2016年8月1日月曜日

金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の5(説明書類の縦覧)

第二章 金融商品取引業者等
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七
平成28年8月1日現在

(説明書類の縦覧)
第二百四十六条の五  法第六十三条の四第三項法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等は、別紙様式第二十一号の三により作成した説明書類又は第二百四十六条の三第一項事業報告書の写しを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置く方法その他の方法により法第六十三条の四第三項の説明書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

2  前項の説明書類(特例業務届出者に係るものに限る。)は、別紙様式第二十一号の三に準じて英語で作成することができる。

3  法第六十三条の四第三項に規定する内閣府令で定めるものは、別紙様式第二十一号の三又は第二百四十六条の三第一項事業報告書に記載されている事項とする。


金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の3(事業報告書)

第二章 金融商品取引業者等
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七
平成28年8月1日現在

(事業報告書)
第二百四十六条の三  法第六十三条の四第二項法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が提出する事業報告書は、別紙様式第二十一号の二により作成しなければならない。

2  前項の事業報告書(特例業務届出者に係るものに限る。)は、別紙様式第二十一号の二に準じて英語で作成することができる。

3  特例業務届出者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行、指定国際会計基準又は修正国際基準(当該特例業務届出者が外国会社である場合にあっては、その主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国における公正妥当な企業会計の慣行を含む。)に従うものとする。

4  特例業務届出者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行(当該特例業務届出者が外国に住所を有する個人である場合にあっては、その主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国における公正妥当な会計の慣行を含む。)に従うものとする。


5  適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者(会社に限り、法第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて法第二十九条又は第三十三条の二の登録を受けている者を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。


6  適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者(会社及び法第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて法第二十九条又は第三十三条の二の登録を受けている者を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。




金融商品取引業等に関する内閣府令第157条(業務に関する帳簿書類)

第二章 金融商品取引業者等
第三節 経理 
第一款 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者(第百五十七条―第百八十条
平成28年8月1日現在

(業務に関する帳簿書類)
第百五十七条  法第四十六条の二の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
  • 一  次に掲げる書面の写し
    • イ 次に掲げる規定に規定する書面
      • (1) 法第三十四条の二第三項
      • (2) 法第三十四条の四第二項
      • (3) 法第三十七条の三第一項
      • (4) 法第三十七条の四第一項
      • (5) 法第四十条の二第五項
      • (6) 法第四十条の五第二項
    • ロ 上場有価証券等書面
    • ハ 第八十条第一項第三号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面
    • ニ 契約変更書面
  • 二  次に掲げる規定に規定する書面
    • イ 法第三十四条の三第二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。
    • ロ 法第四十三条の四第一項
    • ハ 第百五十三条第一項第七号イ(同号イの規定により書面による同意を得たものとみなされる場合は、当該場合に該当することを証する記録
  • 三  注文伝票
  • 三の二  決済措置の確認に係る記録
  • 三の三  決済措置適用除外取引の確認に係る記録
  • 三の四  第百十七条第一項第二十四号の五の確認に係る記録
  • 四  取引日記帳
  • 五  媒介又は代理に係る取引記録
  • 六  有価証券等清算取次ぎに係る取引記録
  • 七  募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録
  • 八  募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る取引記録
  • 九  顧客勘定元帳
  • 十  受渡有価証券記番号帳
  • 十一  保護預り有価証券等明細簿
  • 十二  分別管理監査の結果に関する記録
  • 十三  トレーディング商品勘定元帳
  • 十四  現先取引勘定元帳
  • 十五  私設取引システム運営業務を行う者であるときは、私設取引システム運営業務に係る取引記録
  • 十五の二  電子取引基盤運営業務を行う者であるときは、当該電子取引基盤運営業務に係る取引記録
  • 十六  投資助言・代理業を行う者であるときは、次に掲げるもの
    • イ その締結した投資顧問契約の内容を記載した書面
    • ロ 投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面
    • ハ 法第三十七条の六第一項の規定による金融商品取引契約の解除があった場合には、当該金融商品取引契約の解除を行う旨の書面
    • ニ 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録
  • 十七  投資運用業を行う者であるときは、次に掲げるもの
    • イ 法第四十二条の三第一項各号に掲げる契約その他の法律行為の内容を記載した書面(同項の規定により委託をした場合にあっては、当該委託に関する契約書を含む。
    • ロ 法第四十二条の七第一項の運用報告書(投資信託委託会社投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいい、同条第一項に規定する委託者指図型投資信託に類する同条第二十四項に規定する外国投資信託の受益証券の発行者を含む。ホにおいて同じ。であるときは、同法第十四条第一項同法第五十九条において準用する場合を含む。の運用報告書及び同法第十四条第四項同法第五十九条において準用する場合を含む。の書面を含む。)の写し
    • ハ 運用明細書
    • ニ 発注伝票
    • ホ 投資信託委託会社であるときは、次に掲げる事項
      • (1) 未収委託者報酬明細簿
      • (2) 未払収益分配金明細簿
      • (3) 未払償還金明細簿
      • (4) 未払手数料明細簿
  • 十八  電子募集取扱業務を行う者であるときは、次に掲げるもの
    • イ 第七十条の二第二項第三号に規定する措置に基づく審査に係る記録
    • ロ 第百四十六条の二第一項の規定により電子計算機の映像面に表示されたものの記録

