(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第4款 事前確定届出給与
(職務の執行を開始する日)
9-2-16 令第69条第2項第1号《事前確定届出給与の届出》の「職務の執行を開始する日」とは、その役員がいつから就任するかなど個々の事情によるのであるが、例えば、定時株主総会において役員に選任されその日に就任した者及び定時株主総会の開催日に現に役員である者(同日に退任する者を除く。)にあっては、当該定時株主総会の開催日となる。(平19年課法2-3「二十二」より追加、平19年課法2-17「二十」により改正)
0 件のコメント:
コメントを投稿