(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第1款 役員等の範囲
(使用人としての職制上の地位)
9-2-5 法第34条第5項《使用人兼務役員》に規定する「その他法人の使用人としての職制上の地位」とは、支店長、工場長、営業所長、支配人、主任等法人の機構上定められている使用人たる職務上の地位をいう。したがって、取締役等で総務担当、経理担当というように使用人としての職制上の地位でなく、法人の特定の部門の職務を統括しているものは、使用人兼務役員には該当しない。(昭45年直審(法)58「3」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
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