1980年1月1日火曜日

消費税法施行令第6条(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)

第一章 総則(第一条―第四十四条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)
第六条  法第四条第三項第一号 に規定する政令で定める資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第一号 に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号に定める場所とする。
  • 一  船舶(登録外国の登録を含む。以下この号において同じ。を受けたものに限る。) 船舶の登録をした機関の所在地(同一の船舶について二以上の国において登録をしている場合には、いずれかの機関の所在地)(居住者が行う日本船舶国内において登録を受けた船舶をいう。以下この号において同じ。以外の船舶の貸付け及び非居住者が行う日本船舶の譲渡又は貸付けにあつては、当該譲渡又は貸付けを行う者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地以下この項において「住所地」という。
  • 二  前号に掲げる船舶以外の船舶 その譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「事務所等」という。)の所在地
  • 三  航空機 航空機の登録をした機関の所在地(登録を受けていない航空機にあつては、当該譲渡又は貸付けを行う者の譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地
  • 四  鉱業権若しくは租鉱権又は採石権その他土石を採掘し、若しくは採取する権利(以下この号において「採石権等」という。) 鉱業権に係る鉱区若しくは租鉱権に係る租鉱区又は採石権等に係る採石場の所在地
  • 五  特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権又は育成者権(これらの権利を利用する権利を含む。) これらの権利の登録をした機関の所在地(同一の権利について二以上の国において登録をしている場合には、これらの権利の譲渡又は貸付けを行う者の住所地
  • 六  公共施設等運営権 公共施設等運営権に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (平成十一年法律第百十七号)第二条第一項 (定義)に規定する公共施設等の所在地
  • 七  著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずる権利を含む。)又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(以下この号において「著作権等」という。) 著作権等の譲渡又は貸付けを行う者の住所地
  • 八  営業権又は漁業権若しくは入漁権 これらの権利に係る事業を行う者の住所地
  • 九  次のイからホまでに掲げる資産 それぞれイからホまでに定める場所
  • イ 法別表第一第二号に規定する有価証券(ホに掲げるゴルフ場利用株式等を除く。) 当該有価証券が所在していた場所
  • ロ 登録国債 登録国債の登録をした機関の所在地
  • ハ 第九条第一項第二号に掲げる持分 当該持分に係る法人の本店又は主たる事務所の所在地
  • ニ 第九条第一項第四号に掲げる金銭債権(ホに掲げる金銭債権を除く。) 当該金銭債権に係る債権者の譲渡に係る事務所等の所在地
  • ホ 第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等又は金銭債権 同項に規定するゴルフ場その他の施設の所在地
  • 十  前各号に掲げる資産以外の資産でその所在していた場所が明らかでないもの その資産の譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地
2  法第四条第三項第二号 に規定する政令で定める役務の提供は、次の各号に掲げる役務の提供とし、同項第二号 に規定する政令で定める場所は、当該役務の提供の区分に応じ当該役務の提供が行われる際における当該各号に定める場所とする。
  • 一  国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客又は貨物の輸送 当該旅客又は貨物の出発地若しくは発送地又は到着地
  • 二  国内及び国内以外の地域にわたつて行われる通信 発信地又は受信地
  • 三  国内及び国内以外の地域にわたつて行われる郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律 平成十四年法律第九十九号第二条第二項 定義に規定する信書便をいう。第十七条第二項第五号において同じ。) 差出地又は配達地
  • 四  保険 保険に係る事業を営む者(保険の契約の締結の代理をする者を除く。)の保険の契約の締結に係る事務所等の所在地
  • 五  専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査、企画、立案、助言、監督又は検査に係る役務の提供で次に掲げるもの以下この号において「生産設備等」という。)の建設又は製造に関するもの 当該生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所
    • イ 建物(その附属設備を含む。)又は構築物(ロに掲げるものを除く。
    • ロ 鉱工業生産施設、発電及び送電施設、鉄道、道路、港湾設備その他の運輸施設又は漁業生産施設
    • ハ イ又はロに掲げるものに準ずるものとして財務省令で定めるもの
  • 六  前各号に掲げる役務の提供以外のもので国内及び国内以外の地域にわたつて行われる役務の提供その他の役務の提供が行われた場所が明らかでないもの 役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地
3  第十条第一項に規定する金銭の貸付け又は同条第三項第一号から第八号までに掲げる行為が国内において行われたかどうかの判定は、当該貸付け又は行為を行う者の当該貸付け又は行為に係る事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うものとする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
消費税法施行令の一部を改正する政令
なし。

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