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2016年4月12日火曜日

消基通9-1-17の4 (持分会社の社員の持分等の譲渡の時期)

第9章 資産の譲渡等の時期
第1節 通則
第4款 有価証券の譲渡の時期
平成28年4月12日付改正分まで更新

(持分会社の社員の持分等の譲渡の時期)

9-1-17の4 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他これらに類する法人(人格のない社団等、匿名組合及び民法上の組合を含む。)の出資者の持分(証券が発行されていないものに限る。)の譲渡の時期は、譲渡の意思表示があった日とする。(平11課消2-8により追加、平18課消1-16により改正


消基通1-3-2 (匿名組合に係る消費税の納税義務)

第1章 納税義務者
第3節 共同事業に係る納税義務
(平成28年4月12日付改正分まで更新)

(匿名組合に係る消費税の納税義務)
1-3-2 匿名組合の事業に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、商法第535条《匿名組合契約》に規定する営業者が単独で行ったことになるのであるから留意する。

2015年8月1日土曜日

消費税法施行令第53条(課税売上割合が著しく変動した場合等)

第三章 税額控除等(第四十六条―第六十二条
平成27年8月1日現在(未施行改正あり

(課税売上割合が著しく変動した場合等)
第五十三条 法第三十三条第一項 に規定する著しく増加した場合として政令で定める場合は、仕入れ等の課税期間同項 に規定する仕入れ等の課税期間をいう。以下この条において同じ。)における課税売上割合同項 に規定する課税売上割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうちに通算課税売上割合法第三十三条第一項 に規定する通算課税売上割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)から仕入れ等の課税期間における課税売上割合控除した割合占める割合百分の五十以上であり、かつ、当該通算課税売上割合から当該課税売上割合を控除した割合が百分の五以上である場合とする。

法第三十三条第一項 に規定する著しく減少した場合として政令で定める場合は、仕入れ等の課税期間における課税売上割合のうちに仕入れ等の課税期間における課税売上割合から通算課税売上割合控除した割合の占める割合百分の五十以上であり、かつ、当該課税売上割合から当該通算課税売上割合を控除した割合が百分の五以上である場合とする。

法第三十三条第二項 に規定する政令で定めるところにより通算した課税売上割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。

  • 一 当該事業者が仕入れ等の課税期間から第三年度の課税期間(法第三十三条第一項 に規定する第三年度の課税期間をいう。第六項において同じ。)までの各課税期間(以下この条において「通算課税期間」という。)中に国内において行つた資産の譲渡等の対価の額(法第二十八条第一項 に規定する対価の額をいう。以下この章において同じ。)の合計額から、通算課税期間中に国内において行つた第四十八条第一項第一号に規定する資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額の合計額を控除した残額
  • 二 当該事業者が通算課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
    • イ 通算課税期間中に国内において行つた法第三十八条第一項 に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該通算課税期間中に行つた第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。
    • ロ 通算課税期間中に国内において行つた法第三十八条第一項 に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に六十三分の八十を乗じて算出した金額

4 第四十八条第二項から第六項まで及び第五十一条第二項から第四項までの規定は、前項に規定する通算した課税売上割合を計算する場合について準用する。この場合において、第四十八条第二項中「前項第一号」とあるのは「第五十三条第三項第一号」と、同条第三項中「第一項第一号」とあるのは「第五十三条第三項第一号」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第五十三条第三項の規定」と、同条第五項中「第一項第一号に規定する」とあるのは「第五十三条第三項第一号に規定する」と、同条第六項中「第一項第一号」とあるのは「第五十三条第三項第一号」と、第五十一条第二項中「第四十八条第一項第二号」とあるのは「第五十三条第三項第二号」と、同条第三項中「第四十八条第一項第一号」とあるのは「第五十三条第三項第一号」と読み替えるものとする。

5 仕入れ等の課税期間において法第三十条第三項 本文の規定の適用を受けた場合における法第三十三条第二項 に規定する政令で定めるところにより通算した課税売上割合は、第三項の規定にかかわらず、法第三十条第三項第二号 の承認を受けた割合の算出方法に基づき、第三項の規定の例により算出した割合とする。

