1980年1月1日火曜日

所得税法第2条第1項第15号の3「公募公社債等運用投資信託」

第一編 総則 
第一章 通則(第一条―第四条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

十五の三  公募公社債等運用投資信託 その設定に係る受益権の募集が公募金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号第二条第三項 定義に規定する取得勧誘のうち同項第一号 に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われた公社債等運用投資信託法人税法第二条第二十九号 ロ(2)に掲げる投資信託に該当するものに限る。)をいう。

0 件のコメント:

コメントを投稿