2015年12月16日水曜日

法基通 9-2-52 (転籍者に対する退職給与)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第9款 転籍、出向者に対する給与等

(転籍者に対する退職給与)
9-2-52 転籍した使用人(以下「転籍者」という。)に係る退職給与につき転籍前の法人における在職年数を通算して支給することとしている場合において、転籍前の法人及び転籍後の法人がその転籍者に対して支給した退職給与の額(相手方である法人を経て支給した金額を含む。)については、それぞれの法人における退職給与とする。ただし、転籍前の法人及び転籍後の法人が支給した退職給与の額のうちにこれらの法人の他の使用人に対する退職給与の支給状況、それぞれの法人における在職期間等からみて明らかに相手方である法人の支給すべき退職給与の額の全部又は一部を負担したと認められるものがあるときは、その負担したと認められる部分の金額は、相手方である法人に贈与したものとする。(昭55年直法2-8「三十二」、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」により改正

法基通 9-2-51 (出向者に係る適格退職年金契約の掛金等)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第9款 転籍、出向者に対する給与等

(出向者に係る適格退職年金契約の掛金等)
9-2-51 出向元法人が適格退職年金契約を締結している場合において、出向先法人があらかじめ定めた負担区分に基づきその出向者に係る掛金又は保険料(過去勤務債務等に係る掛金又は保険料を含む。)の額を出向元法人に支出したときは、その支出した金額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」により改正

法基通 9-2-50 (出向先法人が出向者の退職給与を負担しない場合)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第9款 転籍、出向者に対する給与等

(出向先法人が出向者の退職給与を負担しない場合)
9-2-50 出向先法人が出向者に対して出向元法人が支給すべき退職給与の額のうちその出向期間に係る部分の金額の全部又は一部を負担しない場合においても、その負担しないことにつき相当な理由があるときは、これを認める。(昭55年直法2-8「三十二」により追加、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」により改正

法基通 9-2-49 (出向者が出向元法人を退職した場合の退職給与の負担金)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第9款 転籍、出向者に対する給与等

(出向者が出向元法人を退職した場合の退職給与の負担金)
9-2-49 出向者が出向元法人を退職した場合において、出向先法人がその退職した出向者に対して出向元法人が支給する退職給与の額のうちその出向期間に係る部分の金額を出向元法人に支出したときは、その支出した金額は、たとえ当該出向者が出向先法人において引き続き役員又は使用人として勤務するときであっても、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」により追加、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」により改正

法基通 9-2-48 (出向先法人が支出する退職給与の負担金)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第9款 転籍、出向者に対する給与等

(出向先法人が支出する退職給与の負担金)
9-2-48 出向先法人が、出向者に対して出向元法人が支給すべき退職給与の額に充てるため、あらかじめ定めた負担区分に基づき、当該出向者の出向期間に対応する退職給与の額として合理的に計算された金額を定期的に出向元法人に支出している場合には、その支出する金額は、たとえ当該出向者が出向先法人において役員となっているときであっても、その支出をする日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭52年直法2-33「9」により追加、昭55年直法2-8「三十二」、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」により改正

法基通 9-2-47 (出向者に対する給与の較差ほてん)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第9款 転籍、出向者に対する給与等

(出向者に対する給与の較差ほてん)
9-2-47 出向元法人が出向先法人との給与条件の較差をほてんするため出向者に対して支給した給与の額(出向先法人を経て支給した金額を含む。)は、当該出向元法人の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」、平23年課法2-17「十八」により改正

) 出向元法人が出向者に対して支給する次の金額は、いずれも給与条件の較差をほてんするために支給したものとする。
  • 1 出向先法人が経営不振等で出向者に賞与を支給することができないため出向元法人が当該出向者に対して支給する賞与の額
  • 2 出向先法人が海外にあるため出向元法人が支給するいわゆる留守宅手当の額

法基通 9-2-46 (出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第9款 転籍、出向者に対する給与等

(出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い)
9-2-46 出向者が出向先法人において役員となっている場合において、次のいずれにも該当するときは、出向先法人が支出する当該役員に係る給与負担金の支出出向先法人における当該役員に対する給与の支給として、法第34条《役員給与の損金不算入》の規定が適用される。(昭55年直法2-8「三十二」により追加、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」、平19年課法2-17「二十」により改正
  • (1) 当該役員に係る給与負担金の額につき当該役員に対する給与として出向先法人株主総会、社員総会又はこれらに準ずるものの決議がされていること。
  • (2) 出向契約等において当該出向者に係る出向期間及び給与負担金の額があらかじめ定められていること。
(注)
1 本文の取扱いの適用を受ける給与負担金についての同条第1項第2号《事前確定届出給与》に規定する届出は、出向先法人がその納税地の所轄税務署長にその出向契約等に基づき支出する給与負担金に係る定めの内容について行うこととなる。

