1980年1月1日火曜日

租特法第42条の4(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

第三章 法人税法の特例 
第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例(第四十二条の四―第五十四条) 
平成29年3月1日現在(未施行改正あり

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
第四十二条の四  青色申告書を提出する法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の各事業年度(解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号 に規定する本店等を含む。から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該事業年度の当該試験研究費の額の百分の十試験研究費割合が百分の十未満であるときは、当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合とする。)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。

2  中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)の各事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該事業年度の当該試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項において「中小企業者等税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。

3  青色申告書を提出する法人の各事業年度(解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額当該事業年度において前二項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。以下この項において同じ。)がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特別研究税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額百分の五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の五に相当する金額を限度とする。
  • 一  当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額のうち国の試験研究機関大学その他これらに準ずる者(以下この号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の三十に相当する金額
  • 二  当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額のうち前号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額
4  青色申告書を提出する法人が、平成二十年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。この場合において、当該各号に定める金額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

  • 一  増加試験研究費の額当該法人の当該事業年度設立事業年度を除く。の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から当該法人の比較試験研究費の額を控除した残額をいう。以下この号において同じ。)が当該比較試験研究費の額百分の五に相当する金額を超え、かつ、当該試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合 当該増加試験研究費の額百分の三十増加試験研究費割合当該増加試験研究費の額の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。以下この号において同じ。が百分の三十未満である場合には、当該増加試験研究費割合)を乗じて計算した金額
  • 二  当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が当該事業年度の平均売上金額百分の十に相当する金額を超える場合 当該超える部分の金額に超過税額控除割合(当該事業年度の試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・二を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額

5  前項各号に定める金額を計算する場合において、当該法人が当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、いずれか一の場合のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。

6  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  • 一  試験研究費 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で政令で定めるものをいう。
  • 二  調整前法人税額 次に掲げる規定を適用しないで計算した場合の法人税の額(国税通則法第二条第四号 に規定する附帯税の額を除く。)をいう。
    • イ この条、次条第二項及び第三項、第四十二条の六第三項から第五項まで、第四十二条の九第一項及び第二項、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十一の二第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の三第二項及び第三項、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項の規定
    • ロ イに掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
    • ハ 第六十二条第一項、第六十二条の三第一項及び第八項並びに第六十三条第一項の規定
  • ニ 法人税法第六十七条 から第七十条の二 まで、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定
  • 三  試験研究費割合 当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。
  • 四  中小企業者 中小企業者に該当する法人として政令で定めるものをいう。
  • 五  農業協同組合等 農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会をいう。
  • 六  特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学又は中小企業者に委託する試験研究、中小企業者からその有する知的財産権知的財産基本法第二条第二項 に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
  • 七  設立事業年度 設立(合併による設立を除く。)の日(法人税法第二条第四号 に規定する外国法人にあつては恒久的施設を有することとなつた日とし、同条第六号 に規定する公益法人等以下この号において「公益法人等」という。及び人格のない社団等にあつては新たに同条第十三号 に規定する収益事業以下この号において「収益事業」という。を開始した日とし、公益法人等収益事業を行つていないものに限る。に該当していた同条第九号 に規定する普通法人又は同条第七号 に規定する協同組合等にあつては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。)を含む事業年度(政令で定める事業年度を除く。)をいう。
  • 八  比較試験研究費の額 第四項に規定する事業年度(以下この条において「適用年度」という。)開始の日前三年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該適用年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度以下この号において「三年以内連結事業年度」という。にあつては当該三年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各事業年度の月数三年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該三年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該三年以内に開始した各事業年度の数三年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額をいう。
  • 九  基準試験研究費の額 適用年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該適用年度開始の日前二年以内に開始した連結事業年度以下この号において「二年以内連結事業年度」という。にあつては当該二年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各事業年度の月数二年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該二年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)のうち最も多い額をいう。
  • 十  平均売上金額 第一項又は第四項に規定する事業年度及び当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

7  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

8  第一項から第四項までの規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定による控除の対象となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額又は特別試験研究費の額を基礎として計算した金額に限るものとする。

9  前三項に定めるもののほか、第四項の規定の適用を受けようとする法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における適用年度の開始の日前三年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の計算その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10  第一項から第四項までの規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章 及び第三編第二章 の規定の適用については、同法第六十七条第三項 中「第七十条の二 まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二 まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第一項から第四項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで」とする。

平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
大気汚染防止法の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
第四十二条の四第六項第二号中「、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項」を「並びに第四十二条の十二の四」に改める。

平成二十八年三月三十一日法律第十六号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。

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