1980年1月1日火曜日

所得税法施行令第222条(控除限度額の計算)

第二編 居住者の納税義務
第三章 税額控除(第二百二十一条―第二百二十六条の二
平成28年12月1日現在(未施行改正なし

(控除限度額の計算)
第二百二十二条 法第九十五条第一項 (外国税額控除に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の居住者のその年分の所得税の額同条 の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)に、その年分の所得総額のうちにその年分の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

2 前項に規定するその年分の所得総額は、法第七十条第一項 若しくは第二項 (純損失の繰越控除又は第七十一条 (雑損失の繰越控除の規定を適用しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(次項において「その年分の所得総額」という。)とする。

3 第一項に規定するその年分の調整国外所得金額とは、法第七十条第一項 若しくは第二項 又は第七十一条 の規定を適用しないで計算した場合のその年分の法第九十五条第一項 に規定する国外所得金額(非永住者については、当該国外所得金額のうち、国内において支払われ、又は国外から送金された国外源泉所得に係る部分に限る。以下この項において同じ。)をいう。ただし、当該国外所得金額がその年分の所得総額に相当する金額を超える場合には、その年分の所得総額に相当する金額とする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

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