2 出向先法人が給与負担金として支出した金額が出向元法人が当該出向者に支給する給与の額を超える場合のその超える部分の金額については、出向先法人にとって給与負担金としての性格はないことに留意する。


法基通 9-2-45 (出向先法人が支出する給与負担金)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第9款 転籍、出向者に対する給与等

(出向先法人が支出する給与負担金)
9-2-45 法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向した使用人(以下「出向者」という。)に対する給与を出向元法人出向者を出向させている法人をいう。以下同じ。)が支給することとしているため、出向先法人(出向元法人から出向者の出向を受けている法人をいう。以下同じ。)が自己の負担すべき給与退職給与を除く。)に相当する金額(以下9-2-46までにおいて「給与負担金」という。)を出向元法人に支出したときは、当該給与負担金の額は、出向先法人におけるその出向者に対する給与(退職給与を除く。)として取り扱うものとする。(昭55年直法2-8「三十二」、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」により改正
(注)
1 この取扱いは、出向先法人が実質的に給与負担金の性質を有する金額を経営指導料等の名義で支出する場合にも適用がある。
2 出向者が出向先法人において役員となっている場合の給与負担金の取扱いについては、9-2-46による。


法基通 9-2-40 (生計の支援を受けているもの)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第8款 使用人給与 

(生計の支援を受けているもの)
9-2-40 令第72条第3号《特殊関係使用人の範囲》に規定する「役員から生計の支援を受けているもの」とは、当該役員から給付を受ける金銭その他の財産又は給付を受けた金銭その他の財産の運用によって生ずる収入を生活費に充てている者をいう。(平10年課法2-7「十」により追加、平10年課法2-17「五」、平19年課法2-3「二十二」、平22年課法2-1「十八」により改正

法基通 9-2-44 (同時期に支給を受ける全ての使用人)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第8款 使用人給与 

(同時期に支給を受ける全ての使用人)
9-2-44 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除く。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに令第72条の3第2号イの支給額の通知を行ったかどうかを判定することができるものとする。(平10年課法2-7「十」により追加、平19年課法2-3「二十二」、平22年課法2-1「十八」、平23年課法2-17「十八」により改正

法基通 9-2-43 (支給額の通知)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第8款 使用人給与 

(支給額の通知)
9-2-43 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、令第72条の3第2号イの支給額の通知には該当しないことに留意する。(平10年課法2-7「十」により追加、平19年課法2-3「二十二」、平22年課法2-1「十八」により改正

法基通 9-2-39 (個人事業当時の在職期間に対応する退職給与の損金算入)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第7款 退職給与

(個人事業当時の在職期間に対応する退職給与の損金算入)
9-2-39 個人事業を引き継いで設立された法人が個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職により退職給与を支給した場合において、その退職が設立後相当期間経過後に行われたものであるときは、その支給した退職給与の額を損金の額に算入する。(平19年課法2-3「二十二」により改正

法基通 9-2-38 (使用人から役員となった者に対する退職給与の特例)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第7款 退職給与

(使用人から役員となった者に対する退職給与の特例)
9-2-38 法人が、新たに退職給与規程を制定し又は従来の退職給与規程を改正して使用人から役員となった者に対して退職給与を支給することとした場合において、その制定等の時にすでに使用人から役員になっている者の全員に対してそれぞれの使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額をその制定等の時に支給し、これを損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、これを認める。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正
  • (1) 既往において、これらの者に対し使用人であった期間に係る退職給与の支給(9-2-35に該当するものを除く。)をしたことがないこと。
  • (2) 支給した退職給与の額が、その役員が役員となった直前に受けていた給与の額を基礎とし、その後のベースアップの状況等を参酌して計算されるその退職給与の額として相当な額であること。

法基通 9-2-37 (役員が使用人兼務役員に該当しなくなった場合の退職給与)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第7款 退職給与

(役員が使用人兼務役員に該当しなくなった場合の退職給与)
9-2-37 使用人兼務役員であった役員が、法第34条第1項《役員給与の損金不算入》に規定する使用人としての職務を有する役員に該当しないこととなった場合において、その使用人兼務役員であった期間に係る退職給与として支給した金額があるときは、たとえその額がその使用人としての職務に対する退職給与の額として計算されているときであっても、その支給した金額は、当該役員に対する給与(退職給与を除く。)とする。
ただし、その退職給与として支給した給与が次の全てに該当するときは、その支給した金額は使用人としての退職給与として取り扱うものとする。(平19年課法2-3「二十二」により追加、平23年課法2-17「十八」により改正
  • (1) 当該給与の支給の対象となった者が既往に使用人から使用人兼務役員に昇格した者(その使用人であった期間が相当の期間であるものに限る。)であり、かつ、当該者に対しその昇格をした時にその使用人であった期間に係る退職給与の支給をしていないこと。
  • (2) 当該給与の額が、使用人としての退職給与規程に基づき、その使用人であった期間及び使用人兼務役員であった期間を通算してその使用人としての職務に対する退職給与として計算されており、かつ、当該退職給与として相当であると認められる金額であること。

