2016年8月1日月曜日

金融商品取引業等に関する内閣府令第246条の5(説明書類の縦覧)

第二章 金融商品取引業者等
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七
平成28年8月1日現在

(説明書類の縦覧)
第二百四十六条の五  法第六十三条の四第三項法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等は、別紙様式第二十一号の三により作成した説明書類又は第二百四十六条の三第一項事業報告書の写しを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置く方法その他の方法により法第六十三条の四第三項の説明書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

2  前項の説明書類(特例業務届出者に係るものに限る。)は、別紙様式第二十一号の三に準じて英語で作成することができる。

3  法第六十三条の四第三項に規定する内閣府令で定めるものは、別紙様式第二十一号の三又は第二百四十六条の三第一項事業報告書に記載されている事項とする。


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