2  前項第一号、第二号、第十六号ハ及び第十八号ロに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同項第二号に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、同項第三号から第三号の四まで及び第十七号ニに掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、同項第四号から第十五号の二まで、第十六号(同号ハを除く。)、第十七号(同号ニを除く。)及び第十八号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。


3  第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所又は事務所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所若しくは事務所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。



金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の2(業務に関する帳簿書類)

第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七
平成28年8月1日現在(未施行改正なし

(業務に関する帳簿書類)
第二百四十六条の二  法第六十三条の四第一項法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
2  前項各号に掲げる帳簿書類は、英語で記載することができる。

3  第一項第一号に掲げる帳簿書類はその作成の日(第百五十七条第一項第二号イに掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号及び第三号に掲げる帳簿書類はその作成の日(同条第一項第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。


金融商品取引業等に関する内閣府令第233条の4(投資に関する事項について知識及び経験を有する者を相手方として適格機関投資家等特例業務を行うための要件)

第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七
平成28年8月1日現在(未施行改正なし

(投資に関する事項について知識及び経験を有する者を相手方として適格機関投資家等特例業務を行うための要件)
第二百三十三条の四  令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定める額は、現金及び預貯金の合計額とする。

2  令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
  • 一  株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
  • 二  外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの

3  令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券に対する投資を行った時点において次の各号に掲げる者が当該各号に定めるものを発行している場合における当該有価証券とする。

  • 一  当該有価証券の発行者 次に掲げる有価証券で金融商品取引所若しくは外国金融商品市場に上場されているもの又は店頭売買有価証券登録原簿(法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下この項において同じ。)に登録されているもの
    • イ 株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
    • ロ 外国の者の発行する証券又は証書でイに掲げる有価証券の性質を有するもの
  • 二  当該有価証券の発行者(会社法第二条第六号に規定する大会社であるものに限る。)の親会社等 前号イ又はロに掲げる有価証券で金融商品取引所若しくは外国金融商品市場に上場されているもの又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されているもの
  • 三  当該有価証券の発行者の子会社等 第一号イ又はロに掲げる有価証券で金融商品取引所若しくは外国金融商品市場に上場されているもの又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されているもの

4  令第十七条の十二第二項第一号ロに規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する資金の借入れ又は債務の保証を行う場合であって、当該借入れの額と保証債務の額との合計額が、出資者(同号に規定する出資者をいう。第二百三十九条の二第一項において同じ。)が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の百分の十五を超えない場合とする。

  • 一  弁済期限(弁済期限の延長があった場合は、当該延長された期間を含む。)が百二十日を超えない資金の借入れ
  • 二  保証期間(保証期間の延長があった場合は、当該延長された期間を含む。)が百二十日を超えない債務の保証
  • 三  出資対象事業に係る第二項各号に掲げる有価証券(投資を行った時点において金融商品取引所に上場されているもの又は前項に規定するものを除く。)の発行者の債務の保証(当該保証債務の額が当該有価証券の額を超えないものに限る。

金融商品取引業等に関する内閣府令第233条の3(投資に関する事項について知識及び経験を有する者)

