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2015年12月16日水曜日
法基通 9-2-10 (給与としない経済的な利益)
(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第2款 経済的な利益の供与
(給与としない経済的な利益)
9-2-10 法人が役員等に対し
9-2-9
に掲げる経済的な利益の供与をした場合において、それが
所得税法上
経済的な利益として
課税されない
ものであり、かつ、当該法人がその役員等に対する
給与として経理しなかった
ものであるときは、給与として取り扱わないものとする。(
平19年課法2-3「二十二」により追加
)
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