6 法第三十三条第一項 に規定する事業者が、仕入れ等の課税期間の翌課税期間から第三年度の課税期間までの各課税期間のうちいずれかの課税期間において、法第三十条第三項 本文の規定の適用を受けることとなつた場合又は同項 本文の規定の適用を受けないこととなつた場合には、法第三十三条第二項 に規定する政令で定めるところにより通算した課税売上割合は、第三項又は前項の規定にかかわらず、通算課税期間に含まれる課税期間におけるそれぞれの法第三十条第二項 に規定する課税売上割合及び同条第三項 に規定する承認に係る割合を合計した割合を当該通算課税期間に含まれる課税期間の数で除して計算した割合とする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
第五十三条第三項第二号中「六十三分の八十」を「七十八分の百」に改める。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
なし。

消費税法施行令第8条(土地の貸付けから除外される場合)

第一章 総則(第一条―第四十四条
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(土地の貸付けから除外される場合)
第八条 法別表第一第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
なし。

消費税法第10条(相続があつた場合の納税義務の免除の特例)

第一章 総則(第一条―第二十七条
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(相続があつた場合の納税義務の免除の特例)
第十条 その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が千万円以下である相続人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は前条第一項の規定により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、当該基準期間における課税売上高が千万円を超える被相続人の事業を承継したときは、当該相続人の当該相続のあつた日の翌日からその年十二月三十一日までの間における課税資産の譲渡等については、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
2 その年の前年又は前々年において相続により被相続人の事業を承継した相続人のその年の基準期間における課税売上高が千万円以下である場合において、当該相続人の当該基準期間における課税売上高と当該相続に係る被相続人の当該基準期間における課税売上高との合計額が千万円を超えるときは、当該相続人のその年における課税資産の譲渡等については、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
3 相続により、二以上の事業場を有する被相続人の事業を二以上の相続人が当該二以上の事業場を事業場ごとに分割して承継した場合の被相続人の基準期間における課税売上高の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成二十四年八月二十二日法律第六十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。

消費税法施行令第48条(課税売上割合の計算方法)

第三章 税額控除等(第四十六条―第六十二条
平成27年8月1日現在(未施行改正あり

(課税売上割合の計算方法)
第四十八条 法第三十条第六項 に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。
  • 一 当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等の対価の額(法第二十八条第一項 に規定する対価の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額から、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をした金額をいう。)の合計額を控除した残額
  • 二 当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
    • イ 課税期間中に行つた法第三十八条第一項 に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該課税期間中に行つた第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。
    • ロ 課税期間中に行つた法第三十八条第一項 に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に六十三分の八十を乗じて算出した金額

2 前項第一号に規定する資産の譲渡等には、事業者が行う次に掲げる資産の譲渡は、含まないものとする。

  • 一 法別表第一第二号に規定する支払手段又は第九条第四項に規定する特別引出権の譲渡
  • 二 第九条第一項第四号に掲げる金銭債権のうち資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものの譲渡
  • 三 次に掲げるもの(以下この条において「現先取引債券等」という。)をあらかじめ約定した期日(当該約定の日以後その期日を定めることができることとされているものにあつては、当該定められる期日)にあらかじめ約定した価格又はあらかじめ約定した計算方法により算出される価格で買い戻すことを約して譲渡し、かつ、当該約定に基づき当該現先取引債券等を買い戻す場合における当該現先取引債券等の譲渡
    • イ 国債等
    • ロ 第十条第三項第一号に規定する譲渡性預金証書
    • ハ 第十条第三項第六号に規定する約束手形
    • ニ その他財務省令で定める証券又は証書


3 事業者が現先取引債券等をあらかじめ約定した期日(当該約定の日以後その期日を定めることができることとされているものにあつては、当該定められる期日)にあらかじめ約定した価格又はあらかじめ約定した計算方法により算出される価格で売り戻すことを約して購入し、かつ、当該約定に基づき当該現先取引債券等を売り戻した場合には、当該売戻しに係る第一項第一号に規定する資産の譲渡等の対価の額は、当該現先取引債券等の当該売戻しに係る対価の額から当該現先取引債券等の当該購入に係る対価の額を控除した残額とする。この場合において、当該控除して控除しきれない金額があるときは、同号に掲げる金額は、当該金額から当該控除しきれない金額を控除した残額とする。

