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1980年1月1日火曜日

所得税法第87条(所得控除の順序)


第二編 居住者の納税義務
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第四節 所得控除(第七十二条―第八十八条)
平成29年10月1日現在(未施行改正なし)

(所得控除の順序)
第八十七条 雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には、まず雑損控除を行うものとする。

2 前項の控除をすべき金額は、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
第八十八条 削除

通達なし

平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第十号
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号

法人税法施行令第77条の2(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)

第二編 内国法人の法人税 
第一章 各事業年度の所得に対する法人税 
第一節 各事業年度の所得の金額の計算 
第二款 損金の額の計算 
平成29年10月1日現在(未施行改正なし

(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)
第七十七条の二 法第三十七条第四項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
  • 一 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額の二分の一に相当する金額
  • イ 当該事業年度終了の時における資本金等の額(当該資本金等の額が零に満たない場合には、零)を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の三・七五に相当する金額
  • ロ 当該事業年度の所得の金額の百分の六・二五に相当する金額
  • 二 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人 当該事業年度の所得の金額の百分の六・二五に相当する金額
2 前項各号に規定する所得の金額は、第七十三条第二項各号(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。

3 第一項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第三十七条第七項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。


4 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。


5 内国法人が第一項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。

No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金

所得税法第41条の2(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)

第二編 居住者の納税義務 
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除 
第二節 各種所得の金額の計算 
第三款 収入金額の計算(第三十九条―第四十四条の三) 
平成29年10月1日現在(未施行改正なし

(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)
第四十一条の二 居住者が株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利として政令で定める権利を発行法人から与えられた場合において、当該居住者又は当該居住者の相続人その他の政令で定める者が当該権利をその発行法人に譲渡したときは、当該譲渡の対価の額から当該権利の取得価額を控除した金額を、その発行法人が支払をする事業所得に係る収入金額、第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の収入金額、第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等の収入金額一時所得に係る収入金額又は雑所得第三十五条第三項雑所得に規定する公的年金等に係るものを除く。)に係る収入金額とみなして、この法律(第二百二十四条の三株式等の譲渡の対価の受領者等の告知、第二百二十五条支払調書及び支払通知書及び第二百二十八条名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)の規定を適用する。




所得税法第41条(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)

第二編 居住者の納税義務 
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除 
第二節 各種所得の金額の計算 
第三款 収入金額の計算(第三十九条―第四十四条の三) 
平成29年10月1日現在

(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)
第四十一条 農業を営む居住者が農産物(米、麦その他政令で定めるものに限る。)を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額(以下この条において「収穫価額」という。)に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

2 前項の農産物は、同項に規定する時にその収穫価額をもつて取得したものとみなす。

所得税法第40条(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)

第二編 居住者の納税義務 
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除 
第二節 各種所得の金額の計算 
第三款 収入金額の計算(第三十九条―第四十四条の三) 
平成29年10月1日現在(未施行改正なし

(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)
第四十条  次の各号に掲げる事由により居住者の有するたな卸資産事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の移転があつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その者のその事由が生じた日の属する年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
  • 一  贈与相続人に対する贈与で被相続人である贈与者の死亡により効力を生ずるものを除く。)又は遺贈包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。) 当該贈与又は遺贈の時におけるそのたな卸資産の価額
  • 二  著しく低い価額の対価による譲渡 当該対価の額と当該譲渡の時におけるそのたな卸資産の価額との差額のうち実質的に贈与をしたと認められる金額
2  居住者が前項各号に掲げる贈与若しくは遺贈又は譲渡により取得したたな卸資産譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
  • 一  前項第一号に掲げる贈与又は遺贈により取得したたな卸資産については、同号に掲げる金額をもつて取得したものとみなす
  • 二  前項第二号に掲げる譲渡により取得したたな卸資産については、当該譲渡の対価の額と同号に掲げる金額との合計額をもつて取得したものとみなす

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

所得税法第62条(生活に通常必要でない資産の災害による損失)

第二編 居住者の納税義務 
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除 
第二節 各種所得の金額の計算 
第五款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第五十七条の四―第六十二条) 
平成29年10月1日現在(未施行改正なし

(生活に通常必要でない資産の災害による損失)
第六十二条  居住者が、災害又は盗難若しくは横領により、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、政令で定めるところにより、その者のその損失を受けた日の属する年分又はその翌年分譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす。

2  前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

所得税法第2条第1項第26号「雑損失の金額」
所得税法第71条(雑損失の繰越控除)
所得税法第72条(雑損控除)


法人税法施行令第73条(一般寄附金の損金算入限度額)

第二編 内国法人の法人税 
第一章 各事業年度の所得に対する法人税 
第一節 各事業年度の所得の金額の計算 
第二款 損金の額の計算 
第十一目 寄附金(第七十三条―第七十八条) 
平成29年10月1日現在(未施行改正なし

