2016年8月1日月曜日

金融商品取引業等に関する内閣府令第157条(業務に関する帳簿書類)

第二章 金融商品取引業者等
第三節 経理 
第一款 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者(第百五十七条―第百八十条
平成28年8月1日現在

(業務に関する帳簿書類)
第百五十七条  法第四十六条の二の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
  • 一  次に掲げる書面の写し
    • イ 次に掲げる規定に規定する書面
      • (1) 法第三十四条の二第三項
      • (2) 法第三十四条の四第二項
      • (3) 法第三十七条の三第一項
      • (4) 法第三十七条の四第一項
      • (5) 法第四十条の二第五項
      • (6) 法第四十条の五第二項
    • ロ 上場有価証券等書面
    • ハ 第八十条第一項第三号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面
    • ニ 契約変更書面
  • 二  次に掲げる規定に規定する書面
    • イ 法第三十四条の三第二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。
    • ロ 法第四十三条の四第一項
    • ハ 第百五十三条第一項第七号イ(同号イの規定により書面による同意を得たものとみなされる場合は、当該場合に該当することを証する記録
  • 三  注文伝票
  • 三の二  決済措置の確認に係る記録
  • 三の三  決済措置適用除外取引の確認に係る記録
  • 三の四  第百十七条第一項第二十四号の五の確認に係る記録
  • 四  取引日記帳
  • 五  媒介又は代理に係る取引記録
  • 六  有価証券等清算取次ぎに係る取引記録
  • 七  募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録
  • 八  募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る取引記録
  • 九  顧客勘定元帳
  • 十  受渡有価証券記番号帳
  • 十一  保護預り有価証券等明細簿
  • 十二  分別管理監査の結果に関する記録
  • 十三  トレーディング商品勘定元帳
  • 十四  現先取引勘定元帳
  • 十五  私設取引システム運営業務を行う者であるときは、私設取引システム運営業務に係る取引記録
  • 十五の二  電子取引基盤運営業務を行う者であるときは、当該電子取引基盤運営業務に係る取引記録
  • 十六  投資助言・代理業を行う者であるときは、次に掲げるもの
    • イ その締結した投資顧問契約の内容を記載した書面
    • ロ 投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面
    • ハ 法第三十七条の六第一項の規定による金融商品取引契約の解除があった場合には、当該金融商品取引契約の解除を行う旨の書面
    • ニ 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録
  • 十七  投資運用業を行う者であるときは、次に掲げるもの
    • イ 法第四十二条の三第一項各号に掲げる契約その他の法律行為の内容を記載した書面(同項の規定により委託をした場合にあっては、当該委託に関する契約書を含む。
    • ロ 法第四十二条の七第一項の運用報告書(投資信託委託会社投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいい、同条第一項に規定する委託者指図型投資信託に類する同条第二十四項に規定する外国投資信託の受益証券の発行者を含む。ホにおいて同じ。であるときは、同法第十四条第一項同法第五十九条において準用する場合を含む。の運用報告書及び同法第十四条第四項同法第五十九条において準用する場合を含む。の書面を含む。)の写し
    • ハ 運用明細書
    • ニ 発注伝票
    • ホ 投資信託委託会社であるときは、次に掲げる事項
      • (1) 未収委託者報酬明細簿
      • (2) 未払収益分配金明細簿
      • (3) 未払償還金明細簿
      • (4) 未払手数料明細簿
  • 十八  電子募集取扱業務を行う者であるときは、次に掲げるもの
    • イ 第七十条の二第二項第三号に規定する措置に基づく審査に係る記録
    • ロ 第百四十六条の二第一項の規定により電子計算機の映像面に表示されたものの記録

2  前項第一号、第二号、第十六号ハ及び第十八号ロに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同項第二号に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、同項第三号から第三号の四まで及び第十七号ニに掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、同項第四号から第十五号の二まで、第十六号(同号ハを除く。)、第十七号(同号ニを除く。)及び第十八号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。


3  第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所又は事務所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所若しくは事務所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。



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