平成二十七年三月三十一日財務省令第二十二号の未施行内容
所得税法施行規則等の一部を改正する省令
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 第一条中所得税法施行規則の目次の改正規定(「第七十七条の四」を「第七十七条の五」に、「第七十七条の五」を「第七十七条の六」に、「第百五条」を「第百四条」に改める部分を除く。)、同令第三十七条の次に二条を加える改正規定、同令第四十三条及び第四十四条の改正規定、同令第四十七条の改正規定(同条第十八号に係る部分及び同条第十九号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章第二節中第三款を第四款とし、第二款の次に一款を加える改正規定、同令第六十九条第二号の改正規定、同令別表第三(四)の改正規定(同表の備考25中「第42条の2」を「第42条、第42条の2」に改める部分及び同表の備考28に係る部分に限る。)及び同令別表第五(二十)の改正規定(同表の表に係る部分及び同表の備考1に係る部分を除く。)並びに附則第五条及び第二十四条第三項の規定 平成二十七年七月一日
- 二 第一条中所得税法施行規則の目次の改正規定(「第百五条」を「第百四条」に改める部分に限る。)、同令第五十三条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同令第六十八条の改正規定、同令第八十三条第五項の改正規定、同令第九十六条第三項第二号の改正規定、同令第百二条第一項から第四項までの改正規定、同令第百三条の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第百四条を削り、同令第百五条を第百四条とする改正規定及び同令別表第十を削る改正規定 平成二十八年一月一日
- 三 第一条中所得税法施行規則第一条の改正規定、同令第四十条の十の次に六条を加える改正規定、同令第四十一条の改正規定、同令第四十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第四十七条の四第一項第四号の改正規定、同令第五十三条第一項第五号の改正規定、同令第六十六条の二の改正規定、同条の次に六条を加える改正規定、同令第六十七条の改正規定、同令第七十条第二号の改正規定、同令第七十二条の五(見出しを含む。)の改正規定、同令第八十一条の改正規定、同令第八十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同令第八十三条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第三号に係る部分を除く。)、同令第八十四条の二第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同令第八十五条の改正規定、同令第八十六条第一項の改正規定(「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改める部分に限る。)、同令第八十七条第一項の改正規定(「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改める部分に限る。)、同令第八十九条第一項の改正規定(「第百六十一条第一号の二」を「第百六十一条第一項第四号」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同令第九十条第二項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同令第九十条の二第一項の改正規定、同令第九十条の三第一項の改正規定、同令第九十条の四から第九十条の六までの改正規定、同令第九十六条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同令第百二条に一項を加える改正規定、同令第百三条第二号の改正規定、同令別表第三(四)の改正規定(同表の備考7に係る部分、同表の備考8に係る部分、同表の備考25に係る部分及び同表の備考28に係る部分を除く。)、同令別表第五(十一)の表の備考1の改正規定、同令別表第五(十二)の表の備考1の改正規定、同令別表第五(十四)の表の備考1の改正規定、同令別表第五(十七)の改正規定(同表の備考1に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分に限る。)、同令別表第五(十八)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(十九)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十一)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十二)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十三)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(6)に係る部分及び同表の備考2(7)に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十七)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)並びに同令別表第五(二十八)、別表第五(二十九)、別表第五(三十)、別表第五(三十一)及び別表第五(三十二)の改正規定並びに附則第三条の規定 平成二十八年四月一日
- 四 第一条中所得税法施行規則第六十七条の改正規定 平成二十九年一月一日
- 五 第一条中所得税法施行規則第八十六条の改正規定(同条第一項中「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改める部分を除く。)、同令第八十七条第一項の改正規定(「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改める部分を除く。)、同令別表第五(十一)の改正規定及び同令別表第五(十三)の改正規定並びに附則第十七条、第十八条及び第二十四条第一項の規定 平成三十年一月一日
- 六 第一条中所得税法施行規則第七条の改正規定、同令第八条の二及び第十二条第二項の改正規定、同令第六十九条第一号の改正規定、同令第七十条第一号の改正規定、同令第八十一条の五第一項第一号イの改正規定、同令第八十一条の六(見出しを含む。)の改正規定、同令第八十一条の七の改正規定、同令第八十一条の八の改正規定、同令第八十一条の九第一項第一号の改正規定、同令第八十一条の十一の改正規定、同令第八十一条の十二の改正規定、同令第八十一条の十七の改正規定、同令第八十一条の二十第一項の改正規定、同令第八十一条の二十一の改正規定、同令第八十一条の二十二第一項の改正規定、同令第八十一条の二十五第一項、第八十一条の二十九第一項及び第八十一条の三十三第一項の改正規定、同令第八十一条の三十四の改正規定、同令第八十一条の三十五第一項の改正規定、同令第八十一条の三十六の改正規定、同令第八十一条の三十八の改正規定、同令第八十一条の三十九の改正規定、同令第八十一条の四十第一項の改正規定、同令第八十二条第一項第一号の改正規定、同令第八十三条第一項第一号イの改正規定、同令第八十四条の二第一項第一号の改正規定、同令第八十九条第一項第一号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同令第九十条第二項第一号の改正規定、同令第九十条の二第二項第一号の改正規定、同令第九十六条第一項第一号の改正規定、同令第九十六条の二第一項第一号及び第二号、第九十七条第一項第一号、第九十七条の二第一項第一号、第九十七条の三第一項第一号、第九十七条の四第五項第一号並びに第九十九条第一号の改正規定、同令別表第五(十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(十八)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(十九)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十)の改正規定(同表の表に係る部分及び同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十一)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十二)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十三)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)並びに同令別表第五(二十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)並びに次条並びに附則第六条、第七条、第十一条から第十六条まで、第十九条から第二十一条まで及び第二十四条第二項の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
- 七 第一条中所得税法施行規則の目次の改正規定(「第七十七条の四」を「第七十七条の五」に、「第七十七条の五」を「第七十七条の六」に改める部分に限る。)、同令第四十七条の改正規定(同条第十八号に係る部分及び同条第十九号に係る部分に限る。)、同令第四十七条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第七十三条の改正規定、同令第七十三条の二の改正規定、同令第七十四条の改正規定、同令第七十四条の二を同令第七十四条の三とし、同令第七十四条の次に一条を加える改正規定、同令第七十四条の三の次に一条を加える改正規定、同令第七十七条の三の改正規定、同令第四編第三章中第七十七条の四を第七十七条の五とし、第七十七条の三の次に一条を加える改正規定、同令第九十三条第一項の改正規定、同令第九十四条の二第一項の改正規定、同令別表第六(一)の改正規定及び同令別表第六(三)の改正規定並びに附則第四条、第八条、第九条、第二十二条、第二十三条、第二十四条第四項及び第五項並びに第二十五条の規定 平成二十八年一月一日又は前号に定める日のいずれか遅い日
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