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2016年7月1日金曜日

所得税法施行令第292条(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)

第三編 非居住者及び法人の納税義務
第二章 非居住者の納税義務
第一節 非居住者に対する所得税の総合課税
第一款 課税標準、税額等の計算(第二百九十二条―第二百九十二条の十四)
平成28年7月1日現在(未施行改正なし)

(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)
第二百九十二条 非居住者の法第百六十五条第一項 (総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税(法第百六十四条第一項第一号 イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得(次項及び第四項において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る部分に限る。)の課税標準及び税額につき、法第百六十五条第一項 の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。
  • 一 法第二十六条 (不動産所得)及び第三十三条 (譲渡所得) 法第二十六条第一項 及び第三十三条第一項 に規定する他人は、法第百六十一条第一項第一号 (国内源泉所得)に規定する事業場等(以下この項及び第四項において「事業場等」という。)を含むものとする。
  • 二 法第四十五条 (家事関連費等の必要経費不算入等) 同条第一項第二号 から第五号 までに規定する租税又は延滞金若しくは加算金(以下この号において「所得税等」という。)の額は、外国又はその地方公共団体により課される所得税等に相当するものの額(法第百六十五条の六第一項 (非居住者に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国所得税の額を除く。)を含むものとする。
  • 三 法第四十七条 (棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法) 同条第一項 に規定する棚卸資産は、非居住者の棚卸資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
  • 四 法第四十九条 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項 に規定する減価償却資産は、非居住者の減価償却資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
  • 五 法第五十条 (繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項 に規定する繰延資産は、非居住者の繰延資産のうち、その者が恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
  • 六 法第五十一条 (資産損失の必要経費算入) 同条第一項 及び第四項 に規定する資産並びに同条第三項 に規定する山林は、非居住者の有するこれらの資産及び山林のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとし、同条第二項 に規定する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権(以下この号において「売掛金等」という。)は、非居住者が恒久的施設を通じて行う同項 に規定する事業に係る売掛金等に限るものとする。
  • 七 法第五十二条 (貸倒引当金) 同条第一項 及び第二項 に規定する金銭債権は、非居住者が恒久的施設を通じて行うこれらの規定に規定する事業に係る当該金銭債権に限るものとし、恒久的施設と事業場等との間の内部取引(法第百六十一条第一項第一号 に規定する内部取引をいう。第四項において同じ。)に係る金銭債権に相当するものは当該金銭債権に含まれないものとする。
  • 八 法第五十三条 (返品調整引当金) 同条第一項 に規定する事業に係る棚卸資産の販売は、非居住者が恒久的施設を通じて行う同項 に規定する事業に係る棚卸資産(法第六十五条第三項 (延払条件付販売等)に規定する延払条件付販売等に係る棚卸資産で、その収入金額及び費用の額につき同条第一項 本文又は第二項 の規定の適用を受けたものを除く。)の販売に限るものとする。
  • 九 法第五十四条 (退職給与引当金) 同条第一項 に規定する使用人は、非居住者の使用人のうちその非居住者が恒久的施設を通じて行う同項 に規定する事業のために国内において常時勤務する者に限るものとする。
  • 十 法第五十八条 (固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例) 次に定めるところによる。
  • イ 法第五十八条第一項 に規定する取得資産は、同項 に規定する交換の時において国内にある固定資産に限るものとし、当該取得資産には事業場等からその交換により取得したものとされる固定資産を含むものとする。
  • ロ 法第五十八条第一項 に規定する譲渡資産は、同項 に規定する交換の時において国内にある固定資産(恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとする。
  • 十一 法第六十二条 (生活に通常必要でない資産の災害による損失) 同条第一項 に規定する生活に通常必要でない資産は、法第百六十四条第一項第一号 に掲げる非居住者の有する当該資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
  • 十二 法第六十五条 同条第一項 に規定する延払条件付販売等は、非居住者が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該延払条件付販売等に限るものとする。
  • 十三 法第六十七条の二 (リース取引に係る所得の金額の計算) 同条第一項 に規定するリース取引は、非居住者が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース取引に限るものとする。
  • 十四 法第七十二条 (雑損控除) 同条第一項 に規定する災害又は盗難若しくは横領による損失は、非居住者の有する資産のうち国内にあるものについて生じた当該損失に限るものとする。
2 非居住者の法第百六十五条第一項 に規定する総合課税に係る所得税(恒久的施設帰属所得に係る部分に限る。)の課税標準及び税額につき、同項 の規定により前編第一章、第二章及び第四章(居住者に係る課税標準の計算等)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第六十四条第二項(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)支出した金額支出した金額(非居住者の使用人のうちその非居住者の恒久的施設を通じて行う事業のために国内において常時勤務する者を同項各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者又は信託の受益者等として支出した金額
価額)価額)で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)他人他人(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。次項及び次条第一項において同じ。)
第八十二条の四第二項(勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い)その支出した金額その支出した金額(非居住者の使用人のうちその非居住者の恒久的施設を通じて行う事業のために国内において常時勤務する者を同項に規定する信託の受益者等又は勤労者として支出した金額で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
第九十六条第二号(家事関連費)取引取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)
第百条第二項(棚卸資産の評価の方法の選定)新たに恒久的施設を通じて新たに
第百三条第一項第二号(棚卸資産の取得価額)行為(行為(恒久的施設を通じて行う事業に係る行為に限る。
第百二十一条の二第三項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)が他の者が他の者(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。)
第百二十三条第二項第一号(減価償却資産の償却の方法の選定)新たに恒久的施設を通じて新たに
第百二十三条第二項第三号事業所を設けた居住者国内に事業所を設けた非居住者(第一号に該当するものを除く。)
第百二十六条第一項第二号(減価償却資産の取得価額)又は製造(又は製造(恒久的施設を通じて行う事業における建設、製作又は製造に限る。
第百二十六条第一項第三号生物(生物(恒久的施設を通じて行う事業において成育させたものに限る。
第百二十六条第一項第四号生物(生物(恒久的施設を通じて行う事業において成熟させたものに限る。
第百七十四条第一項(借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費)他人他人(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。)
第百七十四条第二項に他の者に他の者(法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。以下この項において同じ。)
第百七十五条第一項(借地権等の設定をした土地の底地の取得費等)及び第百七十六条第一項(借地権の転貸に係る取得費)他人他人(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。)
第百八十九条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)及び第百九十一条第七項(事業の廃止、死亡等の場合の延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)他の者他の者(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。)

