2015年12月16日水曜日

法基通 9-5-2 (事業税及び地方法人特別税の損金算入の時期の特例)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第5節 租税公課等
第1款 租税

(事業税及び地方法人特別税の損金算入の時期の特例)
9-5-2 当該事業年度の直前の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下9-5-2において「直前年度」という。)分の事業税及び地方法人特別税の額(9-5-1により直前年度の損金の額に算入される部分の金額を除く。以下9-5-2において同じ。)については、9-5-1にかかわらず、当該事業年度終了の日までにその全部又は一部につき申告、更正又は決定(以下9-5-2において「申告等」という。)がされていない場合であっても、当該事業年度の損金の額に算入することができるものとする。この場合において、当該事業年度の法人税について更正又は決定をするときは、当該損金の額に算入する事業税の額は、直前年度の所得(直前年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の個別所得金額。以下9-5-2において同じ。)又は収入金額に標準税率を乗じて計算し、地方法人特別税の額は、当該事業税の額(地方税法第72条の2第1項第1号イ《事業税の納税義務者等》に掲げる法人以下9-5-2において「外形標準課税法人」という。にあっては、直前年度の所得に地方法人特別税等に関する暫定措置法以下9-5-2において「暫定措置法」という。第2条《法人の事業税の税率の特例》の規定により読み替えて適用される地方税法第72条の24の7第1項第1号ハ《事業税の標準税率等》に係る率を乗じて計算した額)に暫定措置法第9条《税額の計算》に規定する税率を乗じて計算するものとし、その後当該事業税及び地方法人特別税につき申告等があったことにより、その損金の額に算入した事業税及び地方法人特別税の額につき過不足額が生じたときは、その過不足額は、当該申告等又は納付のあった日の属する事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の益金の額又は損金の額に算入する。(昭55年直法2-15「十四」、平15年課法2-7「二十六」、平15年課法2-22「十」、平17年課法2-14「十一」、平20年課法2-5「十九」により改正
(注)
1 個別所得金額とは、法第81条の18第1項《連結法人税の個別帰属額の計算》に規定する個別所得金額をいう。
2 標準税率は、次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次による。
  • (1) 外形標準課税法人 暫定措置法第2条の規定により読み替えて適用される地方税法第72条の24の7第1項第1号イの標準税率に同号ハに係る標準税率を加算して得た税率又は同条第3項第1号イの標準税率に同号ハに係る標準税率を加算して得た税率による。
  • (2) (1)に掲げる法人以外の法人 暫定措置法第2条の規定により読み替えて適用される地方税法第72条の24の7に係る標準税率(同条第1項第1号又は第3項第1号に係る標準税率を除く。)による。
3 直前年度分の事業税及び地方法人特別税の額の損金算入だけを内容とする更正は、原則としてこれを行わないものとする。

0 件のコメント:

コメントを投稿