平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
2 前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法 (平成十九年法律第百二号)第二条第一項 に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
- 一 信託の受益権(前項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除く。)
- 二 外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第十七号及び第十八号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。)
- 三 合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権
- 四 外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの
- 五 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項 に規定する組合契約、商法 (明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条 に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律 (平成十年法律第九十号)第三条第一項 に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律 (平成十七年法律第四十号)第三条第一項 に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
- イ 出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
- ロ 出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)
- ハ 保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第一項 に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号 に規定する事業を行う同法第四条 に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法 (昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項 に規定する共済事業を行う同法第四条 に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号 、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する事業を行う同法第二条 に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項 に規定する共済事業を行う同法第三条 に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共同事業法 (平成六年法律第七十七号)第二条第三項 に規定する不動産特定共同事業契約(同条第七項 に規定する特例事業者と締結したものを除く。)に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)
- ニ イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
- 六 外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの
- 七 特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利
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