4 第一項の規定の適用については、第二条第一項第四号に掲げる行為が行われた場合における対価は、利子(償還差益、譲り受けた金銭債権の弁済を受けた金額とその取得価額との差額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。)とする。

5 事業者が法別表第一第二号に規定する有価証券(第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等を除く。)並びに同条第一項第一号及び第三号に掲げる権利(以下この項において「有価証券等」という。)の譲渡をした場合(当該譲渡が第二項第三号に掲げる現先取引債券等の譲渡又は第三項に規定する現先取引債券等の売戻しに該当する場合を除く。)又は同条第一項第四号に掲げる金銭債権(資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものを除く。以下この項において同じ。)の譲渡をした場合には、当該譲渡に係る第一項第一号に規定する資産の譲渡等の対価の額は、当該有価証券等又は金銭債権の譲渡の対価の額の百分の五に相当する金額とする。

6 国債等の第十条第三項第六号に規定する償還金額が同号に規定する取得価額に満たない場合には、第一項第一号に掲げる金額は、当該金額から、当該取得価額から当該償還金額を控除した金額(当該国債等が法人税法施行令第百三十九条の二第一項 償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入に規定する償還有価証券に該当する場合には、同項 に規定する調整差損を含む。)を控除した残額とする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
第四十八条第一項第二号中「六十三分の八十」を「七十八分の百」に改める。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
第四十八条第一項第一号中「の対価の額(」を「(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この条及び第五十三条第三項第一号において同じ。)の対価の額(」に改める。
第四十八条第一項第二号中「課税資産の譲渡等」の下に「(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第五十三条第三項第二号において同じ。)」を加える。

1980年1月1日火曜日

消費税法施行令第5条(調整対象固定資産の範囲)

第一章 総則(第一条―第四十四条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正あり

(調整対象固定資産の範囲)
第五条  法第二条第一項第十六号 に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第三十条第一項 に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の百八分の百に相当する金額、当該資産に係る同項 に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該資産の課税標準である金額が、一の取引の単位通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。)につき百万円以上のものとする。
  • 一  建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。
  • 二  構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。
  • 三  機械及び装置
  • 四  船舶
  • 五  航空機
  • 六  車両及び運搬具
  • 七  工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。
  • 八  次に掲げる無形固定資産
  • イ 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。
  • ロ 漁業権(入漁権を含む。
  • ハ ダム使用権
  • ニ 水利権
  • ホ 特許権
  • ヘ 実用新案権
  • ト 意匠権
  • チ 商標権
  • リ 育成者権
  • ヌ 公共施設等運営権
  • ル 営業権
  • ヲ 専用側線利用権(鉄道事業法 昭和六十一年法律第九十二号第二条第一項 定義に規定する鉄道事業又は軌道法 大正十年法律第七十六号第一条第一項 軌道法 の適用対象に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者以下この号において「鉄道事業者等」という。に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。
  • ワ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。
  • カ 電気ガス供給施設利用権(電気事業法 昭和三十九年法律第百七十号第二条第一項第八号 定義に規定する一般送配電事業、同項第十号 に規定する送電事業若しくは同項第十四号 に規定する発電事業又はガス事業法 昭和二十九年法律第五十一号第二条第一項 定義に規定する一般ガス事業若しくは同条第三項 に規定する簡易ガス事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設同条第五項 に規定するガス導管事業又は同条第八項 に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。
  • ヨ 水道施設利用権(水道法 昭和三十二年法律第百七十七号第三条第五項 用語の定義に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。
  • タ 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法 昭和三十三年法律第八十四号第二条第五項 定義に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。
  • レ 電気通信施設利用権(電気通信事業法 昭和五十九年法律第八十六号第九条第一号 電気通信事業の登録に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五号 定義に規定する電気通信事業者に対して同条第四号 に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号 に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号 に規定する電気通信役務の提供を受ける権利をいう。
  • 九  第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等
  • 十  次に掲げる生物(第七号に掲げるものに該当するものを除く。
  • イ 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
  • ロ かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル
  • ハ 茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ
  • 十一  前各号に掲げる資産に準ずるもの

