1980年1月1日火曜日

法人税法第2条第22号「固定資産」

第一編 総則 
第一章 通則(第一条―第三条) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

二十二  固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。

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