1980年1月1日火曜日

租特法施行令第27条の4(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

第三章 法人税法の特例 
第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例(第二十七条の四―第三十二条) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
第二十七条の四  法第四十二条の四第三項第一号 に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同項 に規定する特別試験研究費の額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される第六項第一号 、第二号、第五号及び第六号に掲げる試験研究に係る同条第六項第六号 に規定する特別試験研究費の額に相当する金額とする。

2  法第四十二条の四第六項第一号 に規定する試験研究のために要する費用で政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。
  • 一  その試験研究を行うために要する原材料費人件費専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
  • 二  他の者に委託して試験研究を行う法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
  • 三  技術研究組合法第九条第一項 の規定により賦課される費用
3  前項第二号に規定する他の者には、同号に規定する試験研究を行う法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号 に規定する本店等を含むものとする。
4  法第四十二条の四第六項第二号 ロに規定する政令で定める規定は、租税特別措置法 等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項 の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条 の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第三項 の規定とする。

5  法第四十二条の四第六項第四号 に規定する政令で定める中小企業者は、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人とする。

  • 一  その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。次号において同じ。)の所有に属している法人
  • 二  前号に掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上大規模法人の所有に属している法人

6  法第四十二条の四第六項第六号 に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
一  次に掲げる者(以下この項において「特別研究機関等」という。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第二条第七項 に規定する試験研究機関等
ロ 国立研究開発法人
二  大学等(学校教育法第一条 に規定する大学若しくは高等専門学校これらのうち構造改革特別区域法第十二条第二項 に規定する学校設置会社が設置するものを除く。又は国立大学法人法第二条第四項 に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該法人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該法人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
三  他の者(特別研究機関等、大学等、当該法人がその発行済株式又は出資その有する自己の株式又は出資を除く。以下この号及び第七号において「発行済株式等」という。の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の法人連結親法人にあつては、当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を含む。、当該法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の者当該他の者が連結親法人である場合には当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を、当該他の者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある他の連結子法人を、それぞれ含む。及び当該法人との間に支配関係法人税法第二条第十二号の七の五 に規定する支配関係をいう。第七号において同じ。がある他の者を除く。以下この号において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該法人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
四  技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号 に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項 に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該法人及び当該法人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
五  特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
六  大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
七  特定中小企業者等(法第十条第二項 に規定する中小事業者で法第二条第一項第十一号 に規定する青色申告書を提出するもの、法第四十二条の四第二項 に規定する中小企業者で青色申告書を提出するもの及び法第六十八条の九第六項第四号 に規定する中小連結法人に該当するもの次号において「中小事業者等」という。、法人税法 別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、当該法人がその発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の法人連結親法人にあつては、当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を含む。、当該法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の者当該他の者が連結親法人である場合には当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を、当該他の者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある他の連結子法人を、それぞれ含む。、当該法人との間に支配関係がある他の者及び当該法人が外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号 に規定する本店等を除く。以下この号及び次号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
八  特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法第四十二条の四第六項第六号 に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該法人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
九  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十六項 に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第二号 の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの
7  法第四十二条の四第六項第六号 に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
一  前項第一号、第五号及び第九号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第四十二条の四第六項第一号 に規定する試験研究費(次号及び第四号において「試験研究費」という。)の額であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