第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七
平成28年8月1日現在(未施行改正なし

(投資に関する事項について知識及び経験を有する者)
第二百三十三条の三  令第十七条の十二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、その取得する出資対象事業持分に係る私募又は私募の取扱いの相手方となる時点において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  • 一  金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社の役員
  • 二  資本金の額又は純資産の額が五千万円以上である法人であって法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書(同項に規定する有価証券報告書をいう。第九号において同じ。)を提出しているものの役員
  • 三  前条第四項第四号ロに掲げる要件に該当する法人の役員
  • 四  当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に前三号に掲げる要件のいずれかに該当していた者
  • 五  当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に、前号又はこの号に該当する者として、当該出資対象事業持分と同一の発行者が発行する出資対象事業持分を取得した者
  • 六  当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に前条第四項第四号ロに掲げる要件に該当する法人であった者
  • 七  次に掲げる業務のいずれかに、会社の役員若しくは従業者(特に専門的な能力であって当該業務の継続の上で欠くことができないものを発揮して当該業務に従事した者に限る。)又は会社との間で当該業務の助言を行うことを約し、当該会社がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を締結した者として従事したと認められる期間が通算一年以上であって、当該業務に最後に従事した日から当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日までの期間が五年以内である者
    • イ 会社の設立、募集株式若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集又は新事業活動(会社が現に行っている事業と異なる種類の事業であって、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動をいう。)の実施に関する業務
    • ロ 合併、会社の分割、株式交換、株式移転、事業の譲受け若しくは譲渡又は他の会社の株式若しくは持分の取得に関する業務
    • ハ 発行株式の金融商品取引所への上場に関する業務
    • ニ 会社の経営戦略の作成、貸借対照表若しくは損益計算書の作成又は株主総会若しくは取締役会の運営に関する業務
  • 八  当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に提出された有価証券届出書(金融商品取引所に発行株式を上場しようとする会社が提出するものに限る。)において、株式の所有数の上位五十位までの株主として記載されている者
  • 九  当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に提出された有価証券届出書(前号に規定するものを除く。)又は有価証券報告書において、株式の所有数の上位十位までの株主として記載されている者
  • 十  認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法平成十一年法律第十八号第二十一条第二項に規定する認定経営革新等支援機関をいう。
  • 十一  前各号(第六号を除く。)のいずれかに該当する個人に係る次のいずれかに該当する会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この号及び次号において「会社等」という。
    • イ 当該個人が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。
    • ロ 当該個人が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社等
  • 十二  第一号から第十号までのいずれかに該当する会社等の子会社等又は関連会社等

金商法施行令第17条の12(適格機関投資家等特例業務)

第四章 金融商品取引業者等(第十五条―第十七条の十六
平成28年8月1日現在(未施行改正なし

(適格機関投資家等特例業務)
第十七条の十二  法第六十三条第一項第一号 に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、適格機関投資家以外の者であつて、その取得する法第二条第二項第五号 又は第六号 に掲げる権利に係る私募又は私募の取扱いの相手方となる時点において、次の各号のいずれかに該当するものとする。
  • 一  国
  • 二  日本銀行
  • 三  地方公共団体
  • 四  金融商品取引業者等
  • 五  法第二条第二項第五号 若しくは第六号 に掲げる権利に係る私募又は同項第五号 若しくは第六号 に掲げる権利を有する者が出資若しくは拠出をした金銭その他の財産について同条第八項第十五号 に掲げる行為を業として行う者
  • 六  前号に掲げる者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
  • 七  金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
  • 八  資本金の額が五千万円以上である法人
  • 九  純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)が五千万円以上である法人
  • 十  特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人
  • 十一  資産流動化法第二条第三項 に規定する特定目的会社
  • 十二  企業年金基金であつて、財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当するもの
  • 十三  外国法人
  • 十四  財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当する個人
  • 十五  前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
2  法第二条第二項第五号 又は第六号 に掲げる権利が次に掲げる要件に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、法第六十三条第一項第一号 に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、前項に規定する者並びに適格機関投資家以外の者であつて投資に関する知識及び経験を有するものとして内閣府令で定めるものとする。
  • 一  当該権利を有する者(以下この項において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭その他の財産を充てて行う事業が次に掲げるものであること。
    • イ 出資又は拠出をした金銭その他の財産の額から内閣府令で定める額を控除した額の百分の八十を超える額を充てて、株券その他の内閣府令で定める有価証券投資を行つた時点において金融商品取引所に上場されていないものに限り、内閣府令で定めるものを除く。)に対する投資を行うものであること。
    • ロ 投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める場合を除き、資金の借入れ又は債務の保証行うものでないこと。
  • 二  やむを得ない事由がある場合を除き、出資者の請求により払戻しを受けることができないこと。
  • 三  当該権利に係る契約において、法第六十三条第九項 に規定する内閣府令で定める事項が定められていること。
  • 四  当該権利に係る契約の締結までに、出資者に対し、前三号に掲げる要件に該当する旨を記載した書面を交付すること。

3  法第六十三条第一項第一号 に規定する政令で定める数は、四十九とする。


4  法第六十三条第一項第一号 に規定する権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
  • 一  当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が適格機関投資家(法第六十三条第一項第一号 イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。以下この号及び次号イにおいて同じ。)である場合 当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
  • 二  当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が特例業務対象投資家第一項に規定する者第二項に規定する場合にあつては、同項に規定する者であつて、法第六十三条第一項第一号 イからハまでのいずれにも該当しないものをいう。イ及びロにおいて同じ。)である場合 次に掲げる全ての要件
    • イ 当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を取得し又は買い付けた者が当該権利を一括して他の一の適格機関投資家又は特例業務対象投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
    • ロ 当該権利が有価証券として発行される日以前六月以内に、当該権利と同一種類のものとして内閣府令で定める他の権利(ロにおいて「同種の新規発行権利」という。)が有価証券として発行されている場合にあつては、当該権利の取得勧誘に応じて取得する特例業務対象投資家の人数と当該六月以内に発行された同種の新規発行権利の取得勧誘に応じて取得した特例業務対象投資家の人数との合計四十九名以下となること。