(一般寄附金の損金算入限度額)
第七十三条  法第三十七条第一項 (寄附金の損金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
  • 一  普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額の四分の一に相当する金額
    • イ 当該事業年度終了の時における資本金等の額当該資本金等の額が零に満たない場合には、零)を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の二・五に相当する金額
    • ロ 当該事業年度の所得の金額の百分の二・五に相当する金額
  • 二  普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人 当該事業年度の所得の金額の百分の一・二五に相当する金額
  • 三  公益法人等(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人を除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 公益社団法人又は公益財団法人 当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額
    • ロ 私立学校法第三条 (定義)に規定する学校法人(同法第六十四条第四項 私立専修学校等の規定により設立された法人で学校教育法第百二十四条 専修学校に規定する専修学校を設置しているものを含む。)、社会福祉法第二十二条 (定義)に規定する社会福祉法人、更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)第二条第六項 (定義)に規定する更生保護法 人又は医療法第四十二条の二第一項 (社会医療法人)に規定する社会医療法人 当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額(当該金額が年二百万円に満たない場合には、年二百万円
    • ハ イ又はロに掲げる法人以外の公益法人等 当該事業年度の所得の金額の百分の二十に相当する金額
2  前項各号に規定する所得の金額は、次に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。
  • 一   法第二十七条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)
  • 二  法第四十条 (法人税額から控除する所得税額の損金不算入
  • 三  法第四十一条 (法人税額から控除する外国税額の損金不算入
  • 四  法第五十七条第一項 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し
  • 五  法第五十八条 及び第五十九条 (青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し等
  • 六  法第六十一条の十三第一項 (完全支配関係がある法人の間の取引の損益)(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。
  • 七  法第六十二条第二項 (合併及び分割による資産等の時価による譲渡
  • 八  法第六十二条の五第二項 及び第五項 (現物分配による資産の譲渡
  • 九  租税特別措置法第五十七条の七第一項 (関西国際空港用地整備準備金
  • 十  租税特別措置法第五十七条の七の二第一項 (中部国際空港整備準備金
  • 十一  租税特別措置法第五十九条第一項 及び第二項 (新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除
  • 十二  租税特別措置法第五十九条の二第一項 及び第五項 (対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
  • 十三  租税特別措置法第六十条第一項及び第二項(沖縄の認定法人の課税の特例)
  • 十四 租税特別措置法第六十一条第一項 (国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
  • 十五  租税特別措置法第六十一条の二第一項 (農業経営基盤強化準備金)及び第六十一条の三第一項 (農用地等を取得した場合の課税の特例
  • 十六  租税特別措置法第六十六条の七第三項 (内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入
  • 十七  租税特別措置法第六十六条の九の三第三項 (特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額等の益金算入
  • 十八  租税特別措置法第六十七条の十二第一項 及び第二項 並びに第六十七条の十三第一項 及び第二項 (組合事業等による損失がある場合の課税の特例
  • 十九  租税特別措置法第六十七条の十四第一項 (特定目的会社に係る課税の特例
  • 二十  租税特別措置法第六十七条の十五第一項 (投資法人に係る課税の特例
  • 二十一  租税特別措置法第六十八条の三の二第一項 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例
  • 二十二  租税特別措置法第六十八条の三の三第一項 (特定投資信託に係る受託法人の課税の特例
3  第一項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第三十七条第七項 に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。

4  事業年度が一年に満たない法人に対する第一項第三号ロの規定の適用については、同号ロ中「年二百万円」とあるのは、「二百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。

5  第一項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

6  内国法人が第一項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金


法人税法第39条(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)

第二編 内国法人の法人税 
第一章 各事業年度の所得に対する法人税 
第一節 課税標準及びその計算 
第四款 損金の額の計算 
平成29年10月1日現在(未施行改正あり

(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)
第三十九条  内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し又は納入したことにより生じた損失の額(その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。以下この条において同じ。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
  • 一  国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)第三十三条 、第三十五条から第三十九条まで又は第四十一条第一項(無限責任社員の第二次納税義務等)の規定により納付すべき国税(その滞納処分費を含む。以下この条において同じ。
  • 二  地方税法第十一条の二 、第十一条の四から第十一条の八まで又は第十二条の二第二項(無限責任社員の第二次納税義務等)の規定により納付し又は納入すべき地方税
2  第二十四条第一項第四号(配当等の額とみなす金額)(解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)の規定により第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされた金額で同項若しくは第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第六十二条の五第四項(現物分配による資産の譲渡)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつたものがある内国法人が、そのみなされた金額に係る残余財産の分配をした法人に関し、次に掲げる国税又は地方税を納付し又は納入したことにより生じた損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該国税又は地方税の額が当該益金の額に算入されなかつた金額を超える場合は、その損失の額のうちその超える部分の金額に相当する金額については、この限りでない。
  • 一  国税徴収法第三十四条 (清算人等の第二次納税義務)の規定により納付すべき国税
  • 二  地方税法第十一条の三 (清算人等の第二次納税義務)の規定により納付し又は納入すべき地方税

