第二節 業務
第一款 通則(第六十五条―第百二十五条の八)
平成28年8月1日現在(未施行改正なし)
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第八十条 法第三十七条の三第一項 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一 金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券(法第二条第一項第十九号 に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。)、金融商品取引所に類似するもので外国に所在するものに上場されている有価証券又は店頭売買有価証券市場に類似する市場で外国に所在するものにおいて取引されている有価証券(金融庁長官の指定する有価証券を除く。)の売買その他の取引(デリバティブ取引に該当するもの並びに信用取引及び発行日取引又はこれらに類似する取引を除く。以下「上場有価証券等売買等」という。)に係る金融商品取引契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該金融商品取引契約について法第三十七条の三第一項第一号 から第五号 まで並びに第八十二条第一号 、第三号、第五号、第十一号、第十四号及び第十五号に掲げる事項を、前条に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下「上場有価証券等書面」という。)を交付している場合
- 二 有価証券の売買(法第二条第八項第一号 に規定する有価証券の売買をいう。以下同じ。)その他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合
- 三 当該顧客に対し目論見書(前条に規定する方法に準ずる方法により当該契約締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合(目論見書に当該事項のすべてが記載されていない場合にあっては、当該目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項のすべてが記載されている書面を一体のものとして交付している場合を含む。)又は法第十五条第二項第二号 に掲げる場合
- 四 既に成立している金融商品取引契約の一部の変更をすることを内容とする金融商品取引契約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。
- イ 当該変更に既に成立している当該金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
- ロ 当該変更に伴い既に成立している金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
- 五 当該金融商品取引契約が次に掲げる行為に係るものである場合
- イ 有価証券の売付け(当該金融商品取引業者等との間で当該有価証券の買付けに係る金融商品取引契約を締結した場合に限る。)
- ロ 有価証券の買付けの媒介又は代理(公開買付者(法第二十七条の三第二項 (法第二十七条の二十二の二第二項 において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者をいう。以下同じ。)を相手方として公開買付け(法第二十七条の二第六項 (法第二十七条の二十二の二第二項 において準用する場合を含む。)に規定する公開買付けをいう。第百十条第一項第二号ト及び第百十一条第二号において同じ。)に係る有価証券の買付けの媒介又は代理を行う場合に限る。)
- ハ 令第一条の十二 に規定する行為
- ニ 令第三十三条の十四第三項 に規定する反対売買
- ホ 累積投資契約(金融商品取引業者等が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。以下ホ及び第百十条第一項第一号イにおいて同じ。)による有価証券の買付け又は累積投資契約に基づき定期的にする有価証券の売付け
- ヘ 顧客が所有する法第二条第一項第十号 に掲げる有価証券又は同条第二項第五号 若しくは第六号 に掲げる権利から生ずる収益金をもって当該有価証券又は当該権利と同一の銘柄を取得させるもの
- ト 法第二条第一項第十号 に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号 に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券に限る。)の売買(当初の買付けを除く。)又は当該有価証券に係る投資信託契約(投資信託及び投資法人に関する法律第三条 又は第四十七条第一項 に規定する投資信託契約をいう。以下同じ。)の解約
- チ 有価証券の引受け
- リ 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い(当該金融商品取引契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合に限る。)
3 上場有価証券等書面を交付した日(この項の規定により上場有価証券等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に上場有価証券等売買等に係る金融商品取引契約の締結を行った場合には、当該締結の日において上場有価証券等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4 契約締結前交付書面を交付した日(この項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結前交付書面に係る金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約(店頭デリバティブ取引契約を除く。)の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
5 法第二条第一項第十号 に掲げる有価証券に係る目論見書(第一項第三号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する第一項第三号 の規定の適用については、同号 中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。
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