第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第3款 定期同額給与
(特別の事情があると認められる場合)
9-2-12の2 令第69条第1項第1号イ《定期同額給与の範囲等》に規定する「3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合」とは、例えば、次のような事情により定期給与(法第34条第1項第1号《定期同額給与》に規定する定期給与をいう。)の額の改定が3月経過日等(令第69条第1項第1号イに規定する3月経過日等をいう。以下9-2-12の2において同じ。)後にされる場合をいう。(平19年課法2-17「二十」により追加)
- (1) 全国組織の協同組合連合会等でその役員が下部組織である協同組合等の役員から構成されるものであるため、当該協同組合等の定時総会の終了後でなければ当該協同組合連合会等の定時総会が開催できないこと
- (2) 監督官庁の決算承認を要すること等のため、3月経過日等後でなければ定時総会が開催できないこと
- (3) 法人の役員給与の額がその親会社の役員給与の額を参酌して決定されるなどの常況にあるため、当該親会社の定時株主総会の終了後でなければ当該法人の役員の定期給与の額の改定に係る決議ができないこと
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