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1980年1月1日火曜日
会社法第476条(清算株式会社の能力)
第二編 株式会社
第九章 清算
第一節 総則
第一款 清算の開始(
第四百七十五条・第四百七十六条
)
平成29年3月1日現在(
未施行改正なし
)
(清算株式会社の能力)
第四百七十六条 前条の規定により清算をする株式会社(
以下「清算株式会社」という。
)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
平成二十八年六月三日法律第六十二号の未施行内容
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律
なし。
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