5  法第六十三条第一項第二号 に規定する政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。


金商法施行令第17条の13の2(投資者の保護を図ることが特に必要な適格機関投資家等特例業務)

第四章 金融商品取引業者等(第十五条―第十七条の十六
平成28年8月1日現在(未施行改正なし

(投資者の保護を図ることが特に必要な適格機関投資家等特例業務)
第十七条の十三の二  法第六十三条第九項法第六十三条の三第二項 において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第二条第二項第五号 又は第六号 に掲げる権利について、第十七条の十二第二項に規定する適格機関投資家以外の者であつて投資に関する知識及び経験を有するものとして内閣府令で定めるもの(法第六十三条第一項第一号 イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)を相手方として行う適格機関投資家等特例業務とする。


金融商品取引業等に関する内閣府令第238条の5

第二章 金融商品取引業者等 
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七
平成28年8月1日現在(未施行改正なし

(適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の特例業務届出者又は金融商品取引業者等による縦覧)
第二百三十八条の五  法第六十三条第六項法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等は、別紙様式第二十号の二により作成した書面の写しを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

2  法第六十三条第六項に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第二十号の二に記載されている事項とする。

3  第一項の書面は、別紙様式第二十号の二に準じて英語で作成することができる。


金商法施行令第16条の2(内閣総理大臣への書面の内容の届出を要する勧誘)

第四章 金融商品取引業者等(第十五条―第十七条の十六
平成28年8月1日現在(未施行改正なし

(内閣総理大臣への書面の内容の届出を要する勧誘)
第十六条の二  法第三十七条の三第三項 に規定する政令で定めるものは、当該勧誘に応ずることにより五百名以上の者が当該勧誘に係る金融商品取引契約を締結することとなるものとする。

金商法第35条(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

第三章 金融商品取引業者等
第二節 業務
第一款 通則(第三十五条―第四十条の七
平成28年8月1日現在(未施行改正なし

(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)
第三十五条  金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。)は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。
  • 一  有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理
  • 二  第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に付随する金銭の貸付け
  • 三  顧客から保護預りをしている有価証券を担保とする金銭の貸付け(内閣府令で定めるものに限る。
  • 四  有価証券に関する顧客の代理
  • 五  投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項 に規定する投資信託委託会社の第二条第一項第十号 に掲げる有価証券に係る収益金、償還金若しくは解約金の支払又は当該有価証券に係る信託財産に属する有価証券その他の資産の交付に係る業務の代理
  • 六  投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項 に規定する投資法人の第二条第一項第十一号 に掲げる有価証券に係る金銭の分配、払戻金若しくは残余財産の分配又は利息若しくは償還金の支払に係る業務の代理
  • 七  累積投資契約(金融商品取引業者有価証券等管理業務を行う者に限る。が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。)の締結(内閣府令で定めるものに限る。
  • 八  有価証券に関連する情報の提供又は助言(第二条第八項第十一号に掲げる行為に該当するものを除く。
  • 九  他の金融商品取引業者等の業務の代理(金融商品取引業登録金融機関が行う登録金融機関業務を含む。及び金融商品取引業に付随する業務この号に規定する業務を除く。のうち代理する金融商品取引業者が行うことができる業務に係るものに限り、第五号に掲げるものを除く。
  • 十  投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項 に規定する登録投資法人の資産の保管
  • 十一  他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行うこと。
  • 十二  他の事業者の経営に関する相談に応じること。
  • 十三  通貨その他デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引を除く。)に関連する資産として政令で定めるものの売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
  • 十四  譲渡性預金その他金銭債権(有価証券に該当するものを除く。)の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
  • 十五  次に掲げる資産に対する投資として、運用財産(投資運用業を行う金融商品取引業者等が第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。以下同じ)の運用を行うこと。
  • イ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項 に規定する特定資産(不動産その他の政令で定める資産を除く。
  • ロ イに掲げるもののほか、政令で定める資産
2  金融商品取引業者は、金融商品取引業及び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
  • 一  商品先物取引法第二条第二十一項 に規定する商品市場における取引等に係る業務
  • 二  商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を利用して行う取引として内閣府令で定めるものに係る業務(前号に掲げる業務を除く。
  • 三  貸金業法第二条第一項 に規定する貸金業その他金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に係る業務
  • 四  宅地建物取引業法第二条第二号 に規定する宅地建物取引業又は同条第一号 に規定する宅地若しくは建物の賃貸に係る業務
  • 五  不動産特定共同事業法第二条第四項 に規定する不動産特定共同事業
  • 五の二  商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項 に規定する商品投資により、又は価格の変動が著しい物品若しくはその使用により得られる収益の予測が困難な物品として政令で定めるもの(同項第三号 に規定する指定品を除く。)の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより、他人のため金銭その他の財産の運用を行う業務(第一号及び第二号に掲げる業務に該当するものを除く。
  • 六  有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として、運用財産の運用を行う業務(前項第十五号に掲げる行為を行う業務並びに第一号、第二号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。
  • 七  その他内閣府令で定める業務
3  金融商品取引業者は、前項各号に掲げる業務を行うこととなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4  金融商品取引業者は、金融商品取引業並びに第一項及び第二項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。

