第四章 金融商品取引業者等(第十五条―第十七条の十六)
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(投資者の保護を図ることが特に必要な適格機関投資家等特例業務)
第十七条の十三の二 法第六十三条第九項 (法第六十三条の三第二項 において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第二条第二項第五号 又は第六号 に掲げる権利について、第十七条の十二第二項に規定する適格機関投資家以外の者であつて投資に関する知識及び経験を有するものとして内閣府令で定めるもの(法第六十三条第一項第一号 イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)を相手方として行う適格機関投資家等特例業務とする。
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