2015年12月16日水曜日

法基通 9-2-10 (給与としない経済的な利益)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第2款 経済的な利益の供与

(給与としない経済的な利益)
9-2-10 法人が役員等に対し9-2-9に掲げる経済的な利益の供与をした場合において、それが所得税法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ、当該法人がその役員等に対する給与として経理しなかったものであるときは、給与として取り扱わないものとする。(平19年課法2-3「二十二」により追加

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