3 法第百六十五条第二項第二号 に規定する政令で定めるところにより配分した金額は、非居住者のその年の同号 に規定する販売費等及び育成費等並びに支出した金額につき、当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち、これらの事業の内容及び当該費用の性質に照らして合理的と認められる基準を用いて当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に配分した金額とする。

4 非居住者の事業場等と恒久的施設との間で当該恒久的施設における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、当該非居住者の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する所得税に関する法令の規定を適用する。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。

1980年1月1日火曜日

所得税法施行令第25条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)

第一編 総則 
第二章 課税所得の範囲 
第二節 非課税所得(第十八条―第三十条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)

(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
第二十五条  法第九条第一項第九号 (非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
  • 一  貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
  • 二  書画、こつとう及び美術工芸品

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

所得税法施行令第178条(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)

第二編 居住者の納税義務 
第一章 課税標準の計算 
第五節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第百六十七条の七―第百七十八条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)

(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)
第百七十八条  法第六十二条第一項 (生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
  • 一  競走馬(その規模、収益の状況その他の事情に照らし事業と認められるものの用に供されるものを除く。)その他射こう的行為の手段となる動産
  • 二  通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産(前号又は次号に掲げる動産を除く。)
  • 三  生活の用に供する動産で第二十五条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)の規定に該当しないもの
2  法第六十二条第一項 の規定により、同項 に規定する生活に通常必要でない資産について受けた同項 に規定する損失の金額をその生じた日の属する年分及びその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす場合には、次に定めるところによる。
  • 一  まず、当該損失の金額をその生じた日の属する年分の法第三十三条第三項第一号 (譲渡所得)に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とし、当該所得の金額の計算上控除しきれない損失の金額があるときは、これを当該年分の同項第二号 に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とする。
  • 二  前号の規定によりなお控除しきれない損失の金額があるときは、これをその生じた日の属する年の翌年分の法第三十三条第三項第一号 に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とし、なお控除しきれない損失の金額があるときは、これを当該翌年分の同項第二号 に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とする。
3  法第六十二条第一項 に規定する生活に通常必要でない資産について受けた損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
  • 一  法第三十八条第一項 (譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)に規定する資産(次号に掲げるものを除く。) 当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項 の規定(その資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していたものである場合には、法第六十一条第二項 (昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費)の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
  • 二  法第三十八条第二項 に規定する資産 当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項 の規定(その資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していたものである場合には、法第六十一条第三項 の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。


No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

所得税法施行令第86条(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)

