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2016年8月1日月曜日
金商法施行令第1条の7の2(取得勧誘により相当程度多数の者が所有する場合)
第一章 総則(
第一条―第一条の二十一
)
平成28年8月1日現在(
未施行改正なし
)
(取得勧誘により相当程度多数の者が所有する場合)
第一条の七の二
法第二条第三項第三号
に規定する政令で定める場合は、その取得勧誘に係る有価証券を
五百名以上
の者が所有することとなる取得勧誘を行う場合とする。
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