5  内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合には、当該申請に係る業務を行うことが公益に反すると認められるとき、又は当該業務に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者の保護に支障を生ずると認められるときに限り、承認しないことができる。

6  金融商品取引業者は、第三項の規定により届け出た業務又は第四項の規定により承認を受けた業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

7  第一項、第二項及び第四項の規定は、金融商品取引業者が第一項各号若しくは第二項各号に掲げる業務又は第四項の承認を受けた業務を行う場合において、これらの業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。


不動産特定共同事業法第2条(定義)

第一章 総則(第一条・第二条
平成28年8月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条  この法律(第八章を除く。)において「不動産」とは、宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号 に掲げる宅地又は建物をいう。

2  この法律において「不動産取引」とは、不動産の売買、交換又は賃貸借をいう。

3  この法律において「不動産特定共同事業契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。)であって、契約(予約を含む。)の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約(予約を含む。)として政令で定めるものを除いたものをいう。
  • 一  各当事者が、出資を行い、その出資による共同の事業として、そのうちの一人又は数人の者にその業務の執行を委任して不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる収益の分配を行うことを約する契約
  • 二  当事者の一方が相手方の行う不動産取引のため出資を行い、相手方がその出資された財産により不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる利益の分配を行うことを約する契約
  • 三  当事者の一方が相手方の行う不動産取引のため自らの共有に属する不動産の賃貸をし、又はその賃貸の委任をし、相手方が当該不動産により不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる収益の分配を行うことを約する契約
  • 四  外国の法令に基づく契約であって、前三号に掲げるものに相当するもの
  • 五  前各号に掲げるもののほか、不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を行うことを約する契約(外国の法令に基づく契約を含む。)であって、当該不動産取引に係る事業の公正及び当該不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を受ける者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるもの
4  この法律において「不動産特定共同事業」とは、次に掲げる行為で業として行うものをいう。
  • 一  不動産特定共同事業契約を締結して当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を行う行為(前項第一号に掲げる不動産特定共同事業契約若しくは同項第四号に掲げる不動産特定共同事業契約のうち同項第一号に掲げる不動産特定共同事業契約に相当するもの又はこれらに類する不動産特定共同事業契約として政令で定めるものにあっては、業務の執行の委任を受けた者又はこれに相当する者の行うものに限る。
  • 二  不動産特定共同事業契約締結の代理又は媒介をする行為(第四号に掲げるものを除く。
  • 三  特例事業者委託を受けて当該特例事業者が当事者である不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を行う行為
  • 四  特例事業者が当事者である不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする行為
5  この法律において「不動産特定共同事業者」とは、次条第一項の許可を受けて不動産特定共同事業を営む者をいう。

6  この法律において「特例事業」とは、第四項第一号に掲げる行為で業として行うものであって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
  • 一  当該行為を専ら行うことを目的とする法人(不動産特定共同事業者であるもの及び外国法人で国内に事務所を有しないものを除く。)が行うものであること。
  • 二  不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を一の不動産特定共同事業者(第四項第三号に掲げる行為に係る事業以下「第三号事業」という。を行う者に限る。)に委託するものであること。
  • 三  不動産特定共同事業契約の締結の勧誘の業務を不動産特定共同事業者第四項第四号に掲げる行為に係る事業以下「第四号事業」という。を行う者に限る。)に委託するものであること。
  • 四  銀行信託会社その他不動産に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として主務省令で定める者又は資本金の額が主務省令で定める金額以上株式会社第四十六条の二において「特例投資家」と総称する。)を相手方又は事業参加者とするものであること。
  • 五  その他事業参加者の利益の保護を図るために必要なものとして主務省令で定める要件に適合するものであること。
7  この法律において「特例事業者」とは、第四十条の二第二項の規定による届出をした者をいう。