第二編 居住者の納税義務 
第一章 課税標準の計算 
第三節 収入金額の計算(第八十六条―第九十五条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)

(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)
第八十六条  法第三十九条 (たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、第八十一条各号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる資産(山林を除く。)とする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

所得税法施行令第262条(確定申告書に関する書類の提出又は提示)

第二編 居住者の納税義務 
第五章 申告、納付及び還付 
第二節 確定申告及びこれに伴う納付 
第一款 確定申告(第二百六十二条―第二百六十四条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正あり)

(確定申告書に関する書類の提出又は提示)
第二百六十二条  法第百二十条第三項第一号 (確定所得申告)(法第百二十二条第三項 (還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、次に掲げる書類を確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、第三号から第六号までに掲げる書類で法第百九十条第二号 (年末調整)の規定により同号 に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第七十四条第二項第五号 (社会保険料控除)に掲げる社会保険料、法第七十五条第二項 (小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(第四号において「小規模企業共済等掛金」という。)、法第七十六条第一項 (生命保険料控除)に規定する新生命保険料(第五号イにおいて「新生命保険料」という。)若しくは旧生命保険料(第五号ロにおいて「旧生命保険料」という。)、同条第二項 に規定する介護医療保険料(第五号ハにおいて「介護医療保険料」という。)、同条第三項 に規定する新個人年金保険料(第五号ニにおいて「新個人年金保険料」という。)若しくは旧個人年金保険料(第五号ホにおいて「旧個人年金保険料」という。)又は法第七十七条第一項 (地震保険料控除)に規定する地震保険料(第六号において「地震保険料」という。)に係るものについては、この限りでない。
一  確定申告書に雑損控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十二条第一項 (雑損控除)に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした金額につきこれを領収した者のその領収を証する書類
二  確定申告書に医療費控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十三条第二項 (医療費控除)に規定する医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類
三  確定申告書に社会保険料控除(法第七十四条第二項第五号 に掲げる社会保険料に係るものに限る。)に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載した当該社会保険料の金額を証する書類
四  確定申告書に小規模企業共済等掛金控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載した小規模企業共済等掛金の額を証する書類
五  確定申告書に生命保険料控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる次に掲げる保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類(ロに掲げる金額に係るものにあつては、当該金額が九千円を超える法第七十六条第六項 に規定する旧生命保険契約等(ロにおいて「旧生命保険契約等」という。)に係るものに限る。)
イ 新生命保険料の金額(その年において当該新生命保険料の金額に係る法第七十六条第五項 に規定する新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新生命保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第一項(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ロ 旧生命保険料の金額(その年において当該旧生命保険料の金額に係る旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)
ハ 介護医療保険料の金額(その年において当該介護医療保険料の金額に係る法第七十六条第七項 に規定する介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該介護医療保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第二項において準用する同条第一項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ニ 新個人年金保険料の金額(その年において当該新個人年金保険料の金額に係る法第七十六条第八項 に規定する新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新個人年金保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第二項において準用する同条第一項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ホ 旧個人年金保険料の金額(その年において当該旧個人年金保険料の金額に係る法第七十六条第九項 に規定する旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)
六  確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる地震保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類
七  確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十八条第二項 (寄附金控除)に規定する特定寄附金の明細書その他財務省令で定める書類
2  法第百二十条第三項第二号 (法第百二十二条第三項 、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、同号 に規定する記載がされる親族に係る次に掲げる書類を、当該記載がされる障害者控除に係る障害者(確定申告書に控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として記載がされる者を除く。以下この項において「国外居住障害者」という。)、当該記載がされる控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除に係る配偶者(以下この項において「国外居住配偶者」という。)若しくは当該記載がされる控除対象扶養親族(以下この項において「国外居住扶養親族」という。)の各人別に確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十条第二号 の規定により同号 に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された当該国外居住障害者に係る障害者控除の額に相当する金額、当該国外居住配偶者に係る配偶者控除若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該国外居住扶養親族に係る扶養控除の額に相当する金額に係る次に掲げる書類又は当該給与等の金額から控除されたこれらの相当する金額に係る国外居住障害者、国外居住配偶者若しくは国外居住扶養親族以外の者について法第百九十四条第四項 (給与所得者の扶養控除等申告書)、第百九十五条第四項(従たる給与についての扶養控除等申告書)若しくは第二百三条の五第三項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定により提出し、若しくは提示した第一号に掲げる書類については、この限りでない。
一  次に掲げる者の区分に応じ、次に定める旨を証する書類として財務省令で定めるもの
イ 国外居住障害者 当該国外居住障害者が当該居住者の親族に該当する旨
ロ 国外居住配偶者 当該国外居住配偶者が当該居住者の配偶者に該当する旨
ハ 国外居住扶養親族 当該国外居住扶養親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨
二  当該国外居住障害者、国外居住配偶者又は国外居住扶養親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
3  法第百二十条第三項第三号 (法第百二十二条第三項 、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、法第二条第一項第三十二号 ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十条第二号 の規定により同号 に規定する給与所得控除後の給与等の金額から勤労学生控除の額に相当する金額が控除された勤労学生については、この限りでない。
4  法第百二十条第三項第四号 (法第百二十二条第三項 、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、確定申告書に法第二百二十六条第一項 から第三項 まで及び第四項 ただし書(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添付しなければならない。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
第二百六十二条の条見出し中「書類」を「書類等」に改める。
第二百六十二条第一項中「書類を」を「書類又は電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官の定める方法によつて出力することにより作成した書面をいう。以下この項において同じ。)を」に改める。
第二百六十二条第一項中「書類」の下に「又は電磁的記録印刷書面」を加える。
第二百六十二条第一項第五号中「書類」の下に「又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面」を加える。
第二百六十二条第一項第六号中「書類」の下に「又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面」を加える。
第二百六十二条第一項第七号中「書類」の下に「又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面」を加える。
第二百六十二条第四項を第二百六十二条第五項とする。
第二百六十二条第三項を第二百六十二条第四項とする。
第二百六十二条第二項を第二百六十二条第三項とする。
第二百六十二条第一項の次に次の一項を加える。
第二百六十二条の次に次の一項を加える。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

