1980年1月1日火曜日

所得税法第62条(生活に通常必要でない資産の災害による損失)

第二編 居住者の納税義務 
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除 
第二節 各種所得の金額の計算 
第五款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第五十七条の四―第六十二条) 
平成29年10月1日現在(未施行改正なし

(生活に通常必要でない資産の災害による損失)
第六十二条  居住者が、災害又は盗難若しくは横領により、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、政令で定めるところにより、その者のその損失を受けた日の属する年分又はその翌年分譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす。

2  前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

所得税法第2条第1項第26号「雑損失の金額」
所得税法第71条(雑損失の繰越控除)
所得税法第72条(雑損控除)


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