<改正未施行>
平成30年1月1日施行
(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)
第三十九条  内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し又は納入したことにより生じた損失の額(その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。次項において同じ。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
  • 一  国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)第三十三条 、第三十五条から第三十九条まで又は第四十一条第一項(合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定により納付すべき国税(その滞納処分費を含む。以下次項において同じ。
  • 二  地方税法第十一条の二 、第十一条の四から第十一条の八まで又は第十二条の二第二項(合名会社等の第二次納税義務等)の規定により納付し又は納入すべき地方税
2  第二十四条第一項第四号(配当等の額とみなす金額)(解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)の規定により第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされた金額で同項若しくは第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第六十二条の五第四項(現物分配による資産の譲渡)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつたものがある内国法人が、そのみなされた金額に係る残余財産の分配をした法人に関し、次に掲げる国税又は地方税を納付し又は納入したことにより生じた損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該国税又は地方税の額が当該益金の額に算入されなかつた金額を超える場合は、その損失の額のうちその超える部分の金額に相当する金額については、この限りでない。
  • 一  国税徴収法第三十四条 (清算人等の第二次納税義務)の規定により納付すべき国税
  • 二  地方税法第十一条の三 (清算人等の第二次納税義務)の規定により納付し又は納入すべき地方税

(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)
第三十九条 内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し又は納入したことにより生じた損失の額(その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。以下この条次項において同じ。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十三条、第三十五条から第三十九条まで又は第四十一条第一項(無限責任合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定により納付すべき国税(その滞納処分費を含む。以下この条次項において同じ。)
二 地方税法第十一条の二、第十一条の四から第十一条の八まで又は第十二条の二第二項(無限責任合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定により納付し又は納入すべき地方税

法人税法施行令第138条(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)

第二編 内国法人の法人税 
第一章 各事業年度の所得に対する法人税 
第一節 各事業年度の所得の金額の計算 
第四款 各事業年度の所得の金額の計算の細目 
平成29年10月1日現在(未施行改正なし

(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)
第百三十八条  内国法人が借地権建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。以下この条において同じ。)又は地役権特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第二条第十二項 定義に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、懸垂式鉄道若しくは跨こ座式鉄道の敷設又は砂防法 明治三十年法律第二十九号第一条 定義に規定する砂防設備である導流堤その他財務省令で定めるこれに類するもの第一号イにおいて「導流堤等」という。の設置、都市計画法 昭和四十三年法律第百号第四条第十四項 定義に規定する公共施設の設置若しくは同法第八条第一項第四号 地域地区の特定街区内における建築物の建築のために設定されたもので、建造物の設置を制限するものに限る。以下この条において同じ。)の設定(借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)により他人に土地を使用させる場合において、その借地権又は地役権の設定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合十分の五以上となるときは、その設定の直前におけるその土地(借地権者にあつては、借地権)の帳簿価額に、その設定の直前におけるその土地借地権者にあつては、借地権)の価額のうちに借地権他人に借地権に係る土地を使用させる場合にあつては、当該使用に係る権利)又は地役権価額占める割合乗じて計算した金額は、その設定があつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  • 一  土地の所有者が借地権又は地役権の設定により土地を使用させた場合(次号又は第四号に該当する場合を除く。) その設定の直前におけるその土地の価額のうちに、当該価額からその設定の直後におけるその土地の価額を控除した残額次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額。第四号において同じ。)の占める割合
    • イ その設定が、地下若しくは空間について上下の範囲を定めた借地権若しくは地役権の設定である場合又は導流堤等若しくは河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項第三号 (河川区域)に規定する遊水地その他財務省令で定めるこれに類するものの設置を目的とした地役権の設定である場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該直前におけるその土地の価額から当該直後におけるその土地の価額を控除した残額に二を乗じて計算した金額
    • ロ その設定が、施設又は工作物(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 平成十二年法律第八十七号第十六条 使用の認可の要件の規定により使用の認可を受けた事業ロにおいて「認可事業」という。と一体的に施行される事業として当該認可事業に係る同法第十四条第二項第二号 使用認可申請書の事業計画書に記載されたものにより設置されるもののうち財務省令で定めるものに限る。)の全部の所有を目的とする地下について上下の範囲を定めた借地権の設定である場合 当該直前におけるその土地の価額から当該直後におけるその土地の価額を控除した残額に二を乗じて計算した金額に、その土地における地表から同法第二条第一項 各号(定義)に掲げる深さのうちいずれか深い方の深さ(ロにおいて「大深度」という。)までの距離を当該借地権の設定される範囲のうち最も浅い部分の深さから当該大深度(当該借地権の設定される範囲より深い地下であつて当該大深度よりも浅い地下において既に地下について上下の範囲を定めた他の借地権が設定されている場合には、当該他の借地権の範囲のうち最も浅い部分の深さ)までの距離で除して得た数を乗じて計算した金額
  • 二  土地の所有者が建物又は構築物の一部の所有を目的とする借地権の設定により土地を使用させた場合 イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
    • イ その土地の価額に、その建物又は構築物の床面積(その設定の対価の額が当該建物又は構築物の階その他利用の効用の異なる部分ごとに、その異なる効用に係る適正な割合を勘案して算定されるときは、当該割合による調整後の床面積。イにおいて同じ。)のうちに当該借地権に係る建物又は構築物の一部の床面積の占める割合を乗じて計算した金額
    • ロ その設定の直前におけるその土地の価額からその設定の直後におけるその土地の価額を控除した残額
  • 三  借地権者が借地権に係る土地を転貸した場合 その転貸の直前におけるその借地権の価額のうちに、当該価額からその転貸の直後におけるその借地権の価額を控除した残額の占める割合
  • 四  他人に借地権に係る土地を使用させる場合のうち、その土地の使用により、その使用の直前におけるその土地の利用状況に比し、その土地の所有者及びその借地権者がともにその土地の利用を制限されることとなる場合 その使用させた直前におけるその土地の更地としての価額のうちに、当該価額からその使用させた直後におけるその土地の価額とその借地権の価額との合計額を控除した残額の占める割合
2  前項の規定に該当する場合において、借地権又は地役権の設定に伴い、通常の場合の金銭の貸付けの条件に比し特に有利な条件による金銭の貸付けいずれの名義をもつてするかを問わず、これと同様の経済的性質を有する金銭の交付を含む。以下この条において同じ。)その他特別の経済的な利益を受けるときは、当該金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益その他当該特別の経済的な利益の額をその設定の対価の額に加算した金額をもつてその借地権又は地役権の設定の対価として支払を受ける金額とする。

