1980年1月1日火曜日

法人税法第2条第12号の12「適格分割型分割」

第一編 総則
第一章 通則(第一条―第三条
平成28年10月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

十二の十二 適格分割型分割 分割型分割のうち適格分割に該当するものをいう。

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