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1980年1月1日火曜日
所得税法第2条第1項第36号「予定納税額」
第一編 総則
第一章 通則(
第一条―第四条
)
平成29年4月1日現在(
未施行改正なし
)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三十六 予定納税額 第百四条第一項(
予定納税額の納付
)又は第百七条第一項(
特別農業所得者の予定納税額の納付
)(
これらの規定を第百六十六条
(
申告、納付及び還付
)
において準用する場合を含む。
)の規定により納付すべき所得税の額をいう。
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