所得税法施行令第216条(指定寄附金の指定についての審査事項等)

第二編 居住者の納税義務 
第二章 所得控除(第二百五条―第二百二十条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)

(指定寄附金の指定についての審査事項等)
第二百十六条  法第七十八条第二項第二号 (寄附金控除)の財務大臣の指定は、次に掲げる事項を審査して行うものとする。
  • 一  寄附金を募集しようとする法人又は団体の行う事業の内容及び寄附金の使途
  • 二  寄附金の募集の目的及び目標額並びにその募集の区域及び対象
  • 三  寄附金の募集期間
  • 四  募集した寄附金の管理の方法
  • 五  寄附金の募集に要する経費
  • 六  その他当該指定のために必要な事項
2  財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

所得税法施行令第215条(法人の設立のための寄附金の要件)

第二編 居住者の納税義務 
第二章 所得控除(第二百五条―第二百二十条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)

(法人の設立のための寄附金の要件)
第二百十五条  法第七十八条第二項第二号 (寄附金控除)に規定する政令で定める寄附金は、同号 に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

所得税法施行令第207条(医療費の範囲)

第二編 居住者の納税義務 
第二章 所得控除(第二百五条―第二百二十条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)

(医療費の範囲)
第二百七条  法第七十三条第二項 (医療費の範囲)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
  • 一  医師又は歯科医師による診療又は治療
  • 二  治療又は療養に必要な医薬品の購入
  • 三  病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
  • 四  あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の二 (名簿)に規定する施術者(同法第十二条の二第一項 (医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項 (定義)に規定する柔道整復師による施術
  • 五  保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
  • 六  助産師による分べんの介助
  • 七  介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法 (昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項 (定義)に規定する喀痰吸引等又は同法 附則第三条第一項 (認定特定行為業務従事者に係る特例)に規定する認定特定行為業務従事者による同項 に規定する特定行為

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

所得税法施行令第298条(内国法人に係る所得税の課税標準)

第三編 非居住者及び法人の納税義務 
第三章 法人の納税義務 
第一節 内国法人の納税義務(第二百九十八条―第三百三条) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)

