2015年12月16日水曜日

法基通 9-2-24 (使用人兼務役員に対する経済的な利益)

(平成27年12月16日付改正分まで更新)
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第6款 過大な役員給与の額

(使用人兼務役員に対する経済的な利益)
9-2-24 法人が使用人兼務役員に対して供与した経済的な利益(住宅等の貸与をした場合の経済的な利益を除く。)が他の使用人に対して供与されている程度のものである場合には、その経済的な利益は使用人としての職務に係るものとする。(平19年課法2-3「二十二」により改正

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