第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例(第四十二条の四―第五十四条)
平成29年8月1日現在(未施行改正なし)
(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
第四十二条の十二 青色申告書を提出する法人が、適用年度(平成二十三年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に限る。)において、次に掲げる要件の全てを満たす場合で、かつ、雇用保険法第五条第一項 に規定する適用事業を行つている場合(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを行つている場合を除く。)には、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第三項までにおいて同じ。)から、四十万円に当該法人の当該適用年度の特定地域基準雇用者数(当該特定地域基準雇用者数が当該法人の当該適用年度の基準雇用者数(当該適用年度において次項の規定の適用を受ける場合には、その適用に係る同項に規定する地方事業所税額控除限度額の計算の基礎となつた地方事業所基準雇用者数を控除した数。以下この項において「調整基準雇用者数」という。)を超える場合には、当該調整基準雇用者数)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の十(当該法人が中小企業者等(第四十二条の四第三項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。第一号において同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
- 一 基準雇用者数が五人以上(中小企業者等にあつては、二人以上)であることにつき政令で定めるところにより証明がされたこと。
- 二 基準雇用者割合が百分の十以上であること又は当該適用年度開始の日の前日における雇用者(当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされたこと。
- 三 給与等支給額が比較給与等支給額以上であること。
一 三十万円(当該法人の基準雇用者割合が百分の十以上であること又は当該適用年度開始の日の前日における雇用者(のうち当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当するしない者を除く。)の数が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされたこと。場合には、六十万円)に、当該法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。次号において同じ。)のうち当該法人が受けた地域再生法第十七条の二第三項の認定に係る特定業務施設において当該適用年度に新たに雇用された次に掲げる要件を満たす雇用者で当該適用年度終了の日において当該特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数(同号及び第三号において「特定新規雇用者数」という。)に達するまでの数を乗じて計算した金額
イ 当該法人との間で労働契約法第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
ロ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条に規定する短時間労働者でないこと。
二 二十万円(前号に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合には、五十万円)に、当該法人が受けた地域再生法第十七条の二第三項の認定に係る特定業務施設において当該適用年度に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において当該特定業務施設に勤務するものの総数(当該総数が当該法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)として政令で定めるところにより証明がされた数(以下この号及び次号において「新規雇用者総数」という。)から特定新規雇用者数を控除した数のうち当該新規雇用者総数の百分の四十に相当する数(当該数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てた数。同号において同じ。)に達するまでの数と当該地方事業所基準雇用者数から当該新規雇用者総数を控除した数とを合計した数を乗じて計算した金額
三 十万円(第一号に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合には、四十万円)に、新規雇用者総数から特定新規雇用者数を控除した数のうち当該新規雇用者総数の百分の四十に相当する数を超える部分の数を乗じて計算した金額
3 青色申告書を提出する法人で認定事業者であるもののうち前項の規定の適用を受ける又は受けたもの(連結事業年度において第六十八条の十五の二第二項の規定の適用を受けたものを含む。)が、その適用を受ける事業年度(同条第二項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後に開始する事業年度)以後の各適用年度(当該法人の地域再生法第十七条の二第一項 に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同項第一号 に掲げる事業に関するものに限る。)について同条第三項 の認定を受けた日以後に終了する事業年度で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度(同日以後に終了する連結事業年度にあつては、当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とみなした場合における基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度)以後の事業年度を除く。)において、雇用保険法第五条第一項 に規定する適用事業を行つている場合(第一項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)には、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から、三十万円に当該法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(以下この項において「地方事業所特別税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所特別税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の三十に相当する金額(当該適用年度において第一項若しくは前項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額又は前条第二項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の三十に相当する金額を限度とする。
4 適用年度が一年に満たない前項に規定する法人に対する同項の規定の適用については、同項中「三十万円」とあるのは、「三十万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額」とする。
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一 適用年度 平成二十三年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(地域再生法 の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に地域再生法第十七条の二第一項 に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(第七号及び第十二号において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項 の認定(以下この項において「計画の認定」という。)を受けた法人にあつては、当該各事業年度以外の事業年度のうち当該計画の認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度を含む。)をいい、設立(合併、分割又は現物出資による設立を除く。)の日(法人税法第二条第四号 に規定する外国法人にあつては恒久的施設を有することとなつた日とし、同条第六号 に規定する公益法人等(以下この号において「公益法人等」という。)及び人格のない社団等にあつては新たに同条第十三号 に規定する収益事業(以下この号において「収益事業」という。)を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた同条第九号 に規定する普通法人又は同条第七号 に規定する協同組合等にあつては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。)を含む事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。
- 二 雇用者 法人の使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号 に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。)のうち一般被保険者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号 に規定する一般被保険者をいう。)に該当するものをいう。
- 三 高年齢雇用者 法人の使用人のうち高年齢被保険者(雇用保険法第三十七条の二第一項 に規定する高年齢被保険者をいう。)に該当するものをいう。
- 四 基準雇用者数 適用年度終了の日における雇用者の数から当該適用年度開始の日の前日における雇用者(当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。第八号及び第十一号において同じ。)の数を減算した数をいう。