(内国法人に係る所得税の課税標準)
第二百九十八条  法第百七十四条 (内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定める金額は、同条第十号 に掲げる賞金の額の百分の二十に相当する金額と六十万円との合計額とする。
2  法第百七十四条第四号 に規定する払い込むべき掛金の額として政令で定めるものは、同号 に規定する契約に基づき払い込むべき掛金の額(当該契約に基づき掛金を払い込むべきこととされている期間の中途で当該契約に基づく給付金の給付を受けた場合には、当該掛金の額から当該契約に基づき銀行に対して支払うべき利子に相当する金額を控除した金額)とする。
3  法第百七十四条第五号 に規定する政令で定める契約は、抵当証券法 (昭和六年法律第十五号)第一条第一項 (証券の交付)に規定する抵当証券の販売(販売の代理又は媒介を含む。)を業として行う者と当該抵当証券の購入をした者との間で締結された当該抵当証券に記載された債権の元本及び利息の弁済の受領並びにその支払に関する事項を含む契約とする。
4  法第百七十四条第七号 に規定する政令で定める差益は、次の各号に掲げる預貯金の区分に応じ当該各号に定める差益とする。
  • 一  外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により本邦通貨に換算して支払うこととされているもの 当該元本についてあらかじめ約定した率により本邦通貨に換算した金額から当該元本について当該預貯金の預入の日における外国為替の売買相場により本邦通貨に換算した金額を控除した残額に相当する差益
  • 二  外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により当該外国通貨以外の外国通貨(以下この号において「他の外国通貨」という。)に換算して支払うこととされているもの 当該元本についてあらかじめ約定した率により当該他の外国通貨に換算して支払うこととされている金額から当該元本について当該預貯金の預入の日における外国為替の売買相場により当該他の外国通貨に換算した金額を控除した残額につき、当該他の外国通貨に換算して支払うこととされている時における外国為替の売買相場により本邦通貨に換算した金額に相当する差益
5  法第百七十四条第八号 に規定する政令で定める支払方法は、同号 に規定する保険契約若しくは旧簡易生命保険契約(第三十条第一号(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約をいう。次項及び第七項において同じ。)又はこれらに類する共済に係る契約に係る法第百七十四条第八号 に規定する保険期間等の初日から一年以内にこれらの契約に係る保険料又は掛金の総額の二分の一以上の額に相当する保険料又は掛金を支払う方法及び同日から二年以内に当該保険料又は掛金の総額の四分の三以上の額に相当する保険料又は掛金を支払う方法(これらの契約において当該保険料又は掛金の全部又は一部を前納することができることとされている場合において、その全部を前納したとき又はその一部をこれらの方法に準じて前納したときを含む。)とする。
6  法第百七十四条第八号 に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
  • 一  生命保険契約(保険業法第二条第三項 (定義)に規定する生命保険会社若しくは同条第八項 に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項 に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)若しくは旧簡易生命保険契約又はこれらに類する共済に係る契約 死亡保険金のうち財務省令で定めるもの又はこれに類する共済金の額として財務省令で定める金額の満期保険金又は満期共済金の額に対する割合が五未満であり、かつ、当該財務省令で定める死亡保険金以外の死亡保険金又はこれに類する共済金の額の満期保険金又は満期共済金の額に対する割合が一以下であること。
  • 二  損害保険契約(保険業法第二条第四項 に規定する損害保険会社若しくは同条第九項 に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項 に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)又はこれに類する共済に係る契約 保険金で財務省令で定めるもの又はこれに類する共済金の額として財務省令で定める金額の満期返戻金又は満期共済金の額に対する割合が五未満であること。
7  法第百七十四条第八号 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
  • 一  法第百七十四条第八号 に規定する保険契約若しくは旧簡易生命保険契約又はこれらに類する共済に係る契約に基づく満期保険金、満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金(以下この項において「満期保険金等」という。)の金額とこれらの契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額で当該満期保険金等とともに又は当該満期保険金等の支払を受けた後に支払を受けるものとの合計額
  • 二  前号の保険契約若しくは旧簡易生命保険契約又はこれらに類する共済に係る契約に係る保険料又は掛金の総額から、これらの契約に基づく満期保険金等の支払の日前にこれらの契約に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又はこれらの契約に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該保険料又は掛金の支払に充てた場合における当該剰余金又は割戻金の額を控除した金額
8  法第百七十四条第九号 に規定する政令で定める契約は、第二百八十八条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)に規定する契約とする。
9  法第百七十四条第十号 に規定する政令で定める賞金は、金銭で支払われる賞金とする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか

所得税法施行令第26条(非課税とされる資力喪失による譲渡所得)

第一編 総則 
第二章 課税所得の範囲 
第二節 非課税所得(第十八条―第三十条) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)

(非課税とされる資力喪失による譲渡所得)
第二十六条  法第九条第一項第十号 (非課税所得)に規定する政令で定める所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第二条第十号 (定義)に規定する強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられたものとする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

所得税法施行令第181条(資本的支出)

第二編 居住者の納税義務
第一章 課税標準の計算
第六節 その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等
第二款 資本的支出(第百八十一条)
平成28年12月1日現在(未施行改正なし)