3  前項の場合において、その受けた金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益の額は、当該貸付けを受けた金額から、当該金額について通常の利率(当該貸付けを受けた金額につき利息を付する旨の約定がある場合には、その利息に係る利率を控除した利率)の十分の五に相当する利率による複利の方法で計算した現在価値に相当する金額(当該金銭の貸付けを受ける期間が第一項の設定に係る権利の存続期間に比して著しく短い期間として約定されている場合において、長期間にわたつて地代を据え置く旨の約定がされていることその他当該権利に係る土地の上に存する建物又は構築物の状況、地代に関する条件等に照らし、当該金銭の貸付けを受けた期間が将来更新されるものと推測するに足りる明らかな事実があるときは、借地権又は地役権の設定を受けた者がその設定により受ける利益から判断して当該金銭の貸付けが継続されるものと合理的に推定される期間を基礎として当該方法により計算した場合の現在価値に相当する金額)を控除した金額によるものとする。

4  内国法人が第二項の貸付けを受けた金額のうち同項の規定により第一項の設定の対価の額に加算された金額の全部又は一部の返済その他第二項に規定する特別の経済的な利益の全部又は一部の返還をした場合において、その返還により当該借地権又は地役権に係る土地の地代の引上げ、その土地の上に存する建物又は構築物の除去その他土地(借地権者にあつては、借地権)の価値の増加があつたときは、その返還をした利益の額に相当する金額は、当該土地(借地権者にあつては、借地権)の帳簿価額に加算する。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

第9章 その他の損金
\第1節 資産の評価損
\\第4款 固定資産の評価損
\\\9-1-18(土地の賃貸をした場合の評価損)


法人税法施行令第137条(土地の使用に伴う対価についての所得の計算)

第二編 内国法人の法人税 
第一章 各事業年度の所得に対する法人税 
第一節 各事業年度の所得の金額の計算 
第四款 各事業年度の所得の金額の計算の細目 
第四目 借地権等(第百三十七条―第百三十九条) 
平成29年10月1日現在(未施行改正なし

(土地の使用に伴う対価についての所得の計算)
第百三十七条  借地権地上権又は土地の賃借権をいう。以下この条において同じ。)若しくは地役権の設定により土地を使用させ、又は借地権の転貸その他他人借地権に係る土地を使用させる行為をした内国法人については、その使用の対価として通常権利金その他の一時金(以下この条において「権利金」という。)を収受する取引上の慣行がある場合においても、当該権利金の収受に代え、当該土地(借地権者にあつては、借地権。以下この条において同じ。)の価額(通常収受すべき権利金に満たない金額を権利金として収受している場合には、当該土地の価額からその収受した金額を控除した金額)に照らし当該使用の対価として相当の地代を収受しているときは、当該土地の使用に係る取引は正常な取引条件でされたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算するものとする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。


法人税法施行令第138条(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)
法基通
第13章 借地権の設定等に伴う所得の計算

第9章 その他の損金
\第1節 資産の評価損
\第4款 固定資産の評価損


所得税法第83条(配偶者控除)

第二編 居住者の納税義務 
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除 
第四節 所得控除(第七十二条―第八十八条) 
平成29年10月1日現在(未施行改正なし

(配偶者控除)
第八十三条  居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十八万円その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円)を控除する。

2  前項の規定による控除は、配偶者控除という。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

No.1191 配偶者控除
No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか
No.1810 家内労働者等の必要経費の特例

いわゆる内縁の妻

所得税法第72条(雑損控除)

第二編 居住者の納税義務 
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除 
第四節 所得控除(第七十二条―第八十八条) 
平成29年10月1日現在(未施行改正なし

(雑損控除)
第七十二条  居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第六十二条第一項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第七十条第三項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。)について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合(その災害又は盗難若しくは横領に関連してその居住者が政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、その年における当該損失の金額(当該支出をした金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。以下この項において「損失の金額」という。)の合計額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
  • 一  その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)が五万円以下である場合(その年における災害関連支出の金額がない場合を含む。 その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
  • 二  その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合 その年における損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額と前号に掲げる金額とのいずれか低い金額
  • 三  その年における損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合 五万円と第一号に掲げる金額とのいずれか低い金額
2  前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

3  第一項の規定による控除は、雑損控除という。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

No.2030 還付申告
No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)


所得税法第71条(雑損失の繰越控除)

