1980年1月1日火曜日

所得税法施行令第25条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)

第一編 総則 
第二章 課税所得の範囲 
第二節 非課税所得(第十八条―第三十条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
第二十五条  法第九条第一項第九号 (非課税所得に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。以外のものとする。
  • 一  貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
  • 二  書画、こつとう及び美術工芸品

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

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