8  この法律において「事業参加者」とは、不動産特定共同事業契約の当事者で、当該不動産特定共同事業契約に基づき不動産特定共同事業を営む者以外のものをいう。


金商法第28条 通則

第三章 金融商品取引業者等 
第一節 総則 
第一款 通則(第二十八条
平成28年8月1日現在(未施行改正なし

第二十八条  この章において「第一種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
  • 一  有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)についての同条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号又は第九号に掲げる行為
  • 一の二  商品関連市場デリバティブ取引についての第二条第八項第二号、第三号又は第五号に掲げる行為
  • 二  第二条第八項第四号に掲げる行為又は店頭デリバティブ取引についての同項第五号に掲げる行為
  • 三  次のイからハまでのいずれかに該当する行為
    • イ 有価証券の元引受けであつて、損失の危険の管理の必要性の高いものとして政令で定めるもの
    • ロ 有価証券の元引受けであつて、イに掲げるもの以外のもの
    • ハ 第二条第八項第六号に掲げる行為であつて、有価証券の元引受け以外のもの
  • 四  第二条第八項第十号に掲げる行為
  • 五  第二条第八項第十六号又は第十七号に掲げる行為
2  この章において「第二種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
  • 一  第二条第八項第七号に掲げる行為
  • 二  第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利についての同条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号又は第九号に掲げる行為
  • 三  第二条第八項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる行為(前項第一号、第一号の二若しくは第二号又は前号に掲げるものを除く。
  • 四  第二条第八項第十八号に掲げる行為
3  この章において「投資助言・代理業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
  • 一  第二条第八項第十一号に掲げる行為
  • 二  第二条第八項第十三号に掲げる行為
4  この章において「投資運用業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。
5  この章において「有価証券等管理業務」とは、第一種金融商品取引業に係る業務のうち、第一項第五号に掲げる行為に係る業務をいう。

6  この章において「投資助言業務」とは、投資助言・代理業に係る業務のうち、第三項第一号に掲げる行為に係る業務をいう。

7  この章において「有価証券の元引受け」とは、第二条第八項第六号に規定する有価証券の引受けであつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
  • 一  当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。次号及び第三号において同じ。)から取得すること。
  • 二  当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約をすること。
  • 三  当該有価証券が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をすること。
8  この章において「有価証券関連業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
  • 一  有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理
  • 二  取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理
  • 三  市場デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引
    • イ 売買の当事者が将来の一定の時期において有価証券(有価証券に係る第二条第二十四項第五号に掲げる標準物を含み、政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている有価証券の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
    • ロ 当事者があらかじめ有価証券指標として約定する数値(以下この章において「有価証券約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該有価証券指標の数値(以下この章において「有価証券現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
    • ハ 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
      • (1) 有価証券の売買
      • (2) イ、ロ、ニ及びホに掲げる取引(ロに掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。
    • ニ 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券の利率等又は有価証券指標(有価証券の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。ニ及び次号ホにおいて同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等又は通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は有価証券を授受することを約するものを含む。
    • ホ イからニまでに掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
  • 四  店頭デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引
    • イ 売買の当事者が将来の一定の時期において有価証券(政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている有価証券の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
    • ロ 有価証券約定数値と有価証券現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
    • ハ 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
      • (1) 有価証券の売買
      • (2) イ、ロ、ホ及びヘに掲げる取引
    • ニ 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の有価証券指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該有価証券指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
    • ホ 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券の利率等若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等若しくは通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は有価証券を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
    • ヘ イからホまでに掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
  • 五  外国金融商品市場において行う取引であつて、第三号に掲げる取引と類似の取引
  • 六  前三号に掲げる取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」という。)の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理又は第三号若しくは前号に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理
  • 七  第二条第八項第五号に掲げる行為であつて、有価証券の売買、有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引に係るもの
  • 八  第二条第八項第六号、第八号又は第九号に掲げる行為

金融商品取引業等に関する内閣府令第134条(運用報告書の交付)