平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
消費税法施行令の一部を改正する政令
第五条第一項中「百八分の百」を「百十分の百」に改める。

消基通 第12章 仕入れに係る消費税額の調整
第2節 調整対象固定資産の範囲

消費税法施行令第25条の5(高額特定資産の範囲等)

第一章 総則(第一条―第四十四条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正あり

(高額特定資産の範囲等)
第二十五条の五  法第十二条の四第一項 に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる棚卸資産及び調整対象固定資産以下この項において「対象資産」という。)の区分に応じ当該各号に定める金額が千万円以上のものとする。
  • 一  対象資産次号に掲げる自己建設資産に該当するものを除く。) 当該対象資産の一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)に係る法第三十条第一項 に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の百八分の百に相当する金額、同項 に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該対象資産の課税標準である金額
  • 二  自己建設資産(対象資産のうち、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設等法第十二条の四第一項 に規定する建設等をいう。以下この条において同じ。をしたものをいう。) 当該自己建設資産建設等に要した法第三十条第一項 に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の百八分の百に相当する金額、同項 に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額及び保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額(当該自己建設資産の建設等のために要した原材料費及び経費に係るものに限り、当該建設等を行つた事業者が法第九条第一項 本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間又は法第三十七条第一項 の規定の適用を受ける課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び保税地域から引き取つた課税貨物に係るものを除く。次項において「仕入れ等に係る支払対価の額」という。)の合計額
2  法第十二条の四第一項 に規定する政令で定める費用の額は、同項 に規定する自己建設高額特定資産の建設等に要した仕入れ等に係る支払対価の額累計額とし、同項 に規定する政令で定める金額は、千万円とする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
消費税法施行令の一部を改正する政令
第二十五条の五第一項第一号中「百八分の百」を「百十分の百」に改める。
第二十五条の五第一項第二号中「百八分の百」を「百十分の百」に改める。

消費税法施行令第6条(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)