第二編 居住者の納税義務
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第三節 損益通算及び損失の繰越控除(第六十九条―第七十一条
平成29年10月1日現在(未施行改正なし

(雑損失の繰越控除)
第七十一条 確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は次条第一項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。

2 前項の規定は、同項の居住者が雑損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。

3 第一項の規定による控除は、雑損失の繰越控除という。



平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

所得税法第2条第1項第26号「雑損失の金額」

No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)


法人税法施行令第8条(資本金等の額)

第一編 総則 
第一章 通則(第一条―第十四条の五) 
平成29年10月1日現在(未施行改正なし

(資本金等の額)
第八条  法第二条第十六号 (定義に規定する政令で定める金額は、同号 に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度以下この項において「最終連結事業年度」という。後の各事業年度に限る。以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号から第十二号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第十三号から第二十二号までに掲げる金額の合計額減算した金額当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、最終連結事業年度終了の時における連結個別資本金等の額当該終了の時における資本金の額又は出資金の額を除く。を加算した金額)に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第十二号までに掲げる金額加算し、これから当該法人の同日以後の第十三号から第二十二号までに掲げる金額減算した金額との合計額とする。
  • 一  株式(出資を含む。以下第十号までにおいて同じ。)の発行又は自己の株式の譲渡をした場合(次に掲げる場合を除く。)に払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額からその発行により増加した資本金の額又は出資金の法人の設立による株式の発行にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
    • イ 新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項 定義に規定する新投資口予約権を含む。以下同じ。)の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合
    • ロ 取得条項付新株予約権(法第六十一条の二第十四項第五号 有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に規定する取得条項付新株予約権をいう。ロ及び第三号において同じ。)又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の同項第五号 に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項 に規定する場合に該当する場合に限る。
    • ハ 合併、分割、適格現物出資、株式交換又は株式移転により被合併法人の株主等、分割法人(当該分割が法第六十二条第一項 合併及び分割による資産等の時価による譲渡に規定する特定分割型分割以下この項において「特定分割型分割」という。である場合にあつては、当該特定分割型分割に係る分割法人の株主等)、現物出資法人、株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人の株主に自己の株式を交付した場合
    • ニ 適格現物出資に該当しない現物出資(法第六十二条の八第一項 非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に規定する非適格合併等に該当するものに限る。)により現物出資法人に自己の株式を交付した場合
    • ホ 適格分社型分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に自己が有していた自己の株式を移転した場合
    • ヘ 金銭等不交付株式交換(法第六十一条の二第九項に規定する金銭等不交付株式交換をいう。第十号において同じ。)又は株式移転(同条第十一項に規定する株式移転に限る。)により自己が有していた自己の株式を株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人に取得された場合
    • ト 組織変更(当該組織変更に際して当該法人の株主等に自己の株式のみを交付したものに限る。)により株式を発行した場合
    • チ 法第六十一条の二第十四項第一号 から第三号 までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項 に規定する場合に該当する場合に限る。
    • リ 株主等に対して新たに金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで自己の株式を交付した場合
  • 二  新株予約権の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合のその行使に際して払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額(法第六十一条の二第十四項 に規定する場合に該当する場合における当該新株予約権が付された新株予約権付社債についての社債にあつては、当該法人のその行使の直前の当該社債の帳簿価額)並びに当該法人の当該直前の当該新株予約権の帳簿価額に相当する金額の合計額からその行使に伴う株式の発行により増加した資本金の減算した金額
  • 三  取得条項付新株予約権取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債を含む。以下この号において同じ。)についての法第六十一条の二第十四項第五号 に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項 に規定する場合に該当する場合に限る。)の当該法人のその取得の直前の当該取得条項付新株予約権の帳簿価額(当該新株予約権付社債にあつては、当該法人の当該直前の当該新株予約権付社債の帳簿価額)に相当する金額からその取得に伴う株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額
  • 四  協同組合等及び次に掲げる法人が新たにその出資者となる者から徴収した加入金の額
    • イ 企業組合、協業組合、農住組合及び防災街区計画整備組合
    • ロ 協同組合等に該当しない農事組合法人、漁業生産組合及び生産森林組合
    • ハ 金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十五項 (定義)に規定する金融商品会員制法人及び同法第八十五条第一項 (自主規制業務の委託)に規定する自主規制法人並びに会員商品取引所
  • 五  合併により移転を受けた資産及び負債の純資産価額当該合併に係る被合併法人の株主等に交付した当該法人の株式、金銭並びに当該株式及び金銭以外の資産当該株主等に対する法第二条第十二号の八 に規定する剰余金の配当等として交付した金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。以下この号において同じ。並びに法第二十四条第二項 配当等の額とみなす金額に規定する抱合株式に交付されるべきこれらの資産の当該合併の時の価額の合計額適格合併の場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時における資本金等の額又は連結個別資本金等の額に相当する金額をいう。)から当該合併による増加資本金額等当該合併により増加した資本金の額又は出資金の額法人を設立する合併にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額並びに当該合併により被合併法人の株主等に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格合併(法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併に限る。)により被合併法人の株主等に法第二条第十二号の八 に規定する合併親法人株式以下この号において「合併親法人株式」という。を交付した場合にあつては、その交付した合併親法人株式の当該適格合併の直前の帳簿価額とする。)と当該合併の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額とを合計した金額減算した金額(被合併法人の全て又は当該法人が資本又は出資を有しない法人である場合には、零