二  前項第二号、第三号、第六号及び第七号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該法人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
三  前項第四号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る第六項第三号に掲げる費用の額
四  前項第八号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額のうち同号の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの
8  法第四十二条の四第六項第七号 に規定する政令で定める事業年度は、第十一項の規定の適用を受ける同項第三号に掲げる法人の設立の日を含む事業年度とする。
9  法第四十二条の四第四項 (第一号に係る部分に限る。第十一項、第十三項及び第十四項において同じ。)の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に該当する場合の同条第六項第八号 に規定する適用年度(以下この項及び第十一項において「適用年度」という。)における当該法人の同号 に規定する比較試験研究費の額(第十一項において「比較試験研究費の額」という。)の計算については、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項 に規定する試験研究費の額(当該法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第六十八条の九第一項 に規定する試験研究費の額。以下この項及び次項において「試験研究費の額」という。)は、当該各号に定めるところによる。
一  適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の六 に規定する現物分配以下この条において「現物分配」という。をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、分割承継法人(分割により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、被現物出資法人(現物出資により設立したものを除く。以下この号において同じ。)又は被現物分配法人 当該合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)の基準日(適用年度の開始の日前三年以内に開始した各事業年度当該開始の日前三年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る試験研究費の額とする。
イ 当該各調整対象年度に係る試験研究費の額
ロ 当該合併法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別試験研究費の額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
二  基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には基準日の前日から当該適用年度の前事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る合併法人等当該合併法人等の基準日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る試験研究費の額とする。
イ 当該各調整対象年度に係る試験研究費の額
ロ 当該合併法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月(分割、現物出資又は現物分配の日現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。以下この号及び次項において「分割等の日」という。を含む調整対象年度にあつては、当該分割等の日を含む調整対象年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)の当該合併等に係る被合併法人等の月別試験研究費の額を合計した金額
三  合併により設立した合併法人 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の事業年度(当該基準被合併法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該基準被合併法人の連結事業年度)を当該合併により設立した合併法人の事業年度とみなした場合における基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る試験研究費の額とする。
イ 当該合併法人の各調整対象年度に対応する基準被合併法人の当該各事業年度に係る試験研究費の額
ロ 当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別試験研究費の額を合計した金額
10  前項に規定する月別試験研究費の額とは、その合併等(同項第一号若しくは第二号に規定する合併等又は同項第三号の合併をいう。)に係る被合併法人等の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「事業年度等」という。)の試験研究費の額(分割等の日を含む事業年度等当該分割等の日がその分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の事業年度等の開始の日である場合における当該事業年度等を除く。以下この項において「分割事業年度等」という。にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割事業年度等の終了の日とした場合に損金の額に算入される試験研究費の額)をそれぞれ当該各事業年度等の月数(分割事業年度等にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月(分割事業年度等にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
11  法第四十二条の四第四項 の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項、次項及び第十五項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項及び第十五項において同じ。)である場合において、当該適用年度の当該法人の比較試験研究費の額の計算については、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資以下この項及び次項において「分割等」という。の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第十二項の認定を受けた合理的な方法を含む。)に従つて当該分割法人等の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される法第四十二条の四第一項 に規定する試験研究費の額(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第六十八条の九第一項 に規定する試験研究費の額。以下この項において「試験研究費の額」という。)を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る試験研究費の額(以下この項及び次項において「移転試験研究費の額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第十二項の届出をしたときを含む。)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する調整対象年度に係る試験研究費の額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額
イ 適用年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転試験研究費の額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転試験研究費の額
二  分割承継法人等(次号に掲げる分割承継法人等を除く。以下この号において同じ。) 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額と次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額
イ 適用年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額
