2016年4月12日火曜日

消基通1-3-2 (匿名組合に係る消費税の納税義務)

第1章 納税義務者
第3節 共同事業に係る納税義務
(平成28年4月12日付改正分まで更新)

(匿名組合に係る消費税の納税義務)
1-3-2 匿名組合の事業に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、商法第535条《匿名組合契約》に規定する営業者が単独で行ったことになるのであるから留意する。

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