第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二款 損金の額の計算
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)
(再生手続開始の決定に準ずる事実等)
第百十七条 法第五十九条第二項 (会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項第一号 に規定する政令で定める債権は、それぞれ当該各号に定める債権とする。
- 一 再生手続開始の決定があつたこと 民事再生法第八十四条 (再生債権となる請求権)に規定する再生債権(同法 に規定する共益債権及び同法第百二十二条第一項 (一般優先債権)に規定する一般優先債権で、その再生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)
- 二 内国法人について特別清算開始の命令があつたこと その特別清算開始前の原因に基づいて生じた債権
- 三 内国法人について破産手続開始の決定があつたこと 破産法 (平成十六年法律第七十五号)第二条第五項 (定義)に規定する破産債権(同条第七項 に規定する財団債権でその破産手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)
- 四 第二十四条の二第一項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実 当該事実の発生前の原因に基づいて生じた債権
- 五 前各号に掲げる事実に準ずる事実(更生手続開始の決定があつたことを除く。) 当該事実の発生前の原因に基づいて生じた債権
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。
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