法基通 9-2-36 (使用人が役員となった場合の退職給与)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第7款 退職給与

(使用人が役員となった場合の退職給与)
9-2-36 法人の使用人がその法人の役員となった場合において、当該法人がその定める退職給与規程に基づき当該役員に対してその役員となった時に使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額を支給したときは、その支給した金額は、退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正
) 9-2-35の()は、この取扱いを適用する場合について準用する。

法基通 9-2-35 (退職給与の打切支給)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第7款 退職給与

(退職給与の打切支給)
9-2-35 法人が、中小企業退職金共済制度又は確定拠出年金制度への移行、定年の延長等に伴い退職給与規程を制定又は改正し、使用人(定年延長の場合にあっては、旧定年に到達した使用人をいう。)に対して退職給与を打切支給した場合において、その支給をしたことにつき相当の理由があり、かつ、その後は既往の在職年数を加味しないこととしているときは、その支給した退職給与の額は、その支給した日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭49年直法2-71「14」、平16年課法2-14「九」、平19年課法2-3「二十二」により改正
) この場合の打切支給には、法人が退職給与を打切支給したこととしてこれを未払金等に計上した場合は含まれない

法基通 9-2-34 (合併法人の役員となった被合併法人の役員等に対する退職給与)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第7款 退職給与

(合併法人の役員となった被合併法人の役員等に対する退職給与)
9-2-34 9-2-33は、被合併法人の役員であると同時に合併法人の役員を兼ねている者又は被合併法人の役員から合併法人の役員となった者に対し、合併により支給する退職給与について準用する。(平14年課法2-1「二十」により追加、平19年課法2-3「二十二」により改正

法基通 9-2-33 (被合併法人の役員に対する退職給与の損金算入)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第7款 退職給与

(被合併法人の役員に対する退職給与の損金算入)
9-2-33 合併に際し退職した当該合併に係る被合併法人の役員に支給する退職給与の額が合併承認総会等において確定されない場合において、被合併法人が退職給与として支給すべき金額を合理的に計算し、合併の日の前日の属する事業年度において未払金として損金経理したときは、これを認める。(平14年課法2-1「二十」により追加、平19年課法2-3「二十二」により改正

法基通 9-2-32 (役員の分掌変更等の場合の退職給与)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第7款 退職給与

(役員の分掌変更等の場合の退職給与)
9-2-32 法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。(昭54年直法2-31「四」、平19年課法2-3「二十二」、平23年課法2-17「十八」により改正
  • (1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。
  • (2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。)になったこと。
  • (3) 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。
) 本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。

法基通 9-2-31 (厚生年金基金からの給付等がある場合)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第7款 退職給与

(厚生年金基金からの給付等がある場合)
9-2-31 退職した役員が、その退職した法人から退職給与の支給を受けるほか、既往における使用人兼務役員としての勤務に応ずる厚生年金基金からの給付、確定給付企業年金法第3条第1項《確定給付企業年金の実施》に規定する確定給付企業年金に係る規約(以下この章において「確定給付企業年金規約」という。)に基づく給付、確定拠出年金法第4条第3項《承認の基準等》に規定する企業型年金規約以下この章において「確定拠出企業型年金規約」という。)に基づく給付又は適格退職年金契約に基づく給付を受ける場合には、当該給付を受ける金額厚生年金基金からの給付額については、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律平成25年法律第63号附則第5条第1項《存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等》の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条《厚生年金保険法の一部改正》の規定による改正前の厚生年金保険法以下この章において「旧効力厚生年金保険法」という。第132条第2項《年金給付の基準》に掲げる額を超える部分の金額に限る。)をも勘案してその退職給与の額が不相当に高額であるかどうかの判定を行うものとする。(昭51年直法2-39「5」により追加、平2年直法2-6「四」、平15年課法2-7「二十三」、平19年課法2-3「二十二」、平26年課法2-6「三」により改正

法基通 9-2-30 (使用人兼務役員に支給した退職給与)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第7款 退職給与

(使用人兼務役員に支給した退職給与)
9-2-30 法人が退職した使用人兼務役員に対して支給すべき退職給与を役員分と使用人分とに区分して支給した場合においても、法第34条第2項《役員給与の損金不算入》の規定の適用については、その合計額によりその支給額が不相当に高額であるかどうかを判定する。(平19年課法2-3「二十二」により改正

法基通 9-2-29 (退職年金の損金算入の時期)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第7款 退職給与

