第九章 清算
第一節 総則
第一款 清算の開始(第四百七十五条・第四百七十六条)
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)
(清算の開始原因)
第四百七十五条 株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
- 一 解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
- 二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
- 三 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
平成二十八年六月三日法律第六十二号の未施行内容
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律
なし。
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