第一章 総則(第一条―第四十四条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)
第六条  法第四条第三項第一号 に規定する政令で定める資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第一号 に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号に定める場所とする。
  • 一  船舶(登録外国の登録を含む。以下この号において同じ。を受けたものに限る。) 船舶の登録をした機関の所在地(同一の船舶について二以上の国において登録をしている場合には、いずれかの機関の所在地)(居住者が行う日本船舶国内において登録を受けた船舶をいう。以下この号において同じ。以外の船舶の貸付け及び非居住者が行う日本船舶の譲渡又は貸付けにあつては、当該譲渡又は貸付けを行う者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地以下この項において「住所地」という。
  • 二  前号に掲げる船舶以外の船舶 その譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「事務所等」という。)の所在地
  • 三  航空機 航空機の登録をした機関の所在地(登録を受けていない航空機にあつては、当該譲渡又は貸付けを行う者の譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地
  • 四  鉱業権若しくは租鉱権又は採石権その他土石を採掘し、若しくは採取する権利(以下この号において「採石権等」という。) 鉱業権に係る鉱区若しくは租鉱権に係る租鉱区又は採石権等に係る採石場の所在地
  • 五  特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権又は育成者権(これらの権利を利用する権利を含む。) これらの権利の登録をした機関の所在地(同一の権利について二以上の国において登録をしている場合には、これらの権利の譲渡又は貸付けを行う者の住所地
  • 六  公共施設等運営権 公共施設等運営権に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (平成十一年法律第百十七号)第二条第一項 (定義)に規定する公共施設等の所在地
  • 七  著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずる権利を含む。)又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(以下この号において「著作権等」という。) 著作権等の譲渡又は貸付けを行う者の住所地
  • 八  営業権又は漁業権若しくは入漁権 これらの権利に係る事業を行う者の住所地
  • 九  次のイからホまでに掲げる資産 それぞれイからホまでに定める場所
  • イ 法別表第一第二号に規定する有価証券(ホに掲げるゴルフ場利用株式等を除く。) 当該有価証券が所在していた場所
  • ロ 登録国債 登録国債の登録をした機関の所在地
  • ハ 第九条第一項第二号に掲げる持分 当該持分に係る法人の本店又は主たる事務所の所在地
  • ニ 第九条第一項第四号に掲げる金銭債権(ホに掲げる金銭債権を除く。) 当該金銭債権に係る債権者の譲渡に係る事務所等の所在地
  • ホ 第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等又は金銭債権 同項に規定するゴルフ場その他の施設の所在地
  • 十  前各号に掲げる資産以外の資産でその所在していた場所が明らかでないもの その資産の譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地
2  法第四条第三項第二号 に規定する政令で定める役務の提供は、次の各号に掲げる役務の提供とし、同項第二号 に規定する政令で定める場所は、当該役務の提供の区分に応じ当該役務の提供が行われる際における当該各号に定める場所とする。
  • 一  国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客又は貨物の輸送 当該旅客又は貨物の出発地若しくは発送地又は到着地
  • 二  国内及び国内以外の地域にわたつて行われる通信 発信地又は受信地
  • 三  国内及び国内以外の地域にわたつて行われる郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律 平成十四年法律第九十九号第二条第二項 定義に規定する信書便をいう。第十七条第二項第五号において同じ。) 差出地又は配達地
  • 四  保険 保険に係る事業を営む者(保険の契約の締結の代理をする者を除く。)の保険の契約の締結に係る事務所等の所在地
  • 五  専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査、企画、立案、助言、監督又は検査に係る役務の提供で次に掲げるもの以下この号において「生産設備等」という。)の建設又は製造に関するもの 当該生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所
    • イ 建物(その附属設備を含む。)又は構築物(ロに掲げるものを除く。
    • ロ 鉱工業生産施設、発電及び送電施設、鉄道、道路、港湾設備その他の運輸施設又は漁業生産施設
    • ハ イ又はロに掲げるものに準ずるものとして財務省令で定めるもの
  • 六  前各号に掲げる役務の提供以外のもので国内及び国内以外の地域にわたつて行われる役務の提供その他の役務の提供が行われた場所が明らかでないもの 役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地
3  第十条第一項に規定する金銭の貸付け又は同条第三項第一号から第八号までに掲げる行為が国内において行われたかどうかの判定は、当該貸付け又は行為を行う者の当該貸付け又は行為に係る事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うものとする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
消費税法施行令の一部を改正する政令
なし。

消費税法施行令第2条の2(特定役務の提供の範囲)

第一章 総則(第一条―第四十四条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(特定役務の提供の範囲)
第二条の二  法第二条第一項第八号の五 に規定する政令で定める役務の提供は、映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として行う役務の提供のうち、国外事業者他の事業者に対して行う役務の提供(当該国外事業者が不特定かつ多数の者に対して行う役務の提供を除く。)とする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
消費税法施行令の一部を改正する政令
なし。

消費税法施行令第41条(事業を開始した日の属する期間等の範囲等)

第一章 総則(第一条―第四十四条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(事業を開始した日の属する期間等の範囲等)
第四十一条  法第十九条第二項 に規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
  • 一  事業者が国内において課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る事業を開始した日の属する期間(法第十九条第一項第三号 から第四号の二 までに定める期間をいう。以下この条において同じ。
  • 二  個人事業者が相続により法第十九条第一項第三号 又は第三号の二 の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合における当該相続があつた日の属する期間
  • 三  法人が合併(合併により法人を設立する場合を除く。)により法第十九条第一項第四号 又は第四号の二 の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する期間
  • 四  法人が吸収分割により法第十九条第一項第四号 又は第四号の二 の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する期間
2  法第十九条第五項 に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項 に規定する政令で定める日は当該各号に定める日とする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
消費税法施行令の一部を改正する政令
なし。

消費税法施行令第25条の4(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)

