七項及び第八項において「一般社債等」という。)に該当するものである場合には、適格口座管理機関に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しているときは、その支払を受ける利子等については、所得税を課さない。
2 前項の規定は、特定振替社債等の発行者(特定振替社債等のうち第四項第七号ホに掲げるものにあつては、同号ホに掲げるものに係る特定目的信託の資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二百二十四条 に規定する原委託者。以下この条(同項第一号を除く。)において同じ。)の特殊関係者(特定振替社債等の発行者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)が支払を受ける当該特定振替社債等の利子等(第九項において準用する前条第二項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者若しくは外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき支払を受けるもの又は第九項において準用する同条第三項の規定により同項に規定する外国年金信託の受託者が支払を受けるものとされるものを除く。)については、適用しない。
3 第一項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける特定振替社債等の利子等で、所得税法第百六十四条第一項第一号 イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者(当該特定振替社債等の発行者の特殊関係者でないものに限る。以下この項において同じ。)が、非課税適用申告書を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき(当該非居住者が前条第四項の組合財産又は信託財産に属する特定振替社債等につき支払を受ける利子等については、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しており、かつ、同条第四項に規定する業務執行者等が、第九項において準用する同条第四項に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しを、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき)は、当該支払を受ける利子等については、第九条の三の二及び同法第二百十二条 の規定は、適用しない。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項 に規定する振替機関のうち、同法第十三条 の規定に基づき社債(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この号において「社債等」という。)を取り扱うことについて当該社債等の同条第一項 の発行者から同意を得た者をいう。
二 特定口座管理機関 前条第七項第二号に規定する特定口座管理機関をいう。
三 特定間接口座管理機関 前条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関をいう。
四 適格外国仲介業者 外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、所得税法第百六十二条第一項 に規定する租税条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国(次号において「条約相手国等」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者をいう。
五 特定国外営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国等に所在するものをいう。
六 振替記載等 前条第七項第六号に規定する振替記載等をいう。
七 特定振替社債等 社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第二号 に掲げる社債で同条 に規定する振替社債に該当するもの(次に掲げるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。)のうち、その利子等の額が当該振替社債等の発行者又は当該発行者の特殊関係者に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のものをいう。
イ 社債、株式等の振替に関する法律第百十五条 において準用する同法第六十六条 の規定により同法 の規定の適用を受けるものとされる同法第百十五条 に規定する投資法人債
ロ 社債、株式等の振替に関する法律第百十七条 において準用する同法第六十六条 の規定により同法 の規定の適用を受けるものとされる同法第百十七条 に規定する相互会社の社債
ハ 社債、株式等の振替に関する法律第百十八条 において準用する同法第六十六条 の規定により同法 の規定の適用を受けるものとされる同法第百十八条 に規定する特定社債
ニ 社債、株式等の振替に関する法律第百二十条 において準用する同法第六十六条 の規定により同法 の規定の適用を受けるものとされる同法第百二十条 に規定する特別法人債
ホ 平成三十一年三月三十一日までに発行された社債、株式等の振替に関する法律第百二十四条 において準用する同法第六十六条 の規定により同法 の規定の適用を受けるものとされる同法第百二十四条 に規定する特定目的信託受益権のうち資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号 に規定する社債的受益権に該当するもの
ヘ 社債、株式等の振替に関する法律第百二十七条 において準用する同法第六十六条 の規定により同法 の規定の適用を受けるものとされる同法第百二十七条 に規定する外債
ト 社債、株式等の振替に関する法律第百九十二条第一項 に規定する振替新株予約権付社債
チ 社債、株式等の振替に関する法律第二百五十条 に規定する振替転換特定社債
リ 社債、株式等の振替に関する法律第二百五十三条 に規定する振替新優先出資引受権付特定社債
八 適格口座管理機関 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関のうち、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたものをいう。
九 外国再間接口座管理機関 前条第七項第七号に規定する外国再間接口座管理機関をいう。
十 外国間接口座管理機関 前条第七項第八号に規定する外国間接口座管理機関をいう。
5 国税庁長官は、前項第八号の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
一 その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第八号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。
二 その者が第八項に規定する通知を行うこと又は第九項において準用する前条第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第二百二十五条第一項 に規定する調書の提出を行うことが困難であると認められる相当の理由があること。
6 国税庁長官は、第四項第八号の承認を受けた者について前項各号のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。
7 適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(一般社債等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)につきその利子等の支払を受ける場合には、その利子等の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替社債等の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
8 適格口座管理機関又は適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格口座管理機関又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(一般社債等に該当するものに限る。以下この項において同じ。)につきその利子等の支払を受ける場合には、その利子等の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替社債等の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関を経由し、又は当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた適格口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた適格口座管理機関)及び特定振替機関を経由して当該利子等の支払をする者に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
9 前条第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十四項まで、第十六項及び第十七項の規定は、特定振替社債等の利子等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前条第二項
前条第三項
同条第一項中
第五条の二第三項
同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子
前条第四項
が第一項
つき第一項
、第一項
前条第六項
第三条の二及び
第五条の二第一項(振替国債等の利子の課税の特例)
振替国債又は振替地方債の利子
同条第五項後段
第五条の二第一項又は第五項後段
受ける利子
「当該利子等」とあるのは「当該利子」
第五条の二第五項後段
前条第八項
第十五項
前条第九項
前条第十項
第一項に
前条第十二項
第五項後段
前条第十三項
第一項」とあるのは
第一項」と、
前条第十七項
同項、
ついては
前条第十七項の表第一項の項
当該特定振替機関等
第十七項
受託者をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)
前条第十七項の表第四項の項
の特定受託者
前条第十七項の表第六項の項
特定振替機関等)」と、「当該
同条第十七項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する特定受託者)」と、「当該
10 特定振替社債等の発行者は、第一項又は第三項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子等につき第九条の三の二第一項又は所得税法第二百十二条 の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、政令で定めるところにより、当該発行者の特殊関係者である非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
11 特定振替社債等の利子等の支払を受ける者が特殊関係者であるかどうかの判定、第七項及び第八項の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第一項から第三項まで及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
大気汚染防止法の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十六号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。
0 件のコメント:
コメントを投稿