2016年8月1日月曜日

金商法施行令第1条の7の2(取得勧誘により相当程度多数の者が所有する場合)

第一章 総則(第一条―第一条の二十一) 
平成28年8月1日現在(未施行改正なし

(取得勧誘により相当程度多数の者が所有する場合)
第一条の七の二  法第二条第三項第三号 に規定する政令で定める場合は、その取得勧誘に係る有価証券を五百名以上の者が所有することとなる取得勧誘を行う場合とする。


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