2016年8月1日月曜日

金商法第45条 雑則

第三章 金融商品取引業者等
第二節 業務
第七款 雑則(第四十五条) 
平成28年8月1日現在(未施行改正なし

第四十五条  次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が特定投資家である場合には、適用しない。ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
  • 一  第三十七条、第三十八条第四号から第六号まで及び第四十条第一号 金融商品取引業者等が行う金融商品取引契約の締結の勧誘の相手方
  • 二  第三十七条の二から第三十七条の六まで第四十条の二第四項及び第四十三条の四 金融商品取引業者等が申込みを受け、又は締結した金融商品取引契約の相手方
  • 三  第四十一条の四及び第四十一条の五 金融商品取引業者等が締結した投資顧問契約の相手方
  • 四  第四十二条の五から第四十二条の七まで 金融商品取引業者等が締結した投資一任契約の相手方

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