第一編 総則
第一章 通則(第一条―第四条)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十五の三 公募公社債等運用投資信託 その設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項 (定義)に規定する取得勧誘のうち同項第一号 に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われた公社債等運用投資信託(法人税法第二条第二十九号 ロ(2)に掲げる投資信託に該当するものに限る。)をいう。
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