2016年8月1日月曜日

金融商品取引業等に関する内閣府令第79条(契約締結前交付書面の記載方法)

第二章 金融商品取引業者等
第二節 業務 
第一款 通則(第六十五条―第百二十五条の八) 
平成28年8月1日現在(未施行改正なし

(契約締結前交付書面の記載方法)
第七十九条  契約締結前交付書面には、法第三十七条の三第一項 各号に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

2  前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
  • 一  法第三十七条の三第一項第四号 に掲げる事項の概要並びに同項第五号 及び第六号並びに第八十二条第三号から第六号までに掲げる事項
  • 二  金融商品取引契約が店頭デリバティブ取引契約令第十六条の四第一項第一号 イからハまでに掲げる取引以下「店頭金融先物取引」という。に係る同号 に掲げる契約又は同項第二号 に掲げる契約第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。をいう。以下同じ。)であるときは、第九十四条第一項第一号及び第四号に掲げる事項
  • 三  金融商品取引契約が電子申込型電子募集取扱業務等(第七十条の二第三項に規定する電子申込型電子募集取扱業務等をいう。以下同じ。)に係る取引に係るものであるときは、第八十三条第一項第六号ヘ及びトに掲げる事項
  • 四  第八十二条第九号に掲げる事項
3  金融商品取引業者等は、契約締結前交付書面には、第八十二条第一号に掲げる事項、第九十二条の二第一項第三号に掲げる事項(その締結しようとする金融商品取引契約が、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資を行う事業以外の事業であるものの売買その他の取引に係るものである場合に限る。)及び法第三十七条の三第一項 各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。


0 件のコメント:

コメントを投稿