    • イ 適格合併 当該抱合株式の当該合併の直前の帳簿価額
    • ロ 適格合併に該当しない合併 当該抱合株式の当該合併の直前の帳簿価額に当該抱合株式に交付されるべき金銭及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち法第二十四条第一項 の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号 (受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額加算した金額(法人を設立する合併にあつては、当該合計額
  • 六  分割型分割により移転を受けた資産(以下この号において「移転資産」という。)及び負債(以下この号において「移転負債」という。)の純資産価額当該分割型分割により分割法人当該分割型分割が特定分割型分割である場合にあつては、当該特定分割型分割に係る分割法人の株主等に交付した当該法人の株式その他の資産の当該分割型分割の時の価額の合計額適格分割型分割に該当しない分割型分割のうち法第六十二条の八第一項 に規定する非適格合併等に該当しないものにあつては当該分割型分割の時の当該移転資産の価額から当該移転負債の価額減算した金額とし、適格分割型分割の場合にあつては当該適格分割型分割に係る分割法人の資本金等の額につき第十五号の規定により計算した金額に相当する金額とする。をいう。)から当該分割型分割による増加資本金額等当該分割型分割により増加した資本金の額又は出資金の額法人を設立する分割型分割にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額並びに当該分割型分割により分割法人当該分割型分割が特定分割型分割である場合にあつては、当該特定分割型分割に係る分割法人の株主等に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格分割型分割により分割法人に法第二条第十二号の十一 に規定する分割承継親法人株式以下この号及び次号において「分割承継親法人株式」という。を交付した場合にあつては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額とする。)及び当該法人が有していた当該分割型分割(第四条の三第六項第一号適格組織再編成における株式の保有関係等に規定する無対価分割以下この号において「無対価分割」という。同項第二号イ(1)又は(3)に掲げる関係がある場合における適格分割型分割に限る。)に係る分割法人の株式に係る法第六十一条の二第四項 に規定する分割純資産対応帳簿価額減算した金額(当該法人が資本若しくは出資を有しない法人である場合又は当該分割型分割が適格分割型分割に該当しない無対価分割である場合には、零
  • 七  分社型分割により移転を受けた資産(以下この号において「移転資産」という。)及び負債(以下この号において「移転負債」という。)の純資産価額当該分社型分割により分割法人に交付した当該法人の株式その他の資産の当該分社型分割の時の価額の合計額適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち法第六十二条の八第一項 に規定する非適格合併等に該当しないものにあつては当該分社型分割の時の当該移転資産の価額から当該移転負債の価額を減算した金額とし、適格分社型分割の場合にあつては分割法人の当該適格分社型分割の直前の当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額を減算した金額とする。をいう。)から当該分社型分割による増加資本金額等当該分社型分割により増加した資本金の額又は出資金の額法人を設立する分社型分割にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額並びに当該分社型分割により分割法人に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格分社型分割により分割法人に分割承継親法人株式を交付した場合にあつては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分社型分割の直前の帳簿価額とする。)を減算した金額
  • 八  適格現物出資により移転を受けた資産及び当該資産と併せて移転を受けた負債の純資産価額現物出資法人の当該適格現物出資の直前の当該資産の帳簿価額当該資産が当該現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する資産であつた場合には、当該資産の価額として当該法人の帳簿に記載された金額から当該現物出資法人の当該適格現物出資の直前の当該負債の帳簿価額当該負債が当該現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する負債であつた場合には、当該負債の価額として当該法人の帳簿に記載された金額を減算した金額をいう。)から当該適格現物出資により増加した資本金の額又は出資金の額法人を設立する適格現物出資にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
  • 九  適格現物出資に該当しない現物出資(法第六十二条の八第一項 に規定する非適格合併等に該当するものに限る。以下この号において「非適格現物出資」という。)により現物出資法人に交付した当該法人の株式の当該非適格現物出資の時の価額から当該非適格現物出資により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する非適格現物出資にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
  • 十  株式交換(適格株式交換等に該当しない第四条の三第十八項第一号に規定する無対価株式交換を除く。)により移転を受けた株式交換完全子法人の株式の取得価額第百十九条第一項第十号有価証券の取得価額に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)から当該株式交換による増加資本金額等当該株式交換により増加した資本金の額、当該株式交換により株式交換完全子法人の株主に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産当該株主に対する剰余金の配当として交付した金銭その他の資産を除く。の価額並びに次に掲げる当該株式交換の区分に応じそれぞれ次に定める金額当該株式交換に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額の合計額をいい、適格株式交換等(金銭等不交付株式交換に限る。)により株式交換完全子法人の株主に法第二条第十二号の十七 に規定する株式交換完全支配親法人株式以下この号において「株式交換完全支配親法人株式」という。を交付した場合にあつては、当該定める金額にその交付した株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換等の直前の帳簿価額を加算した金額とする。)を減算した金額
    • イ 適格株式交換等に該当する株式交換 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式交換完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額
    • ロ 適格株式交換等に該当しない株式交換 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額
  • 十一  株式移転により移転を受けた株式移転完全子法人の株式の取得価額(第百十九条第一項第十二号に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)から当該株式移転の時の資本金の額及び当該株式移転により当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株主に交付した当該法人の株式以外の資産の価額並びに次に掲げる当該株式移転の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該株式移転に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額)の合計額を減算した金額