- 五 特定業務施設 地域再生法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設で、同法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同号に規定する地方活力向上地域(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つて整備されたものをいう。
- 六 特定地域基準雇用者数 適用年度開始の日において地域雇用開発促進法第七条 に規定する同意雇用開発促進地域内に所在する法人の事業所(当該適用年度において第二項の規定の適用を受ける場合には、その適用に係る特定業務施設を除く。)において当該適用年度に新たに雇用された次に掲げる要件を満たす雇用者で当該適用年度終了の日において当該事業所に勤務するものの数(その数が当該事業所のみを当該法人の事業所とみなした場合における当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、その超える部分の数を控除した数)として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
- イ 当該法人との間で労働契約法第十七条第一項 に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
- ロ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条 に規定する短時間労働者でないこと。
- 七 地方事業所基準雇用者数 適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
- 八 基準雇用者割合 基準雇用者数の適用年度開始の日の前日における雇用者の数に対する割合をいう。
- 九 給与等 所得税法第二十八条第一項 に規定する給与等(雇用者に対して支給するものに限る。)をいう。
- 十 給与等支給額 法人の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号 に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号及び第九項において同じ。)のうち適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除く。)をいう。
- 十一 比較給与等支給額 法人の給与等の支給額のうち前号の適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除くものとし、当該適用年度開始の日前一年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「一年以内連結事業年度」という。)にあつては当該給与等の支給額のうち当該一年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除く。)とし、当該各事業年度の月数(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該一年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該給与等の支給額のうち当該適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該一年以内に開始した各事業年度の数(一年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(以下この号において「適用年度前一年以内事業年度等における給与等の支給額」という。)に、当該適用年度前一年以内事業年度等における給与等の支給額に基準雇用者割合を乗じて計算した金額(当該適用年度開始の日の前日における雇用者の数が零である場合には、当該適用年度前一年以内事業年度等における給与等の支給額)の百分の三十に相当する金額を加算した金額をいう。
- 十二 地方事業所特別基準雇用者数 適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号 に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた法人の当該適用年度及び当該適用年度前の各事業年度のうち、当該計画の認定を受けた日以後に終了する各事業年度(同日以後に終了する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とみなした場合におけるそのみなされた事業年度)の当該法人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数の合計数をいう。
6 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7 第一項から第三項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度及び当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において、これらの規定に規定する法人に離職者(当該法人の雇用者又は高年齢雇用者であつた者で、当該法人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項 に規定する離職をいう。)をしたものをいう。)がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限り、適用する。
8 第一項から第三項までの規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる特定地域基準雇用者数、地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる特定地域基準雇用者数、地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数は、当該確定申告書等に添付された書類に記載された特定地域基準雇用者数、地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数を限度とする。
9 第五項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項に規定する法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における当該法人の給与等の支給額のうち適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の計算、第五項第一号に規定する二年を経過する日を含む適用年度が一年に満たない場合における第四項に規定する除して計算した金額の計算その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10 第一項から第三項までの規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章 及び第三編第二章 の規定の適用については、同法第六十七条第三項 中「第七十条の二 まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二 まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項まで(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項まで(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第一項から第三項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項まで(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項まで(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第百四十四条中「)」と、」とあるのは「)」と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項まで(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項まで(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「。)の規定」とあるのは「。)及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項まで(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号中「。)の規定」とあるのは「。)及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項までの規定」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項まで(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項まで」とする。
平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
大気汚染防止法の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十六号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。
No.5926 雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)
No.5927 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制)
雇用促進税制(厚生労働省)
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