第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税
第三節 申告、納付及び還付
第三款の三 役員の給与等(第二十二条の三)
平成28年4月1日現在(未施行改正なし)
(確定額による役員給与の届出書の記載事項及び利益連動給与の開示方法)
第二十二条の三 令第六十九条第三項 (定期同額給与の範囲等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一 法第三十四条第一項第二号 (役員給与の損金不算入)に規定する定めに基づいて支給する給与(同号 に規定する定期給与を支給しない役員に対して支給する給与及び特定譲渡制限付株式給与(同号 に規定する特定譲渡制限付株式又は当該特定譲渡制限付株式に係る同号 に規定する承継譲渡制限付株式による給与をいう。第六号において同じ。)を除く。以下この項において「事前確定届出給与」という。)の支給の対象となる者(第六号において「事前確定届出給与対象者」という。)の氏名及び役職名
- 二 事前確定届出給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
- 三 令第六十九条第三項第一号 の決議をした日及び当該決議をした機関等
- 四 事前確定届出給与に係る職務の執行の開始の日(令第六十九条第三項第二号 に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号 の役員の職務についてした同号 の定めの内容に関する届出で同項第一号 に掲げる日の翌日から同項第二号 に掲げる日までの間にするものについては、当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日)
- 五 事前確定届出給与につき法第三十四条第一項第一号 に規定する定期同額給与による支給としない理由及び当該事前確定届出給与の支給時期を第二号 の支給時期とした理由
- 六 当該事業年度開始の日の属する法第十三条第一項 (事業年度の意義)に規定する会計期間において事前確定届出給与対象者に対して事前確定届出給与と事前確定届出給与以外の給与(法第三十四条第一項 に規定する役員に対して支給する給与をいい、特定譲渡制限付株式給与を除く。以下この号及び次項において同じ。)とを支給する場合における当該事前確定届出給与以外の給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
- 七 その他参考となるべき事項
- 一 その氏名及び役職名(当該事由に基因してその役職が変更された場合には、当該変更後の役職名)
- 二 当該変更後の当該給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
- 三 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
- イ 当該変更が令第六十九条第四項第一号 に掲げる臨時改定事由に基因するものである場合 当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日
- ロ 当該変更が令第六十九条第四項第二号 に掲げる業績悪化改定事由に基因するものである場合 同号 の決議をした日及び同号 に規定する支給の日
- 四 当該変更を行つた機関等
- 五 当該変更前の当該給与の支給時期が当該変更後の当該給与の支給時期と異なる場合には、当該変更後の当該給与の支給時期を第二号の支給時期とした理由
- 六 当該直前届出に係る届出書の提出をした日
- 七 その他参考となるべき事項
- 一 金融商品取引法第二十四条の四の七第一項 (四半期報告書の提出)に規定する四半期報告書に記載する方法
- 二 金融商品取引法第二十四条の五第一項 (半期報告書及び臨時報告書の提出)に規定する半期報告書に記載する方法
- 三 金融商品取引法第二十四条の五第四項 に規定する臨時報告書に記載する方法
- 四 金融商品取引所等に関する内閣府令 (平成十九年内閣府令第五十四号)第六十三条第二項第三号 (認可を要する業務規程に係る事項)に掲げる事項を定めた金融商品取引法第二条第十六項 (定義)に規定する金融商品取引所の業務規程又はその細則を委ねた規則に規定する方法に基づいて行う当該事項に係る開示による方法
平成二十七年三月三十一日財務省令第二十三号の未施行内容
法人税法施行規則の一部を改正する省令
なし。
平成二十七年五月七日財務省令第五十一号の未施行内容
法人税法施行規則の一部を改正する省令
なし。
平成二十八年三月三十一日財務省令第十六号の未施行内容
法人税法施行規則等の一部を改正する省令
なし。
0 件のコメント:
コメントを投稿