(退職年金の損金算入の時期)
9-2-29 法人が退職した役員又は使用人に対して支給する退職年金は、当該年金を支給すべき時の損金の額に算入すべきものであるから、当該退職した役員又は使用人に係る年金の総額を計算して未払金等に計上した場合においても、当該未払金等に相当する金額を損金の額に算入することはできないことに留意する。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」、平26年課法2-6「三」により改正

法基通 9-2-28 (役員に対する退職給与の損金算入の時期)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第7款 退職給与

(役員に対する退職給与の損金算入の時期)
9-2-28 退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、株主総会の決議等によりその額具体的に確定した日の属する事業年度とする。ただし、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度においてその支払った額につき損金経理をした場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正

法基通 9-2-23 (使用人分の給与の適正額)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第6款 過大な役員給与の額

(使用人分の給与の適正額)
9-2-23 使用人兼務役員に対する使用人分の給与令第70条第1号ロ《限度額等を超える役員給与の額》に定める役員給与の限度額等に含めていない法人が、使用人兼務役員に対して使用人分の給与を支給した場合には、その使用人分の給与の額のうち当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務とおおむね類似する職務に従事する使用人に対して支給した給与の額(その給与の額が特別の事情により他の使用人に比して著しく多額なものである場合には、その特別の事情がないものと仮定したときにおいて通常支給される額)に相当する金額は、原則として、これを使用人分の給与として相当な金額とする。この場合において、当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務の内容等からみて比準すべき使用人として適当とする者がいないときは、当該使用人兼務役員が役員となる直前に受けていた給与の額、その後のベースアップ等の状況、使用人のうち最上位にある者に対して支給した給与の額等を参酌して適正に見積った金額によることができる。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正

法基通 9-2-22 (使用人としての職務に対するものを含めないで役員給与の限度額等を定めている法人)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第6款 過大な役員給与の額

(使用人としての職務に対するものを含めないで役員給与の限度額等を定めている法人)
9-2-22 令第70条第1号ロ《限度額等を超える役員給与の額》に規定する「使用人としての職務に対するものを含めないで当該限度額等を定めている法人」とは、定款又は株主総会、社員総会若しくはこれらに準ずるものにおいて役員給与の限度額等に使用人兼務役員の使用人分の給与を含めない旨を定め又は決議している法人をいう。(平19年課法2-3「二十二」により改正

法基通 9-2-21 (役員に対して支給した給与の額の範囲)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第6款 過大な役員給与の額

(役員に対して支給した給与の額の範囲)
9-2-21 令第70条第1号イ《過大な役員給与の額》に規定する「その役員に対して支給した給与の額」には、いわゆる役員報酬のほか、当該役員が使用人兼務役員である場合に当該役員に対して支給するいわゆる使用人分の給料、手当等を含むことに留意する。(平19年課法2-3「二十二」により改正

法基通 9-2-13 (経営の状況の著しい悪化に類する理由)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第3款 定期同額給与

(経営の状況の著しい悪化に類する理由)
9-2-13 令第69条第1項第1号ハ《定期同額給与の範囲等》に規定する「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうのであるから、法人の一時的な資金繰りの都合単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないことに留意する。(平19年課法2-3「二十二」により追加、平19年課法2-17「二十」により改正

法基通 9-2-12の3 (職制上の地位の変更等)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第3款 定期同額給与

(職制上の地位の変更等)
9-2-12の3 令第69条第1項第1号ロ《定期同額給与の範囲等》に規定する「役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」とは、例えば、定時株主総会後、次の定時株主総会までの間において社長が退任したことに伴い臨時株主総会の決議により副社長が社長に就任する場合や、合併に伴いその役員の職務の内容が大幅に変更される場合をいう。(平19年課法2-17「二十」により追加
) 役員の職制上の地位とは、定款等の規定又は総会若しくは取締役会の決議等により付与されたものをいう。

法基通 9-2-12の2 (特別の事情があると認められる場合)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第3款 定期同額給与

(特別の事情があると認められる場合)
9-2-12の2 令第69条第1項第1号イ《定期同額給与の範囲等》に規定する「3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合」とは、例えば、次のような事情により定期給与(法第34条第1項第1号《定期同額給与》に規定する定期給与をいう。)の額の改定が3月経過日等(令第69条第1項第1号イに規定する3月経過日等をいう。以下9-2-12の2において同じ。)後にされる場合をいう。(平19年課法2-17「二十」により追加
  • (1) 全国組織の協同組合連合会等でその役員が下部組織である協同組合等の役員から構成されるものであるため、当該協同組合等の定時総会の終了後でなければ当該協同組合連合会等の定時総会が開催できないこと
  • (2) 監督官庁の決算承認を要すること等のため、3月経過日等後でなければ定時総会が開催できないこと
  • (3) 法人の役員給与の額がその親会社の役員給与の額を参酌して決定されるなどの常況にあるため、当該親会社の定時株主総会の終了後でなければ当該法人の役員の定期給与の額の改定に係る決議ができないこと