三  分割等により設立した分割承継法人等 当該分割等に係る分割法人等のうち当該分割等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割等の日を含む事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合を含む。にあつては当該分割等の日の前日を含む事業年度当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度とする。)までの各事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日を含む事業年度当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度にあつては当該事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人等の当該分割等の日前の各事業年度とみなした場合における基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに、当該分割承継法人等の各調整対象年度に対応する基準分割法人等の当該各事業年度に係る移転試験研究費の額と当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転試験研究費の額を合計した金額との合計額
12  前項に規定する月別移転試験研究費の額とは、その分割等に係る分割法人等の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「事業年度等」という。)の移転試験研究費の額をそれぞれ当該各事業年度等の月数(分割等の日を含む事業年度等当該分割等の日が当該分割法人等の事業年度等の開始の日である場合における当該事業年度等を除く。以下この項において「分割事業年度等」という。にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月(分割事業年度等にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
13  法第四十二条の四第四項 の規定の適用を受ける法人(第九項の現物分配に係る被現物分配法人であるものに限る。)が、当該現物分配により試験研究用資産(同条第六項第一号 に規定する試験研究の用に供される資産をいう。以下この項及び第二十二項において同じ。)の移転を受けていない場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない旨の届出をしたとき(当該被現物分配法人の当該現物分配の日当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第十四項の届出をしたときを含む。)は、当該現物分配については、第九項の規定は、適用しない。
14  第九項の規定は、法第四十二条の四第四項 の規定の適用を受ける法人が第九項 各号に掲げる法人に該当する場合における同条第六項第九号 に規定する基準試験研究費の額(次項において「基準試験研究費の額」という。)の計算について準用する。この場合において、第九項第一号中「三年」とあるのは、「二年」と読み替えるものとする。
15  第十一項の規定は、前項の規定にかかわらず、第十一項の規定の適用を受ける分割法人等及び分割承継法人等の基準試験研究費の額の計算について準用する。この場合において、同項第一号イ中「基準日」とあるのは、「基準日(適用年度の開始の日前二年以内に開始した各事業年度当該開始の日前二年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
16  法第四十二条の四第六項第十号 に規定する政令で定める金額は、棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収益の額(営業外の収益の額とされるべきものを除く。)とする。この場合において、当該収益の額につき法人税法第六十三条第一項 又は第二項 の規定の適用を受けているときは、同条 の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額によるものとする。
17  法第四十二条の四第六項第十号 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項 又は第四項 (第二号に係る部分に限る。次項、第二十項及び第二十二項において同じ。)の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項、次項及び第二十項において「総額方式等適用年度」という。)の売上金額(同条第六項第十号 に規定する売上金額をいう。以下第二十項までにおいて同じ。)及び当該総額方式等適用年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項、次項及び第二十項において「売上調整年度」という。)の売上金額(当該売上調整年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の九第六項第九号 に規定する売上金額とし、総額方式等適用年度の月数と売上調整年度の月数とが異なる場合には、その異なる売上調整年度の売上金額に当該総額方式等適用年度の月数を乗じてこれを当該売上調整年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該総額方式等適用年度及び当該各売上調整年度の数で除して計算した金額とする。
18  法第四十二条の四第一項 又は第四項 の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に該当する場合の当該総額方式等適用年度における当該法人の前項の金額の計算については、当該法人の当該各号に規定する各売上調整年度の売上金額(その売上調整年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の九第六項第九号 に規定する売上金額。以下第二十項までにおいて同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
一  総額方式等適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該総額方式等適用年度開始の日の前日から当該総額方式等適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、分割承継法人(分割により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、被現物出資法人(現物出資により設立したものを除く。以下この号において同じ。)又は被現物分配法人 当該合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)の各売上調整年度について、各売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該売上調整年度に係る売上金額とする。
イ 当該合併法人等の当該売上調整年度に係る売上金額
ロ 当該合併法人等の当該各売上調整年度ごとに当該売上調整年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別売上金額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該総額方式等適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式等適用年度の月数で除して計算した金額
二  売上調整年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該売上調整年度のうち最も古い売上調整年度開始の日の前日から当該総額方式等適用年度の前事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該合併等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度(以下この号において「合併前売上調整年度」という。)について、各合併前売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該合併前売上調整年度に係る売上金額とする。
イ 当該合併法人等の当該合併前売上調整年度に係る売上金額
ロ 当該合併法人等の当該各合併前売上調整年度ごとに当該合併前売上調整年度に含まれる月(分割、現物出資又は現物分配の日現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。以下この号及び次項において「分割等の日」という。を含む合併前売上調整年度にあつては、当該分割等の日を含む合併前売上調整年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)の当該合併等に係る被合併法人等の月別売上金額を合計した金額
