1980年1月1日火曜日

法人税法施行令第142条(控除限度額の計算)

第二編 内国法人の法人税 
第一章 各事業年度の所得に対する法人税 
第二節 税額の計算 
第二款 税額控除(第百四十条の二―第百五十条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(控除限度額の計算)
第百四十二条  法第六十九条第一項 (外国税額の控除に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額法第六十七条 から第七十条 まで特定同族会社の特別税率及び税額控除並びに租税特別措置法第四十二条の五第五項 連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額、同法第四十二条の六第七項 連結納税の承認を取り消された場合の機械等に係る法人税額、同法第四十二条の九第四項 連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定地域における工業用機械等に係る法人税額、同法第四十二条の十二の三第五項 連結納税の承認を取り消された場合の経営改善設備に係る法人税額、同法第六十二条第一項 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例、同法第六十二条の三第一項 及び第八項 土地の譲渡等がある場合の特別税率、同法第六十三条第一項 短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法 等の一部を改正する法律平成二十三年法律第百十四号附則第五十五条 エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条 の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項 エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除、租税特別措置法 等の一部を改正する法律平成二十四年法律第十六号附則第二十二条第一項 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条 の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除並びに所得税法 等の一部を改正する法律平成二十七年法律第九号。以下この項において「平成二十七年改正法」という。附則第七十三条第一項 試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法第八条 の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項 試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除平成二十七年改正法附則第百十六条の規定による改正前の所得税法 等の一部を改正する法律平成二十五年法律第五号附則第六十三条 試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条 の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四の二第七項 試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

2  前項に規定する当該事業年度の所得金額とは、法第五十七条 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)及び第六十四条の四(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)並びに租税特別措置法第五十九条の二 (対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)並びに第六十七条の十二 及び第六十七条の十三 (組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額(次項において「当該事業年度の所得金額」という。)をいう。

3  第一項に規定する当該事業年度の調整国外所得金額とは、法第五十七条 、第五十八条及び第六十四条の四並びに租税特別措置法第五十九条の二 並びに第六十七条の十二 及び第六十七条の十三 の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第六十九条第一項 に規定する国外所得金額から外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額を控除した金額をいう。ただし、当該金額が当該事業年度の所得金額の百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該百分の九十に相当する金額とする。

4  前項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得とは、内国法人の次の各号に掲げる国外源泉所得の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。
  • 一  次号に掲げる国外源泉所得以外の国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること(当該国外源泉所得につき次条第三項に規定するみなし納付外国法人税の額がある場合を除く。次号において同じ。)。
  • 二  当該内国法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号 に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)に帰せられる国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域及び当該国外事業所等の所在する国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること。
5  第三項の規定を適用する場合において、同項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得があるときは、第百四十一条の三第六項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)又は前条第二項の規定により国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額に配分されるこれらの規定に規定する共通費用の額は、これらの規定に規定する合理的と認められる基準に準じて外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得とそれ以外の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

法人税法施行令第142条の2(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)



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