法基通 9-2-16 (職務の執行を開始する日)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第4款 事前確定届出給与

(職務の執行を開始する日)
9-2-16 令第69条第2項第1号《事前確定届出給与の届出》の「職務の執行を開始する日」とは、その役員がいつから就任するかなど個々の事情によるのであるが、例えば、定時株主総会において役員に選任されその日に就任した者及び定時株主総会の開催日に現に役員である者(同日に退任する者を除く。)にあっては、当該定時株主総会の開催日となる。(平19年課法2-3「二十二」より追加、平19年課法2-17「二十」により改正

法基通 9-2-15 (確定額の意義)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第4款 事前確定届出給与

(確定額の意義)
9-2-15 法第34条第1項第2号《事前確定届出給与》の「確定額」には、現物資産により支給するもの、支給額の上限のみを定めたもの及び一定の条件を付すことにより支給額が変動するようなものは、これに含まれない。(平19年課法2-3「二十二」により追加

法基通 9-2-14 (事前確定届出給与の意義)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第4款 事前確定届出給与

(事前確定届出給与の意義)
9-2-14 法第34条第1項第2号《事前確定届出給与》に規定する給与は、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給される給与をいうのであるから、同号の規定に基づき納税地の所轄税務署長へ届け出た支給額実際の支給額が異なる場合にはこれに該当しないこととなり、原則として、その支給額の全額が損金不算入となることに留意する。(平19年課法2-3「二十二」により追加

法基通 9-2-12 (定期同額給与の意義)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第3款 定期同額給与

(定期同額給与の意義)
9-2-12 法第34条第1項第1号《定期同額給与》の「その支給時期が1月以下の一定の期間ごと」である給与とは、あらかじめ定められた支給基準慣習によるものを含む。)に基づいて、毎日、毎週、毎月のように月以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給されるものをいうのであるから、例えば、非常勤役員に対し年俸又は事業年度の期間俸を年1回又は年2回所定の時期に支給するようなものは、たとえその支給額が各月ごとの一定の金額を基礎として算定されているものであっても、同号に規定する定期同額給与には該当しないことに留意する。(平19年課法2-3「二十二」により追加、平19年課法2-17「二十」により改正

) 非常勤役員に対し所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する年俸又は期間俸等の給与のうち、次に掲げるものは、法第34条第1項第2号《事前確定届出給与》に規定する給与に該当する。

法基通 9-2-7 (使用人兼務役員とされない同族会社の役員)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第1款 役員等の範囲

(使用人兼務役員とされない同族会社の役員)
9-2-7 令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない同族会社の役員》の同族会社の役員には、次に掲げる役員が含まれることに留意する。(昭55年直法2-8「三十二」により追加、平19年課法2-3「二十二」により改正
  • (1) 自らは当該会社の株式又は出資を有しないが、その役員と法第2条第10号《同族会社の定義》に規定する特殊の関係のある個人又は法人以下9-2-7において「同族関係者」という。)が当該会社の株式又は出資を有している場合における当該役員
  • (2) 自らは当該会社の令第4条第3項第2号イからニまで《同族関係者の範囲》に掲げる議決権を有しないが、その役員の同族関係者が当該会社の当該議決権を有している場合における当該役員
  • (3) 自らは当該会社の社員又は業務を執行する社員ではないが、その役員の同族関係者が当該会社の社員又は業務を執行する社員である場合における当該役員
令第71条第1項第5号に規定する株主グループの所有割合の計算については、1-3-1《株式会社における同族会社の判定》から1-3-8《同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合の同族会社の判定》までの取扱いを準用する。

法基通 9-2-6 (機構上職制の定められていない法人の特例)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第1款 役員等の範囲

(機構上職制の定められていない法人の特例)
9-2-6 事業内容が単純で使用人が少数である等の事情により、法人がその使用人について特に機構としてその職務上の地位を定めていない場合には、当該法人の役員(法第34条第5項括弧書《使用人兼務役員とされない役員》に定める役員を除く。)で、常時従事している職務が他の使用人の職務の内容と同質であると認められるものについては、9-2-5にかかわらず、使用人兼務役員として取り扱うことができるものとする。(昭45年直審58「3」により追加、平19年課法2-3「二十二」、平23年課法2-17「十八」により改正

法基通 9-2-5 (使用人としての職制上の地位)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第1款 役員等の範囲

