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2015年12月16日水曜日
法基通 9-2-4 (職制上の地位を有する役員の意義)
(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第1款 役員等の範囲
(職制上の地位を有する役員の意義)
9-2-4
令第71条第1項第2号《使用人兼務役員とされない役員》
に掲げる「副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員」とは、
定款等
の規定又は
総会
若しくは
取締役会
の決議等によりその職制上の地位が付与された役員をいう。(
昭55年直法2-8「三十二」により追加、平19年課法2-3「二十二」により改正
)
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