第一章 総則(第一条―第四十四条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正あり

(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)
第二十五条の四  法第十二条の三第一項 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、判定対象者前条第二項第一号に規定する他の者及び当該他の者と同条第一項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者をいう。以下この項及び次項において同じ。)の基準期間相当期間における課税売上高(当該基準期間相当期間の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額当該判定対象者の基準期間相当期間が次項第二号イ又はロに定める期間に該当する場合には、当該残額を当該基準期間相当期間の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額をいう。)とする。
  • 一  当該基準期間相当期間において行つた法第三十八条第一項 に規定する売上げに係る対価の返還等の金額当該基準期間相当期間において行つた第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。
  • 二  当該基準期間相当期間において行つた法第三十八条第一項 に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に六十三分の八十を乗じて算出した金額
2  前項に規定する基準期間相当期間とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。
  • 一  当該判定対象者が個人である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
    • イ 新規設立法人の新設開始日法第十二条の三第一項 に規定する新設開始日をいう。以下この項において同じ。)の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に十二月三十一日が到来する年において当該判定対象者が個人事業者であつた場合 当該十二月三十一日の属する年
    • ロ 新規設立法人の新設開始日の一年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に十二月三十一日が到来する年(同日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が二月未満であるものを除く。)において当該判定対象者が個人事業者であつた場合(イに掲げる場合に該当し、かつ、当該イに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が五億円を超える場合を除く。) 当該十二月三十一日の属する年
    • ハ 新規設立法人の新設開始日の一年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に六月三十日が到来する年(同日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が二月未満であるものを除く。)において当該判定対象者が個人事業者であつた場合(イ又はロに掲げる場合に該当し、かつ、当該イ又はロに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が五億円を超える場合を除く。) 当該六月三十日の属する年の一月一日から六月三十日までの期間
  • 二  当該判定対象者が法人である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
    • イ 新規設立法人の新設開始日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した当該判定対象者の各事業年度がある場合 当該各事業年度を合わせた期間
    • ロ 新規設立法人の新設開始日の一年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に終了した当該判定対象者の各事業年度(その終了する日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が二月未満であるものを除く。)がある場合(イに掲げる場合に該当し、かつ、当該イに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が五億円を超える場合を除く。) 当該各事業年度を合わせた期間
    • ハ 新規設立法人の新設開始日の一年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に当該判定対象者の事業年度(当該判定対象者がイ又はロに掲げる場合に該当するときは、当該イ又はロに定める期間に含まれる各事業年度を除く。)開始の日以後六月の期間(当該六月の期間の末日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が二月未満であるものを除く。)の末日が到来する場合(イ又はロに掲げる場合に該当し、かつ、当該イ又はロに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が五億円を超える場合を除く。) 当該六月の期間
3  第二十条の六第一項の規定は、前項第二号ハに定める期間の末日がその月の末日でない場合又は当該期間の末日がその日の属する月の事業年度の終了応当日(当該事業年度終了の日に応当する当該事業年度に属する各月の日をいう。)でない場合について準用する。この場合において、同条第一項中「法第九条の二第四項第二号 」とあるのは「第二十五条の四第二項第二号 ハ」と、「同項第二号 」とあるのは「同項第二号 ハ」と、「前事業年度」とあるのは「事業年度」と読み替えるものとする。

4  第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
消費税法施行令の一部を改正する政令
第二十五条の四第一項第二号中「六十三分の八十」を「七十八分の百」に改める。

消費税法施行令第25条の3(特殊関係法人の範囲)

第一章 総則(第一条―第四十四条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(特殊関係法人の範囲)
第二十五条の三  法第十二条の三第一項 に規定する新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となつた他の者と政令で定める特殊な関係にある法人は、次に掲げる法人のうち、非支配特殊関係法人以外の法人とする。
2  前項に規定する非支配特殊関係法人とは、次に掲げる法人をいう。
3  第一項各号及び前項各号に規定する他の法人を完全に支配している場合とは、前条第三項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。

平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
消費税法施行令の一部を改正する政令
なし。

消費税法施行令第25条の2(新規設立法人が支配される場合)