(使用人としての職制上の地位)
9-2-5 法第34条第5項《使用人兼務役員》に規定する「その他法人の使用人としての職制上の地位」とは、支店長、工場長、営業所長、支配人、主任等法人の機構上定められている使用人たる職務上の地位をいう。したがって、取締役等で総務担当、経理担当というように使用人としての職制上の地位でなく、法人の特定の部門の職務を統括しているものは、使用人兼務役員には該当しない。(昭45年直審58「3」、平19年課法2-3「二十二」により改正

法基通 9-2-4 (職制上の地位を有する役員の意義)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第1款 役員等の範囲

(職制上の地位を有する役員の意義)
9-2-4 令第71条第1項第2号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる「副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員」とは、定款等の規定又は総会若しくは取締役会の決議等によりその職制上の地位が付与された役員をいう。(昭55年直法2-8「三十二」により追加、平19年課法2-3「二十二」により改正

法基通 9-2-3 (代表権を有しない取締役)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第1款 役員等の範囲

(代表権を有しない取締役)
9-2-3 会社法第2条第7号《定義》に規定する取締役会設置会社以外の株式会社の取締役が定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めたことにより代表権を有しないこととされている場合には、当該取締役は令第71条第1項各号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる役員のうち同項第1号に掲げる者には該当しないことに留意する。
株式会社以外の法人の理事等で同様の事情にある者についても、同様とする。(昭55年直法2-8「三十二」により追加、平19年課法2-3「二十二」、平20年課法2-5「十七」により改正

法基通 9-5-2 (事業税及び地方法人特別税の損金算入の時期の特例)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第5節 租税公課等
第1款 租税

(事業税及び地方法人特別税の損金算入の時期の特例)
9-5-2 当該事業年度の直前の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下9-5-2において「直前年度」という。)分の事業税及び地方法人特別税の額(9-5-1により直前年度の損金の額に算入される部分の金額を除く。以下9-5-2において同じ。)については、9-5-1にかかわらず、当該事業年度終了の日までにその全部又は一部につき申告、更正又は決定(以下9-5-2において「申告等」という。)がされていない場合であっても、当該事業年度の損金の額に算入することができるものとする。この場合において、当該事業年度の法人税について更正又は決定をするときは、当該損金の額に算入する事業税の額は、直前年度の所得(直前年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の個別所得金額。以下9-5-2において同じ。)又は収入金額に標準税率を乗じて計算し、地方法人特別税の額は、当該事業税の額(地方税法第72条の2第1項第1号イ《事業税の納税義務者等》に掲げる法人以下9-5-2において「外形標準課税法人」という。にあっては、直前年度の所得に地方法人特別税等に関する暫定措置法以下9-5-2において「暫定措置法」という。第2条《法人の事業税の税率の特例》の規定により読み替えて適用される地方税法第72条の24の7第1項第1号ハ《事業税の標準税率等》に係る率を乗じて計算した額)に暫定措置法第9条《税額の計算》に規定する税率を乗じて計算するものとし、その後当該事業税及び地方法人特別税につき申告等があったことにより、その損金の額に算入した事業税及び地方法人特別税の額につき過不足額が生じたときは、その過不足額は、当該申告等又は納付のあった日の属する事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の益金の額又は損金の額に算入する。(昭55年直法2-15「十四」、平15年課法2-7「二十六」、平15年課法2-22「十」、平17年課法2-14「十一」、平20年課法2-5「十九」により改正
(注)
1 個別所得金額とは、法第81条の18第1項《連結法人税の個別帰属額の計算》に規定する個別所得金額をいう。
2 標準税率は、次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次による。
  • (1) 外形標準課税法人 暫定措置法第2条の規定により読み替えて適用される地方税法第72条の24の7第1項第1号イの標準税率に同号ハに係る標準税率を加算して得た税率又は同条第3項第1号イの標準税率に同号ハに係る標準税率を加算して得た税率による。
  • (2) (1)に掲げる法人以外の法人 暫定措置法第2条の規定により読み替えて適用される地方税法第72条の24の7に係る標準税率(同条第1項第1号又は第3項第1号に係る標準税率を除く。)による。
3 直前年度分の事業税及び地方法人特別税の額の損金算入だけを内容とする更正は、原則としてこれを行わないものとする。

法基通 9-5-1 (租税の損金算入の時期)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第5節 租税公課等
第1款 租税