三  合併により設立した合併法人 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の各事業年度(当該基準被合併法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該基準被合併法人の連結事業年度。イにおいて同じ。)を当該合併により設立した合併法人の各事業年度とみなした場合における当該合併法人の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該合併の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度(以下この号において「合併前売上調整年度」という。)について、各合併前売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該合併前売上調整年度に係る売上金額とする。
イ 当該合併法人の当該合併前売上調整年度に対応する基準被合併法人の当該事業年度に係る売上金額
ロ 当該合併法人の当該各合併前売上調整年度ごとに当該合併前売上調整年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別売上金額を合計した金額
19  前項に規定する月別売上金額とは、その合併等(同項第一号若しくは第二号に規定する合併等又は同項第三号の合併をいう。)に係る被合併法人等の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において同じ。)の売上金額(分割等の日を含む事業年度当該分割等の日がその分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の事業年度開始の日である場合における当該事業年度を除く。以下この項において「分割事業年度」という。にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割事業年度終了の日とした場合の当該分割事業年度に係る売上金額)をそれぞれ当該各事業年度の月数(分割事業年度にあつては、当該分割事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割事業年度にあつては、当該分割事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
20  法第四十二条の四第一項 又は第四項 の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該総額方式等適用年度の当該法人の第十七項の金額の計算については、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資以下この項及び次項において「分割等」という。の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第十九項の認定を受けた合理的な方法)に従つて当該分割法人等の各事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の売上金額を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る売上金額(以下この項及び次項において「移転売上金額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第十九項の届出をしたとき)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する各売上調整年度に係る売上金額は、当該各号に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  分割法人等 当該分割法人等のイ又はロに規定する各売上調整年度ごとに当該分割法人等の当該売上調整年度に係る売上金額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額
イ 総額方式等適用年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の各売上調整年度について、当該分割法人等の当該売上調整年度に係る移転売上金額に当該分割等の日から当該総額方式等適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式等適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 売上調整年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該分割法人等の当該売上調整年度に係る移転売上金額
二  分割承継法人等(次号に掲げる分割承継法人等を除く。以下この号において同じ。) 当該分割承継法人等のイ又はロに規定する各売上調整年度ごとに当該分割承継法人等の当該売上調整年度に係る売上金額と次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額
イ 総額方式等適用年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度について、当該分割承継法人等の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額に当該分割等の日から当該総額方式等適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式等適用年度の月数で除して計算した金額
ロ 売上調整年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該分割承継法人等の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額
三  分割等により設立した分割承継法人等 当該分割等に係る分割法人等のうち当該分割等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割等の日を含む事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合を含む。には当該分割等の日の前日を含む事業年度当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度とする。)までの各事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日を含む事業年度当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度にあつては当該事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人等の当該分割等の日前の各事業年度とみなした場合における当該分割承継法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該各売上調整年度ごとに、当該分割承継法人等の当該売上調整年度に対応する基準分割法人等の当該事業年度に係る移転売上金額と当該分割承継法人等の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転売上金額を合計した金額との合計額
21  前項に規定する月別移転売上金額とは、その分割等に係る分割法人等の各事業年度(当該分割法人等の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該連結事業年度。以下この項において同じ。)の移転売上金額をそれぞれ当該各事業年度の月数(分割等の日を含む事業年度当該分割等の日が当該分割法人等の事業年度開始の日である場合における当該事業年度を除く。以下この項において「分割事業年度」という。にあつては、当該分割事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割事業年度にあつては、当該分割事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
22  法第四十二条の四第一項 又は第四項 の規定の適用を受ける法人(第十八項の現物分配に係る被現物分配法人であるものに限る。)が、当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない旨の届出をしたとき(当該被現物分配法人の当該現物分配の日当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第二十一項の届出をしたときを含む。)は、当該現物分配については、第十八項の規定は、適用しない。
23  第九項から第十二項まで及び第十七項から第二十一項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

平成二十八年三月三十一日政令第百五十九号の未施行内容
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年六月十七日政令第二百四十号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十九年一月二十五日政令第七号の未施行内容
畜産物の価格安定に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。

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