(資本的支出)
第百八十一条 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が、修理、改良その他いずれの名義をもつてするかを問わず、その業務の用に供する固定資産について支出する金額で次に掲げる金額に該当するもの(そのいずれにも該当する場合には、いずれか多い金額)は、その者のその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
  • 一 当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測される当該資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
  • 二 当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該資産の価額を増加させる部分に対応する金額

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

所基通
法第37条((必要経費))関係
〔資本的支出と修繕費等〕

所得税法施行令第167条の6(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)

第二編 居住者の納税義務
第一章 課税標準の計算
第四節の二 外貨建取引の換算(第百六十七条の六)
平成28年12月1日現在(未施行改正なし)

(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)
第百六十七条の六 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う居住者が、外貨建資産・負債(外貨建取引(法第五十七条の三第一項 (外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。以下この項において同じ。)によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債をいい、同条第二項 の規定の適用を受ける資産又は負債を除く。以下この項において同じ。)の取得又は発生の基因となる外貨建取引に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(同条第一項 に規定する円換算額をいう。以下この項において同じ。)を先物外国為替契約(外貨建取引に伴つて受け取り、又は支払う外国通貨の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により確定させ、かつ、その先物外国為替契約の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところによりその者の当該業務に係る帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載した場合には、その外貨建資産・負債については、その円換算額をもつて、同条第一項 の規定により換算した金額として、その者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算するものとする。

2 外国通貨で表示された預貯金を受け入れる銀行その他の金融機関(以下この項において「金融機関」という。)を相手方とする当該預貯金に関する契約に基づき預入が行われる当該預貯金の元本に係る金銭により引き続き同一の金融機関に同一の外国通貨で行われる預貯金の預入は、法第五十七条の三第一項 に規定する外貨建取引に該当しないものとする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

所得税法施行令第139条(一括償却資産の必要経費算入)

第二編 居住者の納税義務
第一章 課税標準の計算
第四節 必要経費等の計算
第六款 少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入(第百三十八条―第百三十九条の二)
平成28年12月1日現在(未施行改正なし)

(一括償却資産の必要経費算入)
第百三十九条 居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で取得価額が二十万円未満であるもの(第百二十条第一項第六号及び第百二十条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるもの並びに前条の規定の適用があるものを除く。)については、その居住者が当該減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産(以下この条において「一括償却資産」という。)の取得価額の合計額をその業務の用に供した年以後三年間の各年の費用の額とする方法を選択したときは、第四款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、当該一括償却資産につき当該各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該一括償却資産の取得価額の合計額(以下この条において「一括償却対象額」という。)を三で除して計算した金額とする。


2 前項の規定は、一括償却資産を業務の用に供した日の属する年分の確定申告書に一括償却対象額を記載した書類を添付し、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。


3 居住者は、その年において一括償却対象額につき必要経費に算入した金額がある場合には、その年分の確定申告書に、第一項の規定により必要経費に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。


平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

所得税法施行令第224条(繰越控除限度額等)

第二編 居住者の納税義務
第三章 税額控除(第二百二十一条―第二百二十六条の二)
平成28年12月1日現在(未施行改正なし)

(繰越控除限度額等)
第二百二十四条 法第九十五条第二項 (外国税額控除)に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、その年の前年以前三年内の各年(次項及び次条第一項において「前三年以内の各年」という。)の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い年のものから順次に、かつ、同一年のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、その年の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。

2 前三年以内の各年のうちいずれかの年において納付することとなつた法第九十五条第一項 に規定する控除対象外国所得税の額(以下この条及び第二百二十六条において「控除対象外国所得税の額」という。)をその納付することとなつた年の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入し、又は一時所得の金額の計算上支出した金額に算入した場合には、当該年以前の各年の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、前項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。

3 法第九十五条第二項 の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第一項 及び次条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該適用を受けることができる年の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該控除限度超過額は、ないものとみなす。

4 前三項に規定する国税の控除余裕額とは、その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額(法第九十五条第一項 に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該国税の控除限度額から当該控除対象外国所得税の額を控除した金額に相当する金額をいう。

5 第一項から第三項までに規定する地方税の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額をいう。
  • 一 その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額を超えない場合 その年の地方税の控除限度額(前条に規定する合計額をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額
  • 二 その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額を超え、かつ、その超える部分の金額がその年の地方税の控除限度額に満たない場合 当該地方税の控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額
6 第一項及び第三項に規定する控除限度超過額とは、その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額と地方税の控除限度額との合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。


平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

所得税法施行令第223条(地方税控除限度額)