    • イ 適格株式移転 当該株式移転完全子法人の当該適格株式移転により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式移転完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額
    • ロ 適格株式移転に該当しない株式移転 当該株式移転完全子法人の当該株式移転により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額
  • 十二  資本金の額又は出資金の額を減少した場合(第十四号に規定する場合を除く。)のその減少した金額に相当する金額
  • 十三  準備金(会社法第四百四十五条第四項 資本金の額及び準備金の額に規定する準備金その他これに類するものをいう。)の額若しくは剰余金の額を減少して資本金の額若しくは出資金の額を増加した場合のその増加した金額又は再評価積立金を資本(株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律 昭和二十九年法律第百十号第二条 資本組入の決議に規定する資本をいう。)に組み入れた場合のその組み入れた金額に相当する金額
  • 十四  資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における資本金等の額(資本金の額又は出資金の額を除く。)に相当する金額
  • 十五  分割法人の分割型分割の直前の資本金等の額に当該分割法人の当該分割型分割に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該分割型分割が適格分割型分割でない場合において、当該計算した金額が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した分割承継法人の株式出資を含む。以下この条において同じ。その他の資産の価額当該分割型分割が特定分割型分割である場合にあつては、法第六十二条第一項後段の規定により当該特定分割型分割に係る分割法人の株主等に交付したものとされる同項 に規定する分割対価資産の当該特定分割型分割の時の価額を超えるときは、その超える部分の金額を減算した金額
    • イ 分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に法第七十二条第一項仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等又は第八十一条の二十第一項 仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した中間申告書又は連結中間申告書を提出し、かつ、その提出した日から当該分割型分割の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額第九条第一項第一号又は第六号利益積立金額に掲げる金額を除く。が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額
    • ロ 分割型分割の直前の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転をした資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転をした負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。には、イに掲げる金額
  • 十六  現物分配法人の適格株式分配の直前の当該適格株式分配によりその株主等に交付した法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人の株式(次号において「完全子法人株式」という。)の帳簿価額に相当する金額
  • 十七 現物分配法人の適格株式分配に該当しない株式分配の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該金額が当該株式分配により当該現物分配法人の株主等に交付した完全子法人株式その他の資産の価額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額
    イ 当該株式分配を第十五号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
    ロ 当該現物分配法人の当該株式分配の直前の当該株式分配に係る完全子法人株式の帳簿価額に相当する金額(当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。にはイに掲げる金額とする。
  • 十八 資本の払戻し等(法第二十四条第一項第四号 に規定する資本の払戻し法第二十三条第一項第二号 に規定する出資等減少分配を除く。及び解散による残余財産の一部の分配をいう。以下この号において同じ。)に係る減資資本金額(当該資本の払戻し等の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額をいい、当該計算した金額が当該資本の払戻し等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。
    • イ 当該資本の払戻し等を第十五号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
    • ロ 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の一部の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額
  • 十九  出資等減少分配(法第二十三条第一項第二号 に規定する出資等減少分配をいう。以下この号において同じ。)に係る分配資本金額(当該出資等減少分配の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。を乗じて計算した金額をいい、当該計算した金額が当該出資等減少分配により交付した金銭の額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。
    • イ 当該出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額第九条第一項第一号に掲げる金額を除く。が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額
    • ロ 当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額
  • 二十  法第二十四条第一項第五号から第七号までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。)により金銭その他の資産を交付した場合の取得資本金額(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいい、当該金額が当該自己株式の取得等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。
    • イ 当該自己株式の取得等をした法人が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額を当該直前の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。)の総数(出資にあつては、総額)で除し、これに当該自己株式の取得等に係る株式の数(出資にあつては、金額)を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には、零
    • ロ 当該自己株式の取得等をした法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額を当該直前の当該種類の株式(当該法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。)の総数で除し、これに当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零
  • 二十一  自己の株式の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含むものとし、前号に規定する自己株式の取得等及び法第六十一条の二第十四項第一号 から第三号 までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得で同項 に規定する場合に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の対価の額に相当する金額(その取得をした自己の株式が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める金額に相当する金額
    • イ その取得をした自己の株式を有価証券とみなした場合に当該自己の株式が第百十九条第一項第五号から第九号まで、第二十六号又は第二十七号に掲げる有価証券に該当するときにおける当該自己の株式(ロに掲げるものを除く。) これらの号に定める金額(同項第五号から第九号までに掲げる有価証券に該当する場合にあつては、これらの号に規定する費用の額を除く。