(租税の損金算入の時期)
9-5-1 法人が納付すべき国税及び地方税(法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものを除く。)については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事業年度の損金の額に算入する。(昭50年直法2-21「25」、昭55年直法2-15「十四」、昭59年直法2-3「六」、平2年直法2-1「七」、平5年課法2-1「八」、平15年課法2-7「二十六」により改正
  • (1) 申告納税方式による租税 納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日その年分の地価税に係る納税申告書が地価税法第25条《申告》に規定する申告期間の開始の日前に提出された場合には、当該納税申告書に記載された税額については当該申告期間の開始の日)の属する事業年度とし、更正又は決定に係る税額については当該更正又は決定があった日の属する事業年度とする。ただし、次に掲げる場合には、次による。
    • イ 収入金額又は棚卸資産の評価額のうちに申告期限未到来の納付すべき酒税等に相当する金額が含まれている場合又は製造原価、工事原価その他これらに準ずる原価のうちに申告期限未到来の納付すべき事業に係る事業所税若しくは地価税に相当する金額が含まれている場合において、法人が当該金額を損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、当該損金経理をした事業年度とする。
    • ロ 法人が、申告に係る地価税につき地価税法第28条第1項及び第3項《納付》並びに同条第5項の規定により読み替えて適用される通則法第35条第2項《申告納税方式による納付》に定めるそれぞれの納期限の日又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、当該事業年度とする。
  • (2) 賦課課税方式による租税 賦課決定のあった日の属する事業年度とする。ただし、法人がその納付すべき税額について、その納期の開始の日(納期が分割して定められているものについては、それぞれの納期の開始の日とする。)の属する事業年度又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、当該事業年度とする。
  • (3) 特別徴収方式による租税 納入申告書に係る税額についてはその申告の日の属する事業年度とし、更正又は決定による不足税額については当該更正又は決定があった日の属する事業年度とする。ただし、申告期限未到来のものにつき収入金額のうち納入すべき金額が含まれている場合において、法人が当該金額を損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、当該損金経理をした事業年度とする。
  • (4) 利子税並びに地方税法第65条第1項、第72条の45の2又は第327条第1項《法人の道府県民税等に係る納期限の延長の場合の延滞金》の規定により徴収される延滞金 納付の日の属する事業年度とする。ただし、法人が当該事業年度の期間に係る未納の金額を損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、当該損金経理をした事業年度とする。

法基通 9-2-26 (他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの意義)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第6款 過大な役員給与の額

(他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの意義)
9-2-26 法人が、使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与を、他の使用人に対する賞与の支給時期に未払金として経理し、他の役員への給与の支給時期に支払ったような場合には、当該賞与は、令第70条第3号《過大な役員給与の額》に規定する「他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したもの」に該当することに留意する。(平19年課法2-3「二十二」により改正

法基通 9-2-25 (海外在勤役員に対する滞在手当等)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第6款 過大な役員給与の額

(海外在勤役員に対する滞在手当等)
9-2-25 法人が海外にある支店、出張所等に勤務する役員に対して支給する滞在手当等の金額を令第70条第1号ロ《限度額等を超える役員給与の額》に定める役員給与の限度額等に含めていない場合には、同条の規定の適用については、当該滞在手当等の金額のうち相当と認められる金額は、これを当該役員に対する給与の額に含めないものとする。(平11年課法2-9「十一」、平19年課法2-3「二十二」により改正

法基通 9-2-24 (使用人兼務役員に対する経済的な利益)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第6款 過大な役員給与の額

(使用人兼務役員に対する経済的な利益)
9-2-24 法人が使用人兼務役員に対して供与した経済的な利益(住宅等の貸与をした場合の経済的な利益を除く。)が他の使用人に対して供与されている程度のものである場合には、その経済的な利益は使用人としての職務に係るものとする。(平19年課法2-3「二十二」により改正

法基通 9-2-11 (継続的に供与される経済的利益の意義)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第2款 経済的な利益の供与

(継続的に供与される経済的利益の意義)
9-2-11 令第69条第1項第2号《定期同額給与の範囲等》に規定する「継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの」とは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるものをいうのであるから、例えば、次に掲げるものはこれに該当することに留意する。(平19年課法2-3「二十二」により追加、平19年課法2-17「二十」により改正
  • (1) 9-2-9の(1)、(2)又は(8)に掲げる金額でその額が毎月おおむね一定しているもの
  • (2) 9-2-9の(6)又は(7)に掲げる金額(その額が毎月著しく変動するものを除く。
  • (3) 9-2-9の(9)に掲げる金額で毎月定額により支給される渡切交際費に係るもの
  • (4) 9-2-9の(10)に掲げる金額で毎月負担する住宅の光熱費、家事使用人給料等(その額が毎月著しく変動するものを除く。
  • (5) 9-2-9の(11)及び(12)に掲げる金額で経常的に負担するもの

法基通 9-2-10 (給与としない経済的な利益)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第2款 経済的な利益の供与

(給与としない経済的な利益)
9-2-10 法人が役員等に対し9-2-9に掲げる経済的な利益の供与をした場合において、それが所得税法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ、当該法人がその役員等に対する給与として経理しなかったものであるときは、給与として取り扱わないものとする。(平19年課法2-3「二十二」により追加

法基通 9-2-9 (債務の免除による利益その他の経済的な利益)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第2款 経済的な利益の供与

