1980年1月1日火曜日

所得税法第2条第1項第36号「予定納税額」

第一編 総則 
第一章 通則(第一条―第四条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

三十六  予定納税額 第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)(これらの規定を第百六十六条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税の額をいう。

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