    • ロ 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により移転を受けた自己の株式 第百二十三条の三第三項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)に規定する帳簿価額、第百二十三条の四(適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額)に規定する帳簿価額、第百二十三条の五(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)に規定する帳簿価額に相当する金額(同条に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)又は第百二十三条の六第一項(適格現物分配における被現物分配法人の資産の取得価額)に規定する帳簿価額
  • 二十二  当該法人(内国法人に限る。)が法第二十四条第一項 各号に掲げる事由(法第六十一条の二第二項 の規定の適用がある合併、同条第四項に規定する金銭等不交付分割型分割及び同条第八項に規定する金銭等不交付株式分配を除く。以下この号及び第六項において「みなし配当事由」という。)により当該法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から金銭その他の資産の交付を受けた場合(法第二十四条第一項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配、同項第四号 に規定する資本の払戻し若しくは解散による残余財産の一部の分配又は口数の定めがない出資についての出資の払戻しに係るものである場合にあつては、その交付を受けた時において当該他の内国法人の株式を有する場合に限る。)又は当該みなし配当事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなつた場合(当該他の内国法人の残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)の当該みなし配当事由に係る同項 の規定により法第二十三条第一項第一号 又は第二号 に掲げる金額とみなされる金額及び当該みなし配当事由(当該残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。)に係る法第六十一条の二第十七項の規定により同条第一項第一号 に掲げる金額とされる金額の合計額から当該金銭の額及び当該資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、第百二十三条の六第一項の規定により当該資産の取得価額とされる金額)の合計額を減算した金額に相当する金額(当該みなし配当事由が法第二十四条第一項第一号 に掲げる合併である場合の当該合併に係る合併法人にあつては、零
2  前項第二十号ロに規定する種類資本金額とは、同号に規定する自己株式の取得等の直前までのその種類の株式の交付(次項に規定する場合における同項に規定する合併等による交付を除く。)に係る増加した資本金の額又は出資金の額及び前項第一号から第十一号までに掲げる金額の合計額から当該自己株式の取得等の直前までのその種類の株式に係る同項第十五号から第二十二号までに掲げる金額の合計額(第五項に規定する場合における前項第十五号から第十七号までに掲げる金額を除く。)を減算した金額をいう。
3  第一項の法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人とする合併、分割、適格現物出資、同項第九号に規定する非適格現物出資、株式交換又は株式移転(第四条の三第二項第一号に規定する無対価合併、同条第六項第一号イに規定する無対価分割及び同条第十八項第一号に規定する無対価株式交換を除く。以下この項において「合併等」という。)が行われた場合(当該法人が当該合併等の直後に二以上の種類の株式を発行している場合に限る。)には、当該合併等に係る増加した資本金の額又は出資金の額及び第一項第五号から第十一号までに掲げる金額の合計額を当該合併等により交付した株式の当該合併等の直後の価額の合計額で除し、これに当該合併等により交付した当該種類の株式の当該合併等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、当該種類の株式に係る前項の種類資本金額に加算する。
4  二以上の種類の株式を発行する法人を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする第四条の三第二項第一号に規定する無対価合併に該当する適格合併、同条第六項第一号イに規定する無対価分割に該当する適格分割又は同条第十八項第一号に規定する無対価株式交換に該当する適格株式交換等(以下この項において「無対価適格合併等」という。)が行われた場合には、当該無対価適格合併等に係る第一項第五号から第七号まで又は第十号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び償還株式法人が次に掲げる株式及び次に掲げる株式以外の株式を発行している場合における次に掲げる株式をいう。以下この項及び第六項において同じ。を除く。)の当該無対価適格合併等の直後の価額の合計額で除し、これに各種類の株式ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該無対価適格合併等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第二項の種類資本金額に加算する。
一  法人がその発行する一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して確定額又は確定額とその確定額に対する利息に相当する金額との合計額の金銭を対価として当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式
二  法人がその発行する一部の株式の内容として当該法人が一定の事由が発生したことを条件として確定額又は確定額とその確定額に対する利息に相当する金額との合計額の金銭を対価として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式
5  二以上の種類の株式を発行する法人が自己を分割法人又は現物分配法人とする分割型分割又は株式分配(以下この項において「分割型分割等」という。)を行つた場合には、当該分割型分割等に係る第一項第十五号から第十七号までに掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割等によつてその価額が減少しなかつたと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割等の直後の価額の合計額で除し、これに各株式の種類ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割等によつてその価額が減少しなかつたと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第二項の種類資本金額から減算する。
6  二以上の種類の株式を発行する法人が第一項第二十二号に規定する場合に該当する場合には、同号のみなし配当事由(同号の残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。以下この項において同じ。)に係る同号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該みなし配当事由が生じた時の直後の価額の合計額で除し、これに各種類の株式ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第二項の種類資本金額から減算する。
7  法人が法第六十一条の二第十四項第一号 から第三号 までに掲げる株式(以下この項において「旧株」という。)のこれらの号に定める事由による取得(同条第十四項に規定する場合に該当する場合に限る。)の対価として自己の株式(以下この項において「新株」という。)の交付をした場合には、当該事由が生じた時の直前の旧株と同一の種類の株式に係る第二項の種類資本金額を当該種類の株式(自己が有する自己の株式を除く。)の総数で除し、これに当該取得をした株式の数を乗じて計算した金額を、当該新株と同一の種類の株式に係る同項の種類資本金額に加算し、当該旧株と同一の種類の株式に係る同項の種類資本金額から減算する。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成29年度税制改正
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/explanation/pdf/p0292-0378.pdf