第一章 通則(第一条―第十四条の五)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(固定資産の範囲)
第十二条 法第二条第二十二号 (固定資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
- 一 土地(土地の上に存する権利を含む。)
- 二 次条各号に掲げる資産
- 三 電話加入権
- 四 前三号に掲げる資産に準ずるもの
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。
法基通
第7章 減価償却資産の償却等
第1節 減価償却資産の範囲
第1款 減価償却資産
0 件のコメント:
コメントを投稿