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2015年12月16日水曜日
法基通 9-2-24 (使用人兼務役員に対する経済的な利益)
(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第6款 過大な役員給与の額
(使用人兼務役員に対する経済的な利益)
9-2-24 法人が
使用人兼務役員
に対して供与した経済的な利益(
住宅等の貸与をした場合の経済的な利益を除く。
)が
他の使用人に対して供与されている程度のもの
である場合には、その経済的な利益は使用人としての職務に係るものとする。(
平19年課法2-3「二十二」により改正
)
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