1980年1月1日火曜日

会社法第607条(法定退社)

第三編 持分会社 
第四章 社員の加入及び退社 
第二節 社員の退社(第六百六条―第六百十三条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(法定退社)
第六百七条  社員は、前条、第六百九条第一項、第六百四十二条第二項及び第八百四十五条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。
  • 一  定款で定めた事由の発生
  • 二  総社員の同意
  • 三  死亡
  • 四  合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。
  • 五  破産手続開始の決定
  • 六  解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。
  • 七  後見開始の審判を受けたこと。
  • 八  除名
2  持分会社は、その社員が前項第五号から第七号までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社しない旨を定めることができる。

平成二十八年六月三日法律第六十二号の未施行内容
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律
なし。

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