(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第6款 過大な役員給与の額
(使用人としての職務に対するものを含めないで役員給与の限度額等を定めている法人)
9-2-22 令第70条第1号ロ《限度額等を超える役員給与の額》に規定する「使用人としての職務に対するものを含めないで当該限度額等を定めている法人」とは、定款又は株主総会、社員総会若しくはこれらに準ずるものにおいて役員給与の限度額等に使用人兼務役員の使用人分の給与を含めない旨を定め又は決議している法人をいう。(平19年課法2-3「二十二」により改正)
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