第一章 総則(第一条―第四十四条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(新規設立法人が支配される場合)
第二十五条の二  法第十二条の三第一項 に規定する他の者により新規設立法人が支配される場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
  • 一  当該他の者が法第十二条の三第一項 に規定する新規設立法人(以下この項及び第二十五条の四第二項において「新規設立法人」という。)の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
  • 二  当該他の者及び次に掲げる者新規設立法人が次のロからニまでに掲げる法人に該当する場合における当該新規設立法人を除く。)が新規設立法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
  • 三  当該他の者及びこれと前号イからニまでに規定する関係のある者が新規設立法人の次に掲げる議決権いずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。次号並びに第三項及び第四項において同じ。が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合
    • イ 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権
    • ロ 役員(法人税法第二条第十五号 定義に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)の選任及び解任に関する決議に係る議決権
    • ハ 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として法人が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権
    • ニ 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
  • 四  当該他の者及びこれと第二号イからニまでに規定する関係のある者が新規設立法人の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員当該新規設立法人が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合
2  前項第二号イに規定する親族等とは、次に掲げる者をいう。
  • 一  当該他の者の親族
  • 二  当該他の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  • 三  当該他の者(個人である他の者に限る。次号において同じ。)の使用人
  • 四  前三号に掲げる者以外の者で当該他の者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
  • 五  前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
3  第一項第二号ロからニまでに規定する他の法人を完全に支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
  • 一  他の法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を有する場合
  • 二  他の法人の第一項第三号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の全部を有する場合
  • 三  他の法人の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員当該他の法人が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員に限る。)の全部を占める場合
4  個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る法人の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る法人の株主等であるものとみなして、第一項及び前項の規定を適用する。

平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
消費税法施行令の一部を改正する政令
なし。

消費税法施行令第25条の3(特殊関係法人の範囲)

消費税法施行令第2条(資産の譲渡等の範囲)

第一章 総則(第一条―第四十四条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(資産の譲渡等の範囲)
第二条  法第二条第一項第八号 に規定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  • 一  負担付き贈与による資産の譲渡
  • 二  金銭以外の資産の出資特別の法律に基づく承継に係るものを除く。
  • 三  法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号 ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託又は同条第二十九号の二 に規定する法人課税信託(同号 ロに掲げる信託を除く。以下この号において「法人課税信託」という。)の委託者がその有する資産(金銭以外の資産に限る。)の信託をした場合における当該資産の移転及び法第十四条第一項 の規定により同項 に規定する受益者(同条第二項 の規定により同条第一項 に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合につき法人税法第四条の七第九号 (受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により出資があつたものとみなされるもの(金銭以外の資産につき出資があつたものとみなされるものに限る。
  • 四  貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継包括承継を除く。
  • 五  不特定かつ多数の者によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信で、法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行われるもの
2  事業者が、土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、当該権利を取得する者から当該権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行つたものとする。

3  資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を含むものとする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
消費税法施行令の一部を改正する政令
なし。

消費税法施行令第23条(分割等があつた場合の納税義務の免除の特例)

第一章 総則(第一条―第四十四条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正あり

(分割等があつた場合の納税義務の免除の特例)
第二十三条  法第十二条第一項 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の新設分割子法人の分割等(同項 に規定する分割等をいう。以下この条において同じ。)があつた日の属する事業年度開始の日二年前の日前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項 の新設分割親法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額とする。

2  法第十二条第二項 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の新設分割子法人の当該事業年度開始の日二年前の日前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項 の新設分割法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額とする。

3  法第十二条第三項 に規定する新設分割子法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の新設分割子法人の当該基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における法第九条第二項第一号 に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額を当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額(当該新設分割子法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した法第十二条第三項 の新設分割親法人の各事業年度以下この項及び次項において「特定事業年度」という。中に分割等があつた場合には、当該計算した金額を当該特定事業年度の月数の合計数で除し、これに当該分割等があつた日から当該特定事業年度のうち最後の事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)とする。

