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2016年3月31日木曜日
所基通2-1(住所の意義)
(平成28年3月31日付通達まで掲載)
法第2条《定義》関係
〔居住者、
非永住者及び非居住者(
第3、4、5号関係
)〕
(住所の意義)
2-1 法に規定する
住所
とは各人の
生活の本拠
をいい、生活の本拠であるかどうかは
客観的事実
によって判定する。
(
注
) 国の内外にわたって居住地が異動する者の住所が国内にあるかどうかの判定に当たっては、
令第14条《国内に住所を有する者と推定する場合》
及び
第15条《国内に住所を有しない者と推定する場合》
の規定があることに留意する。
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