第二編 居住者の納税義務
第三章 税額控除(第二百二十一条―第二百二十六条の二)
平成28年12月1日現在(未施行改正なし)

(地方税控除限度額)
第二百二十三条 法第九十五条第二項 (外国税額控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令 (昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十九第三項 (道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の九の二第四項 (市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額との合計額とする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

所得税法施行令第222条(控除限度額の計算)

第二編 居住者の納税義務
第三章 税額控除(第二百二十一条―第二百二十六条の二)
平成28年12月1日現在(未施行改正なし)

(控除限度額の計算)
第二百二十二条 法第九十五条第一項 (外国税額控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の居住者のその年分の所得税の額(同条 の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)に、その年分の所得総額のうちにその年分の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

2 前項に規定するその年分の所得総額は、法第七十条第一項 若しくは第二項 (純損失の繰越控除)又は第七十一条 (雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(次項において「その年分の所得総額」という。)とする。

3 第一項に規定するその年分の調整国外所得金額とは、法第七十条第一項 若しくは第二項 又は第七十一条 の規定を適用しないで計算した場合のその年分の法第九十五条第一項 に規定する国外所得金額(非永住者については、当該国外所得金額のうち、国内において支払われ、又は国外から送金された国外源泉所得に係る部分に限る。以下この項において同じ。)をいう。ただし、当該国外所得金額がその年分の所得総額に相当する金額を超える場合には、その年分の所得総額に相当する金額とする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

所得税法施行令第258条(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)

第二編 居住者の納税義務
第四章 税額の計算の特例(第二百二十七条―第二百五十八条)
平成28年12月1日現在(未施行改正なし)

(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)
第二百五十八条 法第百二条 (年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条 に規定する居住者につき次に定める順序により計算した所得税の額とする。
  • 一 その者がその年において居住者であつた期間(以下この条において「居住者期間」という。)内に生じた法第七条第一項第一号 (居住者の課税所得の範囲)に掲げる所得(居住者期間のうちにその者が非永住者であつた期間がある場合には、当該所得及び当該期間内に生じた同項第二号 に掲げる所得。第四項において同じ。)及びその者がその年において非居住者であつた期間(以下この条において「非居住者期間」という。)内に生じた法第百六十四条第一項 各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応ずる当該各号に定める国内源泉所得に係る所得を、法第二編第二章第二節 (各種所得の金額の計算)の規定に準じてそれぞれ各種所得に区分し、その各種所得ごとに所得の金額を計算する。
  • 二 前号の所得の金額(同号の規定により区分した各種所得のうちに、同種の各種所得で居住者期間内に生じたものと非居住者期間内に生じたものとがある場合には、それぞれの各種所得に係る所得の金額の合計額)を基礎とし、法第二編第二章第一節 及び第三節 (課税標準、損益通算及び損失の繰越控除)の規定に準じて、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
  • 三 法第二編第二章第四節 (所得控除)の規定に準じ前号の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から基礎控除その他の控除をして課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を計算する。
  • 四 前号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を基礎とし、法第二編第三章第一節 (税率)の規定に準じて所得税の額を計算する。
  • 五 その者がその年において法第二編第三章第二節 (税額控除)(法第百六十五条第一項 (総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により同節 の規定に準じて計算する場合を含む。)の規定により配当控除及び外国税額控除を受けることができる場合に相当する場合には、前号の所得税の額からこれらの控除を行い、控除後の所得税の額を計算する。
  • 六 その者が非居住者期間内に支払を受けるべき法第百六十四条第二項 各号に掲げる非居住者の区分に応ずる当該各号に定める国内源泉所得がある場合には、当該国内源泉所得につき法第百六十九条 (分離課税に係る所得税の課税標準)及び第百七十条 (分離課税に係る所得税の税率)の規定を適用して所得税の額を計算し、当該所得税の額を前号の控除後の所得税の額に加算する。
2 前項第一号の規定により各種所得ごとに所得の金額を計算する場合において、給与所得、退職所得、法第三十五条第三項 (公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係る雑所得又は山林所得、譲渡所得若しくは一時所得で居住者期間内及び非居住者期間内の双方にわたつて生じたものがあるときは、これらの所得に係る法第二十八条第三項 (給与所得)に規定する給与所得控除額、同条第四項 若しくは法第五十七条の二第一項 (給与所得者の特定支出の控除の特例)の規定による給与所得の金額、法第三十条第二項 (退職所得)に規定する退職所得控除額、法第三十五条第四項 に規定する公的年金等控除額又は法第三十二条第四項 (山林所得)、第三十三条第四項(譲渡所得)若しくは第三十四条第三項(一時所得)に規定する特別控除額は、居住者期間内及び非居住者期間内に生じたこれらの所得をそれぞれ合算した所得につき計算する。