第二章 金融商品取引業者等
第二節 業務
第二款 投資助言業務及び投資運用業に関する特則(第百二十六条―第百三十五条
平成28年8月1日現在(未施行改正なし

(運用報告書の交付)
第百三十四条  法第四十二条の七第一項運用報告書以下この条及び次条において単に「運用報告書」という。)には、次に掲げる事項第九号から第十一号までに掲げる事項にあっては、運用財産が法第二条第八項第十二号 に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に係るものである場合に限る。)を記載しなければならない。
  • 一  当該運用報告書の対象期間直前の基準日運用報告書の作成の基準とした日をいう。以下この条において同じ。の翌日当該運用報告書が初めて作成するものである場合にあっては、運用財産の運用を開始した日から当該運用報告書の基準日までの期間をいう。以下この条において同じ。
  • 二  当該運用報告書の基準日における運用財産の状況として次に掲げる事項
    • イ 金銭の額
    • ロ 有価証券の銘柄、数及び価額
    • ハ デリバティブ取引の銘柄(取引の対象となる金融商品、金融指標その他これらに相当するものを含む。次号ニ(2)において同じ。)、約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。同号ニ(2)において同じ。)及び単価等(単価、対価の額、約定数値その他の取引一単位あたりの金額又は数値をいう。同号ニ(2)において同じ。
  • 三  当該運用報告書の対象期間における運用の状況として次に掲げる事項
    • イ 取引を行った日
    • ロ 取引の種類
    • ハ 金融商品取引行為の相手方の商号、名称又は氏名(適格機関投資家等特例業務に係る出資対象事業持分に係る契約に当該相手方から同意を得られない場合は当該相手方の商号、名称又は氏名の記載を要しない旨が定められている場合において、当該同意を得られないときを除く。
    • ニ 取引の内容として次に掲げる事項
      • (1) 有価証券の売買その他の取引にあっては、取引ごとに有価証券の銘柄、数、価額及び売付け等又は買付け等の別
      • (2) デリバティブ取引にあっては、取引ごとにデリバティブ取引の銘柄、約定数量、単価等及び売付け等又は買付け等の別(第百条第一項第二号イからホまでに掲げる取引にあっては、それぞれ同号イからホまでに定めるもの
  • 四  当該運用報告書の対象期間において支払を受けた運用財産の運用に係る報酬の額
  • 五  当該運用報告書の対象期間において運用財産に係る取引について第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は登録金融機関業務に該当する行為を行った場合にあっては、当該運用報告書の対象期間における当該行為に係る手数料、報酬その他の対価の額
  • 六  当該運用報告書の対象期間において次に掲げるものとの間における取引を行ったときは、その内容
    • イ 自己又はその取締役、執行役、監査役、役員に類する役職にある者若しくは使用人
    • ロ 他の運用財産
    • ハ 自己の親法人等又は子法人等
  • 七  当該運用報告書の対象期間において行った金融商品取引行為に係る取引総額に占める前号イからハまでに掲げる者を相手方とする金融商品取引行為に係る取引総額の割合
  • 八  当該運用報告書の対象期間における運用財産の運用として行った金融商品取引行為の相手方で、その取引額が当該運用財産のために行った金融商品取引行為に係る取引総額の百分の十以上である者がいる場合にあっては、当該相手方の商号、名称又は氏名並びに当該運用報告書の対象期間において行った金融商品取引行為に係る取引総額に占める当該相手方に対する金融商品取引行為に係る取引総額の割合
  • 九  当該運用報告書の対象期間における運用財産の運用の経過(運用財産の額の主要な変動の要因を含む。
  • 十  運用状況の推移
  • 十一  当該金融商品取引業者等がその財務又は投資一任契約に係る業務に関する外部監査を受けている場合において、当該運用報告書の対象期間において当該外部監査に係る報告を受けたときは、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
2  運用財産が法第二条第八項第十二号 に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に係るものである場合において、基準日における当該運用財産に第九十六条第四項に規定する対象有価証券(その保有額の当該運用財産の額に対する割合が百分の三に満たないものを除く。)が含まれているときにおける運用報告書には、前項各号に掲げる事項のほか、同条第二項各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該運用報告書の交付前一年以内に当該投資一任契約の相手方に対し交付した当該投資一任契約に係る契約締結前交付書面若しくは契約変更書面又は運用報告書に当該事項の全てが記載されている場合は、この限りでない。

3  対象期間は、六月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間。第五項第三号において同じ。)を超えてはならない。
  • 一  権利者(投資一任契約の相手方に限る。)が存続厚生年金基金又は国民年金基金である場合 三月
  • 二  権利者(適格機関投資家等特例業務法第六十三条第一項第二号 に掲げる行為に限る。第五項第四号において同じ。に係る契約の相手方に限る。)が令第十七条の十二第二項 に掲げる要件に該当する権利を有する者である場合であって、当該契約の契約書に対象期間が記載されているとき 一年
4  運用報告書は、対象期間経過後遅滞なく作成し、知れている権利者に交付しなければならない。