4  法第十二条第三項 に規定する新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の新設分割親法人の特定事業年度における課税売上高(当該特定事業年度の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう。)の合計額を当該特定事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額とする。
一  当該特定事業年度において行つた法第三十八条第一項 に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該特定事業年度において行つた第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。
二  当該特定事業年度において行つた法第三十八条第一項 に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に六十三分の八十を乗じて算出した金額
5  法第十二条第四項 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の新設分割親法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した同項 の新設分割子法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額(当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間の初日の翌日から当該事業年度開始の日の一年前の日の前々日までの間に分割等があつた場合には、当該計算した金額を第一号に掲げる月数の合計数で除し、これに第二号に掲げる月数を乗じて計算した金額)とする。
一  当該新設分割親法人の基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数
二  当該分割等があつた日から当該新設分割親法人の基準期間の末日までの期間の月数
6  法第十二条第五項 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の分割承継法人の吸収分割があつた日の属する事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項 の分割法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額とする。
7  法第十二条第六項 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の分割承継法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項 の分割法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額とする。
8  前各項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
9  法第十二条第七項第三号 に規定する政令で定める要件は、金銭以外の資産の譲渡が、新たな法人の設立の時において予定されており、かつ、当該設立の時から六月以内に行われたこととする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
消費税法施行令の一部を改正する政令
第二十三条第四項第二号中「六十三分の八十」を「七十八分の百」に改める。

消費税法第12条(分割等があつた場合の納税義務の免除の特例)

第一章 総則(第一条―第二十七条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(分割等があつた場合の納税義務の免除の特例)
第十二条  分割等があつた場合において、当該分割等を行つた法人以下この項から第四項までにおいて「新設分割親法人」という。)の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人(以下この項から第四項までにおいて「新設分割子法人」という。)の分割等があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額新設分割親法人が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が千万円を超えるときは、当該新設分割子法人第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該分割等があつた日から当該分割等があつた日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同条第一項本文の規定は、適用しない。

2  新設分割法人の当該事業年度開始の日一年前の日前日から当該事業年度開始の日前日までの間に分割等があつた場合において、新設分割法人の当該新設分割法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額新設分割親法人が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が千万円を超えるときは、当該新設分割法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。

3  新設分割法人の当該事業年度開始の日一年前の日前々日以前に分割等(新設分割親法人が二以上ある場合のものを除く。次項において同じ。)があつた場合において、当該事業年度基準期間末日において当該新設分割法人が特定要件新設分割子法人の発行済株式又は出資その新設分割子法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の百分の五十超える数又は金額の株式又は出資が新設分割親法人及び当該新設分割親法人と政令で定める特殊な関係にある者の所有に属する場合その他政令で定める場合であることをいう。次項において同じ。)に該当し、かつ、当該新設分割法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額と当該新設分割法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額との合計額が千万円を超えるときは、当該新設分割法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同条第一項本文の規定は、適用しない

4  新設分割親法人当該事業年度開始の日一年前の日前々日以前に分割等があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において新設分割子法人特定要件に該当し、かつ、当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と当該新設分割子法人の当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額との合計額が千万円を超えるときは、当該新設分割親法人第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。

5  吸収分割があつた場合において、分割法人分割承継法人の吸収分割があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(分割法人が二以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額)が千万円を超えるときは、当該分割承継法人第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該吸収分割があつた日の属する事業年度(その基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る。)の当該吸収分割があつた日から当該吸収分割があつた日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

6  分割承継法人当該事業年度開始の日一年前の日前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に吸収分割があつた場合において、分割法人の当該分割承継法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(分割法人が二以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額)が千万円を超えるときは、当該分割承継法人第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

7  第一項から第四項までに規定する分割等とは、次に掲げるものをいう。
  • 一  新設分割
  • 二  法人が新たな法人を設立するためその有する金銭以外の資産の出資(その新たな法人の設立の時において当該資産の出資その他当該設立のための出資により発行済株式又は出資の全部をその法人が有することとなるものに限る。)をし、その出資により新たに設立する法人に事業の全部又は一部を引き継ぐ場合における当該新たな法人の設立
  • 三  法人が新たな法人を設立するため金銭の出資をし、当該新たな法人と会社法 (平成十七年法律第八十六号)第四百六十七条第一項第五号 (事業譲渡等の承認等)に掲げる行為に係る契約を締結した場合における当該契約に基づく金銭以外の資産の譲渡のうち、当該新たな法人の設立の時において発行済株式の全部をその法人が有している場合であることその他政令で定める要件に該当するもの


平成二十四年八月二十二日法律第六十八号の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十六号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

消基通
第1章 納税義務者
第5節 納税義務の免除の特例