3 第一項第三号の規定により同号に規定する基礎控除その他の控除を行う場合には、これらの控除のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める金額を控除する。
  • 一 雑損控除 法第七十二条第一項 (雑損控除)に規定する損失の金額で居住者期間内に生じたものと当該損失の金額で非居住者期間内に生じたもの(第二百九十二条第一項第十四号(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定に該当する損失の金額に限る。)との合計額が法第七十二条第一項 各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第一項第二号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額を同条第一項第一号 に定める金額とした場合における同項 各号に定める金額とする。)を超える場合におけるその超える部分の金額
  • 二 医療費控除 その者が居住者期間内に支払つた法第七十三条第一項 (医療費控除)に規定する医療費の金額が第一項第二号 に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超える場合におけるその超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)
  • 三 社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除 その者が居住者期間内に支払つた又はその給与から控除される法第七十四条第二項 (社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額及びその者が居住者期間内に支払つた又はその給与から控除される法第七十五条第二項 (小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額
  • 四 生命保険料控除及び地震保険料控除 その者が居住者期間内に支払つた法第七十六条第一項 (生命保険料控除)に規定する新生命保険料及び旧生命保険料、同条第二項 に規定する介護医療保険料、同条第三項 に規定する新個人年金保険料及び旧個人年金保険料並びに法第七十七条第一項 (地震保険料控除)に規定する地震保険料につき法第七十六条 又は第七十七条 の規定を適用した金額
4 第一項第五号の規定により外国税額控除を行う場合において、その者の非居住者期間内に生じた法第百六十四条第一項第一号 イに掲げる国内源泉所得(以下この項において「恒久的施設帰属所得」という。)があるときは、次に定めるところによる。
  • 一 その者の居住者期間内に生じた法第七条第一項第一号 に掲げる所得の金額及び非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得に係る所得の金額について法第八十九条 から第九十二条 まで(税率及び配当控除)の規定により計算したその年分の所得税の額にその年分のイに掲げる金額のうちにその年分のロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(以下この項において「控除限度額」という。)を限度として、その者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税合計額(法第九十五条第一項 (外国税額控除)に規定する控除対象外国所得税の額で居住者期間内に生じた法第七条第一項第一号 に掲げる所得につき課されるもの及び法第百六十五条の六第一項 (非居住者に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国所得税の額で非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得につき課されるものの合計額をいう。以下この項において同じ。)を第一項第四号の所得税の額から控除する。
  • イ 居住者期間内に生じた法第七条第一項第一号 に掲げる所得及び非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得に係る所得について、法第七十条第一項 若しくは第二項 (純損失の繰越控除)又は第七十一条 (雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
  • ロ 居住者期間内に生じた法第九十五条第一項 に規定する国外源泉所得に係る所得について法第七十条第一項 若しくは第二項 又は第七十一条 の規定を適用しないで計算した場合の法第九十五条第一項 に規定する国外所得金額に相当する金額及び非居住者期間内に生じた法第百六十五条の六第一項 に規定する国外源泉所得に係る所得について法第七十条第一項 若しくは第二項 又は第七十一条 の規定を適用しないで計算した場合の法第百六十五条の六第一項 に規定する国外所得金額に相当する金額の合計額(当該合計額がイに掲げる合計額に相当する金額を超える場合には、当該合計額に相当する金額)
  • 二 その者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税合計額がその年の控除限度額と地方税控除限度額(地方税法施行令第七条の十九第三項 (道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の九の二第四項 (市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額との合計額をいう。)との合計額を超える場合において、その年の前年以前三年内の各年(次号において「前三年以内の各年」という。)の法第百六十五条の六第一項 に規定する控除限度額のうち同条第二項 に規定する繰越控除限度額があるときは、当該繰越控除限度額を法第九十五条第二項 に規定する繰越控除限度額とみなして、同条 の規定を適用する。
  • 三 その者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税合計額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前三年以内の各年において納付することとなつた法第百六十五条の六第一項 に規定する控除対象外国所得税の額のうち同条第三項 に規定する繰越控除対象外国所得税額があるときは、当該繰越控除対象外国所得税額を法第九十五条第三項 に規定する繰越控除対象外国所得税額とみなして、同条 の規定を適用する。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。