(債務の免除による利益その他の経済的な利益)
9-2-9 法第34条第4項《役員給与》及び法第36条《過大な使用人給与の損金不算入》に規定する「債務の免除による利益その他の経済的な利益」とは、次に掲げるもののように、法人がこれらの行為をしたことにより実質的にその役員等(役員及び同条に規定する特殊の関係のある使用人をいう。以下9-2-10までにおいて同じ。)に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすもの(明らかに株主等の地位に基づいて取得したと認められるもの及び病気見舞、災害見舞等のような純然たる贈与と認められるものを除く。)をいう。(平19年課法2-3「二十二」により追加、平22年課法2-1「十八」により改正
  • (1) 役員等に対して物品その他の資産を贈与した場合におけるその資産の価額に相当する金額
  • (2) 役員等に対して所有資産を低い価額で譲渡した場合におけるその資産の価額と譲渡価額との差額に相当する金額
  • (3) 役員等から高い価額で資産を買い入れた場合におけるその資産の価額と買入価額との差額に相当する金額
  • (4) 役員等に対して有する債権を放棄し又は免除した場合(貸倒れに該当する場合を除く。)におけるその放棄し又は免除した債権の額に相当する金額
  • (5) 役員等から債務を無償で引き受けた場合におけるその引き受けた債務の額に相当する金額
  • (6) 役員等に対してその居住の用に供する土地又は家屋を無償又は低い価額で提供した場合における通常取得すべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との差額に相当する金額
  • (7) 役員等に対して金銭無償又は通常の利率よりも低い利率貸し付けた場合における通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際徴収した利息の額との差額に相当する金額
  • (8) 役員等に対して無償又は低い対価で(6)及び(7)に掲げるもの以外の用役の提供をした場合における通常その用役の対価として収入すべき金額と実際に収入した対価の額との差額に相当する金額
  • (9) 役員等に対して機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないもの
  • (10) 役員等のために個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額
  • (11) 役員等が社交団体等の会員となるため又は会員となっているために要する当該社交団体の入会金、経常会費その他当該社交団体の運営のために要する費用で当該役員等の負担すべきものを法人が負担した場合におけるその負担した費用の額に相当する金額
  • (12) 法人が役員等を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約を締結してその保険料の額の全部又は一部を負担した場合におけるその負担した保険料の額に相当する金額

法基通 9-2-1 (役員の範囲)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第1款 役員等の範囲

(役員の範囲)
9-2-1 令第7条第1号《役員の範囲》に規定する「使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの」には、相談役、顧問その他これらに類する者でその法人内における地位、その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものが含まれることに留意する。

法基通 1-3の2-4(従業員持株会の構成員たる使用人の範囲)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第1章 総則
第3節の2 支配関係及び完全支配関係

(従業員持株会の構成員たる使用人の範囲)
1-3の2-4 令第4条の2第2項第1号《支配関係及び完全支配関係》の「当該法人の使用人」には、法第34条第5項《使用人兼務役員の範囲》に規定する使用人としての職務を有する役員は含まれないことに留意する。(平22年課法2-1「四」により追加

法基通 1-3の2-3(完全支配関係の判定における従業員持株会の範囲)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第1章 総則
第3節の2 支配関係及び完全支配関係

(完全支配関係の判定における従業員持株会の範囲)
1-3の2-3 令第4条の2第2項第1号《支配関係及び完全支配関係》に規定する組合は、民法第667条第1項《組合契約》に規定する組合契約による組合に限られるのであるから、いわゆる証券会社方式による従業員持株会は原則としてこれに該当するが、人格のない社団等に該当するいわゆる信託銀行方式による従業員持株会はこれに該当しない。(平22年課法2-1「四」により追加

法基通12-3-2(前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第12章 繰越欠損金
第3節 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金

(前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額)

12-3-2 令第116条の3《会社更生等の場合の欠損金額の範囲》、第117条の2第1号《民事再生等の場合の欠損金額の範囲》及び第118条第1号《解散の場合の欠損金額の範囲》に規定する「前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額(同項に規定する個別欠損金額を含む。)の合計額」とは、当該事業年度の確定申告書に添付する法人税申告書別表五(の「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」に期首現在利益積立金額の合計額として記載されるべき金額で、当該金額が負(マイナス)である場合の当該金額による。

 ただし、当該金額が、当該確定申告書に添付する法人税申告書別表七()の「欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書」に控除未済欠損金額として記載されるべき金額に満たない場合には、当該控除未済欠損金額として記載されるべき金額による。(昭55年直法2-15「三十」、平15年課法2-7「三十六」、平17年課法2-14「十三」、平19年課法2-3「二十八」、平22年課法2-1「二十六」、平24年課法2-17「三」により改正


平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制その他の資本に関係する取引等に係る税制関係)(情報)
問8 期限切れ欠損金額の算定方法(PDF/463KB)