5  法第四十二条の七第一項 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  • 一  権利者の同居者が確実に運用報告書の交付を受けると見込まれる場合であって、かつ、当該権利者が当該運用報告書の交付を受けないことについてその基準日までに同意している場合(当該基準日までに当該権利者から当該運用報告書の交付の請求があった場合を除く。
  • 二  運用財産に係る受益証券(当該運用財産に係る権利者の権利を表示するもの又は当該権利をいう。)が特定投資家向け有価証券に該当する場合であって、運用報告書に記載すべき事項に係る情報が対象期間経過後遅滞なく法第二十七条の三十二第一項 に規定する発行者情報として同項 又は同条第二項 の規定により提供され、又は公表される場合(当該受益証券に係る契約その他の法律行為において、運用報告書の交付に代えて当該情報の提供又は公表が行われる旨の定めがある場合に限る。
  • 三  他の法令の規定により、六月に一回以上、運用財産に係る知れている権利者に対して運用報告書に記載すべき事項を記載した書面が交付され、又は当該事項を記録した電磁的記録が提供される場合
  • 四  適格機関投資家等特例業務を行う場合であって、当該適格機関投資家等特例業務に係る契約の相手方が特定投資家である場合

金商法第45条 雑則

第三章 金融商品取引業者等
第二節 業務
第七款 雑則(第四十五条) 
平成28年8月1日現在(未施行改正なし

第四十五条  次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が特定投資家である場合には、適用しない。ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
  • 一  第三十七条、第三十八条第四号から第六号まで及び第四十条第一号 金融商品取引業者等が行う金融商品取引契約の締結の勧誘の相手方
  • 二  第三十七条の二から第三十七条の六まで第四十条の二第四項及び第四十三条の四 金融商品取引業者等が申込みを受け、又は締結した金融商品取引契約の相手方
  • 三  第四十一条の四及び第四十一条の五 金融商品取引業者等が締結した投資顧問契約の相手方
  • 四  第四十二条の五から第四十二条の七まで 金融商品取引業者等が締結した投資一任契約の相手方

金商法第2条第31項

第一章 総則(第一条・第二条) 

平成28年8月1日現在(未施行改正なし

31  この法律において「特定投資家」とは、次に掲げる者をいう。
  • 一  適格機関投資家
  • 二  国
  • 三  日本銀行
  • 四  前三号に掲げるもののほか、第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人

金商法第2条第8項

第一章 総則(第一条・第二条) 

平成28年8月1日現在(未施行改正なし

8  この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項 に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」という。その他政令で定める金融機関が行う第十二号 、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
  • 一  有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引(金融商品第二十四項第三号の二に掲げるものに限る。又は金融指標当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。に係る市場デリバティブ取引以下「商品関連市場デリバティブ取引」という。を除く。)又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第十号に掲げるものを除く。
  • 二  有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第十号に掲げるものを除く。
  • 三  次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
    • イ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
    • ロ 外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
  • 四  店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。
  • 五  有価証券等清算取次ぎ
  • 六  有価証券の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、第六項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。
  • 七  有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募
    • イ 第一項第十号に規定する投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項 に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係るもの
    • ロ 第一項第十号 に規定する外国投資信託の受益証券
    • ハ 第一項第十六号 に掲げる有価証券
    • ニ 第一項第十七号 に掲げる有価証券のうち、同項第十六号 に掲げる有価証券の性質を有するもの
    • ホ イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であつて、第二項の規定により有価証券とみなされるもの
    • ヘ 第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利
    • ト イからヘまでに掲げるもののほか、政令で定める有価証券
  • 八  有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等
  • 九  有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
  • 十  有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。
    • イ 競売買の方法(有価証券の売買高が政令で定める基準を超えない場合に限る。
    • ロ 金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
    • ハ 第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
    • ニ 顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
    • ホ イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法
  • 十一  当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
    • イ 有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第四号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。の対価の額又は有価証券指標有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。の動向をいう。
    • ロ 金融商品の価値等(金融商品第二十四項第三号の二に掲げるものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。の価値、オプションの対価の額又は金融指標同号に掲げる金融商品に係るものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。
  • 十二  次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。
    • イ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項 に規定する登録投資法人と締結する同法第百八十八条第一項第四号 に規定する資産の運用に係る委託契約
    • ロ イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約(以下「投資一任契約」という。
  • 十三  投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
  • 十四  金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと第十二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
  • 十五  金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと第十二号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
  • 十六  その行う第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭又は第一項各号に掲げる証券若しくは証書の預託を受けること(商品関連市場デリバティブ取引についての第二号、第三号又は第五号に掲げる行為を行う場合にあつては、これらの行為に関して、顧客から商品第二十四項第三号の二に掲げるものをいう。以下この号において同じ。又は寄託された商品に関して発行された証券若しくは証書の預託を受けることを含む。)。
  • 十七  社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第二条第一項 に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
  • 十八  前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為