1980年1月1日火曜日

所得税法第39条(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)

第二編 居住者の納税義務 
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除 
第二節 各種所得の金額の計算 
第三款 収入金額の計算(第三十九条―第四十四条の三) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)
第三十九条  居住者がたな卸資産これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者のその消費した日の属する年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

<所基通>
第3款 収入金額の計算

法第39条《たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入》関係

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