2016年8月1日月曜日

金商法施行令第16条の2(内閣総理大臣への書面の内容の届出を要する勧誘)

第四章 金融商品取引業者等(第十五条―第十七条の十六
平成28年8月1日現在(未施行改正なし

(内閣総理大臣への書面の内容の届出を要する勧誘)
第十六条の二  法第三十七条の三第三項 に規定する政令で定めるものは、当該勧誘に応ずることにより五百名以上の者が当該勧誘に係る金融商品取引契約を締結することとなるものとする。

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